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Q: 「自己の責めに帰すべき事情」とは具体的にどのようなことを想定しているの ですか。
A: 例えば,本国からの送金による経費支弁を受けて留学生として在留していた 方が,本国からの送金が途切れて除籍・退学を余儀なくされた場合は,自己の責 めに帰すべき事情とは取り扱いません。
一方,適正に技能実習が実施されている にもかかわらず,自らの意思で実習実施先を離脱するに至った技能実習生など は,自己の責めに帰すべき事情と取り扱うこととしています。
Q: 「自己の責めに帰すべき事情」の判断は,現在の在留資格の活動だけでなく, 過去の在留資格の活動も関係するのですか。
A: 主に,現在の在留資格に係る活動状況により判断することとなりますが,留 学生や技能実習生などとして在留していた方については,過去の在留資格に係 る活動状況やその他の個々の事情も考慮し,総合的に判断することとなります。
Q: 難民認定申請中のミャンマー人の方についても,今回の緊急避難措置の対象 となりますか。
A: 対象となります。難民認定申請を行っているミャンマー人の方についても, 今回の緊急避難措置による在留資格変更許可申請を受け付けます。
Q: 不法滞在中のミャンマー人の方は,今回の緊急避難措置の対象となりますか。
A: 不法滞在中であっても,在留特別許可が相当な方については今回の緊急避難 措置と同様の対応をとります。ただし,在留特別許可の許否判断は,個別の事案 ごとに,在留を希望する理由,家族関係,素行,当該外国人の本国情勢等,諸般 の事情を総合的に勘案して行うものであるため,現在のミャンマー情勢のみを もって,一律に,在留特別許可となるというものではありません。
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