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ソリューション行政書士法人

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特定活動とは

 在留資格「特定活動」は、在留資格決定の基準として類型化されていない活動または、類型化することになじまない活動に対して与えられるものです。

 

 法務大臣があらかじめ告示を持って定める活動を
「告示特定活動」

法務大臣が人道上その他の特別な事情により特に在留を認めるものを
「告示外特定活動」
といいます。

 
 
 
告示とは、公の機関が意思決定または事実を一般に公に知らせる形式であり、国の場合は官報、地方公共団体の場合は広報に登載するのが通常
 
宇賀克也. 行政法概説I(第6版) (p.8)

「告示特定活動」

告示特定活動

 

16号~24号、27号~31号は、二国間経済連携連携(EPA)に基づく

 

https://www.moj.go.jp/isa/content/001360125.pdf

「告示外特定活動

 告示において定められてはいないものの、過去に法務大臣が個々の外国人について認めたもので、先例として認められるもの。

告示外特定活動

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