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ソリューション行政書士法人
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資格外活動許可とは,現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。就労資格を有する方や留学生等(入管法別表第一に掲げる在留資格の方)が対象です。
●「永住者」や「定住者」の方(入管法別表第二に掲げる在留資格の方)は,就労活動に制限がないため,資格外活動許可の対象ではありません。
● 自己資本を原資にしての証券取引やFX取引等の純然たる自己資本の運用は、「事業を運営する活動」にあたりませんので、資格外活動許可は不要です。
● 当該「活動」は、日本において行われる必要があります。役務提供が日本において行われ、その対価として「報酬」が支払われる場合は、支払い先が国外の機関であっても、国外において支払いがなされる場合であっても、資格外活動許可が必要です。
● 臨時の報酬等(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の入管法施行規則19条の3で定めるもの)は、資格外活動にあたらず、許可を得ずに行うことができます。
(臨時の報酬等)
以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ,許可されます。
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。
(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
(注) 在留資格「経営・管理」で風俗営業を営むことはできるものの、資格外活動許可を得て風俗営業の起業活動はできないことになる。
資格外活動の許可は,大きく分けて次の2とおりあります。両方の許可を受けることも可能です。ただし,既に一つの許可をお持ちの方が新たに別の許可を受けようとする場合,既に一つの許可を受けていることを踏まえて現に有する在留資格に係る活動を阻害しない範囲で行い得ると判断される場合のみ許可されます。
1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合,上記1の(3)を除くいずれの要件にも適合すると認められるときは,包括的に資格外活動が許可されます。いわゆるアルバイト的な活動が想定されます。許可の対象となる方の例:
「留学」の在留資格の方
「家族滞在」の在留資格の方 (扶養者の収入を超えてはいけない)
外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子,又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で,「特定活動」の在留資格の方 (扶養者の収入を超えてはいけない)
継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち,地方公共団体等との雇用契約により活動する方
原則として,上記1の要件(一般原則)に適合する必要があります。上記(1)に掲げる範囲外の活動について許可の申請があった場合や就労資格を有する方が,他の就労資格に該当する活動を行う時は,当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。許可の対象となる方の例:
留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
一定程度の専門的・技術的業務である必要がある(単なるアルバイトはダメ)