脱退一時金

 外国人については、滞在期間が短く保険料を支払っても老齢給付に結びつかないことも考えられます。そこで、保険料の掛捨て防止の趣旨から設けられたのが、脱退一時金制度です。(国民年金法附則9条の32、厚生年金法附則291)
被保険者期間に応じて一時金の形式で支給(支給上限5年)され、受給するとそれまでの被保険者期間がなくなる。

※ 支給上限については、在留資格の見直しや外国人の滞在期間の長期化を踏まえ、令和2年改正で3年から5年に引き上げた。

(参考)令和2年改正で3年から5年に引き上げられた理由

  • 令和元年施行の改正出入国管理法により、期間更新に限度のある在留資格の上限が5年に引き上げられたこと
  • 制度創設時と比べて、3~5年滞在した者の割合が外国人出国者の約5%から約16%に増加したこと 

 

  1. 国民年金の脱退一時金
    1. 支給要件
    2. 支給額
  2. 厚生年金の脱退一時金
    1. 脱退一時金の支給要件
    2. 支給額(厚生年金)
    3. 支給率(厚生年金)
    4. 不服申立て
  3. 国交省への手続き
  4. 脱退一時金制度の見直し
    1. 改正の狙い
    2. 見直し内容
  5. 脱退一時金を納税管理人によって受け取る場合

 

国民年金の脱退一時金

支給要件

支給要件(すべて)
  1.  請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの「第1号被保険者としての被保険者期間に係る
    1. 保険料納付済期間の月数
    2. 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
    3. 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び
    4. 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数合算した月数が6か月以上であること。
  2.  日本国籍を有しない者(被保険者でない者限る)であること。
  3.  老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年に満たない)こと。
  4.  日本国内に住所を有しないこと。
  5.  障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがないこと。
  6.  最後に被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
  • 要件6.の2年間は、権利関係の速やかな確定をその趣旨とする「除斥期間」と呼ばれているものです。
  1. 国民年金法に規定する脱退一時金
  2. 厚生年金保険法に規定する脱退一時金の支給要件はそれぞれ異なるため所定の要件を満たしていれば両方の支給を受けることができます

 

 具体例
  •  請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3か月及び保険料4分の3免除期間を4か月有する者
 →保険料納付済期間3か月)+保険料4分の3免除期間4か月×1/4=1か月)=4か月6か月不支給
  •  請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3か月及び保険料半額免除期間の月数を6か月有する者
 →保険料納付済期間3か月)+保険料半額免除期間6か月×1/2=3か月)=6か月6か月支給

 

脱退一時金についての裁定の請求は、所定の事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなれます。(則63条1項)

参照 → 各要件における「被保険者期間」のカウント方法

 

 

支給額

 ざっくりいうと脱退一時金は支払った保険料の半額が支給されることになります

 

脱退一時金の計算式

最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数

「支給額計算に用いる数」は、保険料納付済期間等の月数の区分に応じて定められています。
最後に保険料を納付した月が、2023年(令和5年)4月から2024年(令和6年)3月の場合の具体的な支給額は、以下のとおりです。

(※)保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は、免除の種類に応じた期間が合算されます。

厚生年金の脱退一時金

脱退一時金の支給要件

 

生年金保険の被保険者期間が「6か月以上」である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る)は、次の要件を満たしているときは、脱退一時金の支給を請求することができる。(附則29条1項)

 

脱退一時金の支給要件(すべて)
  1.  老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと。
    1. 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているとき受給開始年齢に達していなくても脱退一時金を請求することはできません
  2.  日本国内に住所を有していないこと。
  3.  障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがないこと。
  4.  最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(注)から起算して2年を経過していないこと。
    1. 厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年を経過していても
    2. 国民年金の被保険者資格を喪失した日から2年を経過していなければ他の要件を満たしている限り脱退一時金の請求をすることができます
      1. (注)同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日

 

  1. 日本国籍を有する者(=日本人脱退一時金を請求することはできません
  2. これに対して永住者永住許可を受けた者日本に無期限で在留できますがあくまでも外国籍のままであるため要件を満たす限り脱退一時金を請求することができます
 
  1. 国民年金法に規定する脱退一時金
  2. 厚生年金保険法に規定する脱退一時金の支給要件はそれぞれ異なるため所定の要件を満たしていれば、「両方の支給を受けることができます

脱退一時金の支給要件には、「回数に関する制限はなく要件を満たす限り支給されます

 

上記要件3.における「障害厚生年金その他政令で定める保険給付」とは次の通りである。(附則29条1項2号、令12条)

 

障害厚生年金その他政令で定める保険給付
  1.  障害厚生年金
  2.  障害手当金及び特例老齢年金
  3.  旧法による障害年金及び障害手当金
  4.  旧船員保険法による障害年金及び障害手当金

遺族厚生年金の受給権は含まれていません

支給額

計算式

被保険者であった期間の平均標準報酬額※1×支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)※2

※1 被保険者期間であった期間の平均標準報酬額は、以下のA+Bを合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。

A 2003年(平成15年)4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
B 2003年(平成15年)4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額

支給率

 

支給率」は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年の10月保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数6~60)を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数を四捨五入する)とする。(附則29条4項、令12条の2)

 

 

支給率
 (支給率)=(最終月の属する年の前年10月の保険料率)×(2分の1)×(被保険者であった期間に応じて政令で定める数

脱退一時金は労使折半のうち本人負担分だけを返す制度ですので保険料率に2分の1を乗じます

 

 

被保険者であった期間に応じて政令で定める数は、次の通りである。(令12条の2)

 

被保険者であった期間 政令で定める数
6か月以上12月未満 6
12月以上18月未満 12
18月以上24月未満 18
24か月以上30月未満 24
30月以上36月未満 30
36月以上42月未満 36
42月以上48月未満 42
48月以上54月未満 48
54月以上60月未満 54
60月以上 上限60

不服申立て

厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。(附則29条6項、社審法32条2項、社審法附則14項)

特定技能外国人の出国と国交省への手続きについて

脱退一時金制度の見直し

厚生労働省 年金制度改正法案の概要

改正のねらい

 

老後を日本で暮らす可能性がある外国人の方も増加していると考えられる中で、将来の年金受給に結びつけやすい仕組みとします。
外国人の滞在期間が長期化していることなどを踏まえ、支給上限を見直します。

 

脱退一時金制度の見直し内容

 

① 支給要件の見直し(再入国許可)
<公布から4年以内の政令で定める日から施行>
在留外国人の増加や滞在期間の長期化に伴い、老後を日本で暮らす可能性がある外国人も増加していると考えられる。現行制度にお いては、再入国許可付き出国をした場合でも脱退一時金の受給が可能であり、滞在途中の一時的な帰国の際に脱退一時金を受給するとそれまでの年金加入期間がなくなってしまう。
将来の年金受給に結びつけやすくする観点から、再入国許可付きで出国した場合脱退一時金は受給できません(日本に再入国しないまま許可期限を経過した場合には受給が可能) 。
② 支給上限の引き上げ 滞在期間の長期化が進む中、保険料納付が老齢年金の受給に結びつかない外国人にとっては、脱退一時金の必要性が高まっている側 面もあると考えられる。 ※1  5~10年滞在した外国人の割合:2020年 約6%  ⇒ 2023年 約18%
※2  技能実習制度に代わり育成就労制度が創設される予定。 ⇒ 育成就労制度(3年)を経て特定技能1号(5年)に移行し、計8年我が国に滞在する者が増加すると考えられる。 
在留資格の見直しや滞在期間も踏まえて、支給上限を現行の5年から8年に引き上げる。 (政令で措置予定)

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