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特定活動とは

 在留資格「特定活動」は、在留資格決定の基準として類型化されていない活動または、類型化することになじまない活動に対して与えられるものです。

 

 法務大臣があらかじめ告示を持って定める活動を
「告示特定活動」

法務大臣が人道上その他の特別な事情により特に在留を認めるものを
「告示外特定活動」
といいます。

 
 
 
告示とは、公の機関が意思決定または事実を一般に公に知らせる形式であり、国の場合は官報、地方公共団体の場合は広報に登載するのが通常
 
宇賀克也. 行政法概説I(第6版) (p.8)

「告示特定活動」

  • 1号:外交官・領事官の家事使用人
  • 2号:高度専門職・経営者等の家事使用人
  • 2号の2:高度専門職の家事使用人
  • 2号の3:投資運用業等に従事する高度専門 職外国人に雇用される家事使用人
  • 2号の4:特別高度人材に雇用される家事使用人
  • 3号:台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
  • 4号:駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
  • 5号:ワーキングホリデー(台湾人以外)
  • 5号の2:台湾人のワーキングホリデー
  • 6号:アマチュアスポーツ選手
  • 7号:6号に扶養されている配偶者あるいは子
  • 8号:外国人弁護士
  • 9号:インターンシップ
  • 10号:イギリス人ボランティア
  • 12号:短期インターンシップ(サマージョブ)を行う外国の大学生
  • 15号:国際文化交流を行う外国の大学生
  • 16号:インドネシア人看護研修
  • 17号:インドネシア人介護研修
  • 18号:16号に扶養されている配偶者あるいは子
  • 19号:17号に扶養されている配偶者あるいは子
  • 20号:フィリピン人看護研修
  • 21号:フィリピン人介護研修(就労あり
  • 22号:フィリピン人介護研修(就労なし
  • 23号:20号に扶養されている配偶者あるいは子
  • 24号:21号に扶養されている配偶者あるいは子
  • 25号:医療滞在
  • 26号:25号の日常生活の世話をする活動
  • 27号:ベトナム人看護研修
  • 28号:ベトナム人介護研修(就労あり
  • 29号:ベトナム人介護研修(就労なし
  • 30号:27号に扶養されている配偶者あるいは子
  • 31号:28号に扶養されている配偶者あるいは子
  • 32号:外国人建設就労者
  • 33号:高度専門職外国人の配偶者の就労
  • 34号:高度専門職外国人あるいはその配偶者の
  • 35号:造船労働者
  • 36号:研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者
  • 37号:情報技術処理者
  • 38号:36号、37号に扶養される配偶者あるいは子
  • 39号:36号、37号の、あるいは36号、37号の配偶者の親
  • 40号:観光・保養(ロングステイ)
  • 41号:40号に扶養される配偶者あるいは子
  • 42号:製造業労働者
  • 43号:日系四世
  • 44号:外国人起業家
  • 45号:44号に扶養される配偶者あるいは子
  • 46号:日本の4年制大学又は大学院の卒業生でN1程度の日本語力を有する外国人
  • 47号:46号に扶養される配偶者あるいは子
  • 48号:東京オリンピックの関係者
  • 49号:48号に扶養される配偶者あるいは子
  • 50号:スキー指導業務を行う外国人
  • 51号:未来創造人材外国人
  • 52号:未来創造人材外国人の配偶者等

 

16号~24号、27号~31号は、二国間経済連携連携(EPA)に基づく

「告示外特定活動

 告示において定められてはいないものの、過去に法務大臣が個々の外国人について認めたもので、先例として認められるもの。

告示外特定活動

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