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一般社団法人

1. 一般社団法人とは

 一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された法人のことをです。

 設立の登記をすることによって成立します。

2. 株式会社との違い

 株式会社は「営利法人とよばれ、一般社団法人は「非営利法人とよばれます。

「営利」か「非営利」かの違いは、利益を出資者に配当できるかどうかによります。

 一般社団法人は利益を出資者に配当することはできませんが、利益を上げること自体はまったく問題ありません

 

3. 一般社団法人のメリット

① 設立手続きが簡単

社員2設立できます。

資本金もいりません

 
② 税制上の優遇

「非営利型法人」の要件を充たすと、一定の収益事業以外は非課税となります。

③ イメージ

営利を目的にしていない、というイメージがあり、地方公共団体などが取引をしやすい、ともいわれます。

4. 財政的基盤について

 一般社団法人は、利益を配当することができません。そのため、株式会社のように株主の出資によって資金を調達する、ということはできません。

 そこで、「基金」という制度がとられています。

 「基金」とは,一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては,設立時社員)に拠出された金銭であって,拠出者に対してその合意に基づき返還義務を負うものです。

 基金の使い道には制限はなく自由に使うことができます

 基金の返還は、法人に余剰財産があるときでないとできません。また、返還する金銭に対して、利息を付すこともできません。

 

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