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特定技能「宿泊業

特定技能「宿泊業」で働きたい
外国人の方たち

宿泊業技能測定試験とは

宿泊業における「技能測定試験」です。
宿泊業で必要とされる技能や知識である①「フロント業務」②「広報・企画業務」③「接客業務」④「レストランサービス業務」⑤「安全衛生その他基礎知識」の5つのカテゴリーより出題され、日本の旅館・ホテルでの業務に従事するための技能レベルを確認します。試験は(a)学科
(b)実技に分かれ、(a)学科試験は真偽法による30問を出題、(b)実技試験は上のカテゴリーより、現場を想定した実際の対応能力を判定いたします。

宿泊業技能測定試験の過去問題

2019年4月14日 第1回(国内)学科試験並びに実技試験

宿泊業技能測定試験の教材サンプル

宿泊分野特定技能協議会が作った資料には試験内容について多くの情報が載っています。参考にして下さい。

宿泊技能人材ポータルサイト

就職に関係する情報が載っています。

特定技能人材を採用する企業様

宿泊分野において、宿泊業技能測定試験に合格した外国人を雇用する企業様(特定技能所属機関)に対し定められた条件は以下の通りです

 

雇用形態、業務内容

  1. 雇用形態: 直接雇用
  2. 業務内容: 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務。あわせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検等)に付随的に従事することは可能

受入れ企業(特定技能所属機関)の条件

1. 対象

① 旅館業法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと
特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと

 

2特定技能所属機関は、国土交通省が設置する『宿泊分野特定技能協議会』の構成員になること

宿泊技能人材ポータル | 観光庁 (shukuhaku-jinzai.go.jp)

※特定技能所属機関は、宿泊事業者団体の加盟の有無にかかわらず宿泊分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
宿泊分野特定技能協議会の構成員になることにより、宿泊事業者団体の加盟が義務づけられることはありません。
宿泊分野特定技能協議会(事務局:観光庁観光人材政策担当参事官室) 連絡先 03-5253-8367(直通)

 

3. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと

 

4. 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

 

5. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記23及び4の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること

「宿泊業技能測定試験に係る合格証明書」の発行について

「合格証明書」は、特定技能ビザの申請における必要書類のひとつです。合格証明書の発行をご希望の方は、マニュアルの手順に従い、申請を行ってください。

受入企業が入金する必要があります。

*企業と申請人が紐づけられますので、転職のたびに発行する必要があります。

オンラインで完結しませんので、時間に余裕を持ってください。

 

合格証明書発行申請マニュアル(採用企業用)

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