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ソリューション行政書士法人

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The period of stay has passed while leaving Japan

Conditions

Regarding (1) and (2), the submitted documents will be simplified and examined promptly.

 

 

(1) There are no changes to the activities or status before re-entry / departure.

 

 

 

 

(2) Matches both AB

 

A. The entry deadline for re-entry permit is after January 1, 2020.

B. The re-entry permit will expire by the date specified separately by the Immigration Bureau (6 months after the date when the immigration restrictions are lifted).

 

 

Required documents

  • Application for Certificate of Eligibility
  • Reasons prepared by the host organization  
  • Copy of residence card

The treatment period is about 2 weeks.

・滞在する国・地域が,新型コロナウイルス感染症の感染 拡大防止に係る入国制限が解除された日の6か月後以降, 当庁が別途指定する日までに再入国許可による入国期限が 満了する方

 

この文章の解釈

 

この文章は、3つの日付が出てきます。

① 入国制限が解除された日       

② ①の6か月後以降, 入管が別途指定する日 

③ 再入国許可による入国期限が満了する日

 

 ③が②より前であれば、条件を満たします。

 

例えば、2022年4月1日(③)まで再入国ができる人がいるとします。

そして、2021年10月1日(①)に入国ができるようになったとします。

さらに、入管が、2021年5月1日(②)を指定日にしたとします。

つまり、2022年4月1日(③)まで再入国ができる人は、条件にあてはまります。

 

それでは、2021年8月1日に再入国期限が来てしまう人はどうなるのでしょうか?

現在、2021年7月27日です。

①の日付が決まっておりませんが、②は常に①の6か月後以降です。

つまり、①の日付が決まっていない以上、6か月以内に再入国期限が来る人は常にこの条件に当てはまることになります。

すなわち、2021年8月1日に再入国期限が来てしまう人は、条件に当てはまります。

 

2021年7月27日、名古屋入管の窓口の方と議論した結果、この結論に達しました。

 

わかりますでしょうか?

 

 

 

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