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ソリューション行政書士法人
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一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された法人のことをです。
設立の登記をすることによって成立します。
株式会社は「営利法人」とよばれ、一般社団法人は「非営利法人」とよばれます。
「営利」か「非営利」かの違いは、利益を出資者に配当できるかどうかによります。
一般社団法人は利益を出資者に配当することはできませんが、利益を上げること自体はまったく問題ありません。
社員2名で設立できます。
資本金もいりません。
「非営利型法人」の要件を充たすと、一定の収益事業以外は非課税となります。
営利を目的にしていない、というイメージがあり、地方公共団体などが取引をしやすい、ともいわれます。
一般社団法人は、利益を配当することができません。そのため、株式会社のように株主の出資によって資金を調達する、ということはできません。
そこで、「基金」という制度がとられています。
「基金」とは,一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては,設立時社員)に拠出された金銭であって,拠出者に対してその合意に基づき返還義務を負うものです。
基金の使い道には制限はなく、自由に使うことができます。
基金の返還は、法人に余剰財産があるときでないとできません。また、返還する金銭に対して、利息を付すこともできません。
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