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企業内転勤

企業内転勤
Intra-Company Transferee
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
 
Activities which a staff member who is transferred to a business office in Japan for a limited period of time from a business office established in a foreign country of a public or private organization which has a head office, branch office or other business offices in Japan engages in, which are listed in the right-hand column of the "Engineer/ Specialist in Humanities/International Services" section in this Table, at the business office.

基準

① 申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事している場合で,その期間が継続して1年以上あること

② 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

 ① 転勤後、日本において従事する業務又は関連する業務であることまでは必要ではありません

 日本の事業所に「企業内転勤」の在留資格により在留していた期間がある場合は,その期間も「継続して1年以上」に含まれます。

 

 ② 給与は外国の事業者が支払っても(送金しても)、日本国内の事業所が支払っても構いません

 

 企業内転勤」の在留資格により

① 行うことができる活動内容は,技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動であるが,

② 同一企業等内の転勤者として日本において限られた期間勤務するものである点で,「技術人文知識国際業務」の在留資格をもって在留する外国人と異なります。

自然学の分野に属する技術又は人文科学の分野に属する知識又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくともいずれか1つを必要とする業務に従事する活動でなければなりません。

 

転勤は,通常,同会社内の異動であるが,

「親会社」,「子会社」及び

②「関連会社」への出等も

「転勤」に含まれます。

 

 「関連会社」とは会社が,出資,人事,資金,技術,取引等の関係を通じて,他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における「当該他の会社等をいいます。

 具体的には

 ① 議決権の20%以上を自己の計算において所有

 ② 議決権の15%以上を自己の計算において所有し、次のいずれかに該当

 ア、「当該他の会社等の取締役に会社の役員が就任している

 イ、 重要な融費を行っている

 ウ、 重要な技術を提供している

 エ、 営業上又は事業上の重要な取引がある

 オ、 財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる

③ 自己の計算において所有している議決権と、自己と内容の議決権を行使する者とを合わせて、議決権の20%以上を所有し、②のア~オのいずれかに該当

④ 複数の独立した企業により,契約等に基づいて共同で支配されている

 

 

財務諸表規則8条5項6項

技術・人文知識・国際業務との相違

ポジティブ面

学歴要件、実務要件はありません。

(もちろん学歴、職歴は、あったほうが有利です)

ネガティブ面

就業場所、就業期間を、あらかじめ定めなければいけません。
海外本社(支社)において1年以上の勤務が必要。

家族を呼び寄せられますか?

在留資格「家族滞在」として配偶者、子を呼び寄せることも可能です。

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