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ソリューション行政書士法人
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当該措置が誤用・濫用的に利用されている事例が散見されていることを踏まえて、2024年10月1日以降、在留資格「技能実習」で在留するミャンマー人のうち、技能実習を修了することなく、緊急避難措置に基づく「特定活動」の在留資格変更許可申請を希望する方の取扱いを変更しました。
オンライン申請は、できません。窓口申請のみ可能です。
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Q: 「自己の責めに帰すべき事情」とは具体的にどのようなことを想定しているの ですか。
A: 例えば,本国からの送金による経費支弁を受けて留学生として在留していた 方が,本国からの送金が途切れて除籍・退学を余儀なくされた場合は,自己の責 めに帰すべき事情とは取り扱いません。
一方,適正に技能実習が実施されている にもかかわらず,自らの意思で実習実施先を離脱するに至った技能実習生など は,自己の責めに帰すべき事情と取り扱うこととしています。
Q: 「自己の責めに帰すべき事情」の判断は,現在の在留資格の活動だけでなく, 過去の在留資格の活動も関係するのですか。
A: 主に,現在の在留資格に係る活動状況により判断することとなりますが,留 学生や技能実習生などとして在留していた方については,過去の在留資格に係 る活動状況やその他の個々の事情も考慮し,総合的に判断することとなります。
Q: 難民認定申請中のミャンマー人の方についても,今回の緊急避難措置の対象 となりますか。
A: 対象となります。難民認定申請を行っているミャンマー人の方についても, 今回の緊急避難措置による在留資格変更許可申請を受け付けます。
Q: 不法滞在中のミャンマー人の方は,今回の緊急避難措置の対象となりますか。
A: 不法滞在中であっても,在留特別許可が相当な方については今回の緊急避難 措置と同様の対応をとります。ただし,在留特別許可の許否判断は,個別の事案 ごとに,在留を希望する理由,家族関係,素行,当該外国人の本国情勢等,諸般 の事情を総合的に勘案して行うものであるため,現在のミャンマー情勢のみを もって,一律に,在留特別許可となるというものではありません。
Q: 今回の措置に係る「特定活動」への在留資格変更が許可された技能実習生につ いて、生活費及び帰国旅費については、技能実習生として受け入れていたとき の監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が負担するという理解でよいで すか。
A: 技能実習生の技能実習終了後の帰国については、技能実習法施行規則において、 監理団体が「技能実習 の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること」と規定されてお り、帰国予定の技能実習生の在留資格が本措置に基づく「特定活動」に変更された 場合であっても、監理団体において、当該技能実習生が帰国可能となるまでの間、 技能実習生の所在を確認するとともに、技能実習生の状況に応じて帰国までの生 活に係る必要な措置を講じてください。
また、技能実習終了後の帰国費用についても原則として監理団体が負担する必 要があります。 この「必要な措置」を講じるに当たって生じる費用及び帰国費用については、 技能実習法施行規則第 37 条に定める「その他諸経費」として、監理費(実費に 限る。)を実習実施者から徴収することができますが、技能実習生に負担させては なりません(これまでと異なる受入れ機関において就労する場合も同様です)。
なお、外国人技能実習機構では、技能実習終了後であっても、技能実習生から の相談に母国語で対応しています。