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ソリューション行政書士法人

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デジタルノマド

「デジタルノマド」とは

国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者 (特定活動53号)

その配偶者・子 (特定活動54号)

を対象に、在留資格特定活動を与える制度です。海外企業から報酬を受ける技術者らが日本で活動する場合などを想定しています。

(リモートワークを行う、IT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書や、外国企業の事業経営を行う個人事業主等)

⇨ 告示特定活動

☑ 要件  ☑ 在留資格 

要件

〈1〉ビザ(査証)免除の対象で、日本と租税条約を締結する国・地域の国籍を持つ → 対象国・地域

〈2〉日本滞在期間を含む年収が1000万円以上

3〉民間医療保険に加入

在留資格

特定活動(6か月)」の在留資格を付与更新はできません

配偶者や子どもの帯同も認めます。(配偶者や子どもは54号)

住居地届出等の手続は不要です。

告示53.54号

53 次のいずれにも該当する者が、外国の法令に準拠して設立された法人その他の

外国の団体との雇用契約に基づいて

本邦において

情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活 動又は

外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動 (本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)

 イ 本邦に上陸する年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、又は終了する12月の期間の全てにおいて、本邦での本号に規定する活動を指定されて滞在する期間が6か月を超えない こと。

 ロ 我が国が租税条約(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第二条第一号に規定する租税条約をいう。)を締結している締約国若し くは締約者又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭 和三十七年政令第二百二十七号)第二条において指定する外国であり、かつ、短期滞在査証免除国のう ち、別表第十四に掲げるものの国籍者等であること。

 ハ 申請の時点において、年収が1,000万円以上であること。

 ニ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

 

54 短期滞在査証免除国のうち、別表第十五に掲げるものの国籍者等であって、前号ニに該当するもの が、前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

 

https://www.moj.go.jp/isa/content/001360125.pdf

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