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公印確認・アポスティーユについて

 どちらも日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。

①外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生,査証取得,会社設立,不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ,その提出先機関から,外務省の証明を取得するよう求められた場合

日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合

に必要になります。

 よって,外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合のみ申請が必要になります。

公印確認

 日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。

  • 外務省における公印確認は,その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明ですので,必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。
  • 提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく,現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合があります。外務省で公印確認証明を受けた書類は,現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできませんので,ご注意ください。

アポスティーユ

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先国で使用することができます

  • 提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても,領事認証が必要となり,公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。
  • ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。

証明できる書類について

証明できる書類は以下の(1)~(3)の全ての要件を満たす公文書(公的機関が発行した書類や公証役場で作成する公証人認証書など)になります。証明できる公文書の発行機関は下表【証明できる発行機関の例】をご参照下さい。私文書の場合は私文書(外国向け私署証書)の認証手続きが必要です。下表【証明できる発行機関の例】で×印が付いている場合でも私文書の認証手続きを行えば証明の対象となります。なお、発行機関が公的機関に該当する場合でもコピーには証明できません。

見本

  • (1)発行日付が記載されていること(発行日より3か月以内のもの
  • (2)発行機関(発行者名)が記載されていること
  • (3)個人印や署名ではなく、公印が押されていること
(注)
発行日より3か月以内であることをご確認下さい。
署名のみまたは個人の印鑑のみが押印されている文書は証明の対象にはなりませんのでご注意下さい。
ホチキスを外したり、加筆を行った文書は受けつけることができません。
証明が必要な部数は提出先にご確認下さい。予備目的のご申請は受付けられませんのでご了承下さい。
私文書(外国向け私署証書)の認証手続きについて

 証明が必要な書類が私文書(個人が作成した文書、会社が作成した文書など)の場合は、外務省では直接証明ができません。公証役場で公証人の認証を受けたもので、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば、公証人が認証した公文書として外務省の証明を取得することができます。

【表1 証明できる発行機関の例(官公署など)】
発行機関(書類の例) 公印確認 アポスティーユ
国等の機関(登記簿謄本、犯罪経歴証明書、医薬品・農薬登録証明書、居住者証明書など)
地方自治体(戸籍謄(抄)本、住民票、納税証明書など)
公証人認証書(注1)
特殊法人、独立行政法人 ×
財団法人、社団法人、公益法人など(○○検定認定証など) × ×
商工会議所(原産地証明など) × ×
  • 注1 公証役場で公証人による私文書の認証を受けた公証人認証書は、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明が必要です。またアポスティーユ証明の場合(ワンストップサービス除く)、証明に記載する発行者を公証人または法務局長のいずれかを選択して頂きます。
【表2 証明できる発行機関の例(教育機関)】
発行機関 公印確認 アポスティーユ
国公立大学法人○○大学 ×(注2)
私立大学法人○○大学 ×
独立行政法人国立高等専門学校機構○○高等専門学校 ×
公立高等学校・中学校・小学校など
私立高等学校・中学校・小学校など ×
私立専修学校(専門学校、高等専修学校)、各種学校 × ×
  • 注2 まだ法人に移行されていない国公立大学が発行した証明書や法人移行前の国公立大学が発行した学位記などはアポスティーユの対象です。
【表3 証明できる発行機関の例(医療機関)】
病院 公印確認 アポスティーユ
国公立○○病院、赤十字病院
独立行政法人国立病院機構○○病院 ×
国立大学法人○○大学附属病院など ×
私立大学法人○○大学附属病院、私立病院、医療法人△△病院など × ×
  • 注3 出生、死亡等市区町村役場、法務局で証明を受けられるものは除きます。

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