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特定技能の在留資格の申請手続きにおいて、「健康診断個人票」を提出しなければいけないとされています。
申請の前に、必ず健康診断を受けなければならないのでしょうか?
申請の日から遡って1年以内に,日本の医療機関で医師の診断を受けていれば,診断書を提出することとして差し支えありません。
• 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、一般項目について医師による健康診断(雇入れ時の健康診断)を行わなければならない。(則43条)
• ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、省略することができる。(則43条ただし書)
• 「雇入れ時」とは「雇入れの直前又は直後」(昭和23年1月16日基発第83号)。実務的にはおおむね入社前3か月~入社後1か月以内に実施することが妥当であるとされています。
• 事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断(定期健康診断)を行わなければならない。(則44条1項)
重量物取扱い作業に従事する労働者、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業へ配置する前およびその後6ヶ月以内ごとに1回、次の項目の健康診断を実施する必要があります。
※定期健康診断の結果医師が必要と認める者については、次の検査を実施しなければなりません。
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