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ソリューション行政書士法人

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技術・人文知識・国際業務
よくある質問

質問1 在留資格「特定活動」就職内定者

 

質問3 自主退職の場合でも、就職活動を確実に行っていることを証する文書を提出したときは「短期滞在」の在留資格が付与され得ます。

就職活動特定活動について

在留資格の取消しについて

自己都合の退職の場合でも、就職活動を確実に行っていることを証する文書を提出したときは「短期滞在」の在留資格が付与され得ます。

在留資格の取消しについて

在留資格変更/資格外活動許可の必要性について

システムエンジニア(【技術】類型)から法務(【人文知識】類型)への転職の場合は、所属機関に関する届け出は必要だが、在留資格変更申請は必要ない

システムエンジニア通訳アルバイト定期的に行う場合にも、資格外活動許可を得る必要はない。

 

在留資格変更全般について

資格外活動とは

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