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ソリューション行政書士法人
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(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)(注4)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。たとえば、7月16日土曜日に在留期間が満了する方は、7月19日に申請すれば間に合います。
もっとも、オンライン申請をするのであれば、7月15日の金曜日に申請してください。
幣事務所では、一緒に働いてくれる方を募集しています。留学生、大歓迎です!
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入国管理局 申請取次行政書士 宅地建物取引士 | 深津重人 |
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