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ソリューション行政書士法人
〒108-0075
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03-6771-8857
指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
① 型枠施工
② コンクリート圧送
③ トンネル推進工
④ 建設機械施工
⑤ 土工
⑥ 鉄筋施工
⑦ とび
⑧ 海洋土木工
⑨ その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業
指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは 模様替に係る作業等に従事
①型枠施工
②左官
③コンクリート圧送
④屋根ふき
⑤土工
⑥鉄筋施工
⑦鉄筋継手
⑧内装仕上げ
⑨表装
⑩とび
⑪建築大工
⑫建築板金
⑬吹付ウレタン断熱
⑭その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業
指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備 の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事
① 電気通信
② 配管
③ 建築板金
④ 保温保冷
⑤ その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業
① 原材料・部品の調達・搬送
② 機器・装置・工具等の保守管理
③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
⑤ 清掃・保守管理作業
⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業
1号と共に、2号技能試験も受験できます
① 班長としての一定の実務経験
建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験
② 建設分野特定技能2号評価試験(又は技能検定1級でも可能)に合格
「特定技能2号」という在留資格が付与されます。
なお、現時点では、特定技能2号の在留資格を得るために必要となる日本語試験の要件はありません。
「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することは可能です。
班長としての一定の実務経験とは、具体的には、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベル3(職長レベルの建設技能者)を想定しています。
幣事務所では、一緒に働いてくれる方を募集しています。留学生、大歓迎です!
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入国管理局 申請取次行政書士 宅地建物取引士 | 深津重人 |
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