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ソリューション行政書士法人
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在留資格「特定活動」は、在留資格決定の基準として類型化されていない活動または、類型化することになじまない活動に対して与えられるものです。
法務大臣があらかじめ告示を持って定める活動を ①「告示特定活動」
法務大臣が人道上その他の特別な事情により特に在留を認めるものを ②「告示外特定活動」といいます。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001389019.pdf 最新は下記青字
16号~24号、27号~31号は、二国間経済連携連携(EPA)に基づく
https://www.moj.go.jp/isa/content/001360125.pdf
告示において定められてはいないものの、過去に法務大臣が個々の外国人について認めたもので、先例として認められるもの。
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