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ソリューション行政書士法人
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① 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
② 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関(注1)の外国にある事業所の職員が、技能等を修得するため、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(①に掲げる活動及び育成就労の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(注1) 当該機関の事業の規模、本邦の事業所における受入れ体制等が技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を適正に修得させることができるものとして法務省令で定める基準に適合するものに限る
2号は、外国の支店や子会社の社員等を、研修等のために比較的短期間受け入れているようなものについてを想定しています。育成就労が、育成就労産業分野での3年間の就労により技術を修得(人材育成)し、人材を確保することを目的としているため、これに該当しない状況を拾いあげる趣旨と考えます。
① 転勤後、日本において従事する業務と同一又は関連する業務であることまでは必要ではありません。
日本の事業所に「企業内転勤」の在留資格により在留していた期間がある場合は,その期間も「継続して1年以上」に含まれます。ただし、たとえば「技術・人文知識・国際業務」で就労していた期間は含まれません
② 給与は外国の事業者が支払っても(送金しても)、日本国内の事業所が支払っても構いません。
① 行うことができる活動内容は,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動であるが,
② 同一企業等内の転勤者として日本において限られた期間勤務するものである点で,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する外国人と異なります。
「自然科学の分野に属する技術又は知識」,「人文科学の分野に属する知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくともいずれか1つを必要とする業務に従事する活動でなければなりません。
通常,同一会社内の異動であるが,
①「親会社」,「子会社」及び
②「関連会社」への出向等も
「転勤」に含まれます。
①50%超の議決権を有している場合 または
②実質的に財務および事業の方針の決定を支配している場合
支配されている側の会社のことです
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他のその会社がその経営を支配しているとして法務省令で定めるものをいい (会社法2条3 号,会社則3条1 項),法務省令では, 「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」 という表現が使われ (会社則3条1項2 項), それがどの ような場合かにつき詳細な規定が設けられています (同条3 項)。会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他のその会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいい (会社法2条3 号,会社則3条1 項),法務省令では, 「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」 という表現が使われ (会社則3条1項2 項), それがどの ような場合かにつき詳細な規定が設けられています (同条3 項)。
子会社には外国会社も含まれます (同条1 項。同条同項の 「会社等」 には外国会社も含まれる。 会社則2条3 項2 号)。
「関連会社」とは,会社が,出資,人事,資金,技術,取引等の関係を通じて,他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における「当該他の会社等」をいいます。
具体的には
① 議決権の20%以上を自己の計算において所有
② 議決権の15%以上を自己の計算において所有し、次のいずれかに該当
ア、「当該他の会社等」の取締役に会社の役員が就任している
イ、 重要な融費を行っている
ウ、 重要な技術を提供している
エ、 営業上又は事業上の重要な取引がある
オ、 財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる
③ 自己の計算において所有している議決権と、自己と同一内容の議決権を行使する者とを合わせて、議決権の20%以上を所有し、②のア~オのいずれかに該当
④ 複数の独立した企業により,契約等に基づいて共同で支配されている
在留資格「家族滞在」として配偶者、子を呼び寄せることも可能です。