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外国人については、保険料を支払っても老齢給付に結びつかないことも考えられます。そこで、保険料の掛捨て防止の趣旨から設けられたのが、脱退一時金制度です。(国民年金法附則9条の3の2、厚生年金法附則29条1項)
※保険料納付済期間等の月数の合計とは
請求日の前日において、請求日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者も含みます)としての被保険者期間にかかる次の1~4を合算した月数のことをいいます。
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額と保険料納付済期間等の月数に応じて計算します
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数
保険料納付済期間等の月数(※) | 支給額計算に用いる数 | 支給額(令和4年度) |
---|---|---|
6月以上12月未満 | 6 | 49,770円 |
12月以上18月未満 | 12 | 99,540円 |
18月以上24月未満 | 18 | 149,310円 |
24月以上30月未満 | 24 | 199,080円 |
30月以上36月未満 | 30 | 248,850円 |
36月以上42月未満 | 36 | 298,620円 |
42月以上48月未満 | 42 | 348,390円 |
48月以上54月未満 | 48 | 398,160円 |
54月以上60月未満 | 54 | 447,930円 |
60月以上 | 60 | 497,700円 |
(※)保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は、免除の種類に応じた期間が合算されます。
計算式
被保険者であった期間の平均標準報酬額※1×支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)※2
※1 被保険者期間であった期間の平均標準報酬額は、以下のA+Bを合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
A 2003年(平成15年)4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
B 2003年(平成15年)4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額
※2 支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月であれば、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じた率に、被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数を乗じたものをいいます。(計算の結果、小数点以下1位未満の端数がある場合は四捨五入します)
被保険者であった期間 | 支給額計算に用いる数 | 支給率※ |
---|---|---|
6月以上12月未満 | 6 | 0.5 |
12月以上18月未満 | 12 | 1.1 |
18月以上24月未満 | 18 | 1.6 |
24月以上30月未満 | 24 | 2.2 |
30月以上36月未満 | 30 | 2.7 |
36月以上42月未満 | 36 | 3.3 |
42月以上48月未満 | 42 | 3.8 |
48月以上54月未満 | 48 | 4.4 |
54月以上60月未満 | 54 | 4.9 |
60月以上 | 60 | 5.5 |
※厚生年金保険の保険料率は、2017年(平成29年)9月を最後に引上げが終了し、18.3%で固定されています。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html