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ミャンマーの方の
特定活動

Q: 「自己の責めに帰すべき事情」とは具体的にどのようなことを想定しているの ですか。

A: 例えば,本国からの送金による経費支弁を受けて留学生として在留していた 方が,本国からの送金が途切れて除籍・退学を余儀なくされた場合は,自己の責 めに帰すべき事情とは取り扱いません。

 一方,適正に技能実習が実施されている にもかかわらず,自らの意思で実習実施先を離脱するに至った技能実習生など は,自己の責めに帰すべき事情と取り扱うこととしています。

 

Q: 「自己の責めに帰すべき事情」の判断は,現在の在留資格の活動だけでなく, 過去の在留資格の活動も関係するのですか。

A: 主に,現在の在留資格に係る活動状況により判断することとなりますが,留 学生や技能実習生などとして在留していた方については,過去の在留資格に係 る活動状況やその他の個々の事情も考慮し,総合的に判断することとなります。

 

Q: 難民認定申請中のミャンマー人の方についても,今回の緊急避難措置の対象 となりますか。

A: 対象となります。難民認定申請を行っているミャンマー人の方についても, 今回の緊急避難措置による在留資格変更許可申請を受け付けます。

 

Q: 不法滞在中のミャンマー人の方は,今回の緊急避難措置の対象となりますか。

A: 不法滞在中であっても,在留特別許可が相当な方については今回の緊急避難 措置と同様の対応をとります。ただし,在留特別許可の許否判断は,個別の事案 ごとに,在留を希望する理由,家族関係,素行,当該外国人の本国情勢等,諸般 の事情を総合的に勘案して行うものであるため,現在のミャンマー情勢のみを もって,一律に,在留特別許可となるというものではありません。

措置内容

1 現在有している在留資格に基づく活動が満了した方(※1)については,原則として,「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能です(※2)。

 ※1 「活動が満了した方」とは,例えば,雇用契約期間が満了した方,技能実習を修了した方,教育機関を卒業・修了した方などが該当します。
 ※2 ミャンマーにおける情勢が改善されていないと認められる場合には,在留期間更新許可申請が可能です。

2 特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合,「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請も可能です。
  詳しくはこちらを御確認ください(PDF)。
  また,この場合,「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援」制度におけるマッチング支援の対象となります。手続についてはこちらのページを御参照ください。

提出書類

1 「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請について
(1)在留資格変更許可申請書(様式U(その他))(PDF)
   ※顔写真も必要です。
(2)パスポートの写しやパスポートの出入国印など,上記の対象者であることが分かる資料
(3)理由書(Word)         ဖြေရှင်းတင်ပြချက်(Word)        Statement of Reasons(Word)       理由書(やさしい日本語)(PDF) 
     
        理由書(記載例)(PDF)   ဖြေရှင်းတင်ပြချက်(ဖော်ပြချက်ဥပမာ )(PDF)   Statement of Reasons(Description example)(PDF)
  ※御利用の環境によっては,各言語が正確に表示されない場合がありますので,ご留意ください。


2 「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請について(※1)(※2)
  ※特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合に限ります。
(1)在留資格変更許可申請書(様式Uその他)(Excel)
   ※顔写真も必要です。
(2)受入れ機関が作成した説明書(Word)    説明書(記載例)(PDF)
(3)雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
(4)受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面(Word)
(5)理由書(Word)   理由書(記載例)(PDF)
(6)従前の監理団体等が作成した技能実習生の現況に関する説明書(Word)   説明書(記載例)(PDF)
   ※技能実習を修了し,帰国が困難となった方のみ提出が必要
 
(※1)特定産業分野のうち,製造業3分野(素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は,当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって,その活動中に解雇された者や,帰国困難な修了者に限られます。
(※2)「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には,「受入れ困難に係る報告書」を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛てに速やかに送付してください。
 ○参考様式(受入れ困難に係る報告書)(Excel)

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