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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
目次
1. 育成就労の概要
2. 育成就労の目的
3. 育成就労外国人
3-1. 入国時に必要な要件
3-1-1. 外国人の費用負担
3-2. 元技能実習生は育成就労に移行できるか
3-3. 育成就労から特定技能1号に移行する際の要件
4. 育成就労産業分野
4-1. 分野の説明
4-2. 受け入れ枠について
5. 育成就労の類型
5-1. 監理型育成就労 :監理支援機関が関与する
5-1-1. 監理型育成就労(原則)
5-1-2. 監理型育成就労(派遣)
5-2. 単独型育成就労 :外国の支店や子会社の社員等を育成就労外国人として受け入れる
6. 育成就労計画の認定制度
6-1. 原則的な認定基準
6-1-1. 技能・日本語の到達水準
6-2. 例外的な認定基準
6-3. 企業の負担による日本語教育
7. 転籍
7-1. 転籍ができる場合
7-1-1. やむを得ない事情がある場合の転籍
7-1-2. 本人の意向による転籍
7-2. 育成就労実施者の義務
7-3. 転籍者の受け入れ可能人数
8. 関係機関
8-1. 育成就労実施者(受入れ機関)
8-1-1. 育成就労実施者
8-1-2. 複数の法人が共同で育成就労を行う
8-2. 監理支援機関
8-2-1 外部監査人が許可要件
8-3. 外国人育成就労機構
9. スケジュール
9-1. 施行までのスケジュール
9-2. 技能実習に関する経過措置
10. 技能実習制度からの改正点
育成就労とは、育成就労産業分野における人材育成と人材確保を目的とする制度です。近年、我が国の人手不足が深刻化している一方で、国際的な人材獲得競争も激化しています。また、これまでの技能実習制度では、制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護などの課題が指摘されていました。人手不足への対応の一つとして外国人の受入れも欠かせない状況にある中、外国人にとって魅力ある制度を構築することで、我が国が外国人から「選ばれる国」となり、我が国の産業を支える人材を適切に確保することが重要です。
そこで、今回の法改正は、技能実習制度を発展的に解消して人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設し、これまで技能実習制度において指摘されてきた課題を解消するとともに、育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせることで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを目指すものです。
育成就労制度は「育成就労法」(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律・技能実習法の改正)に基づいて行われます。政府は基本方針及び分野別運用方針を定めるものとし、分野別運用方針に おいて、各分野の受入れ見込数を設定するものとされています。
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育成就労制度の目的
①育成就労産業分野において
②3年で「特定技能」の水準まで技術を習得してもらい(人材育成)
③人材を確保すること
① 技能に係る要件はありません
② 日本語能力に係る要件として、就労開始前に、日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)の合格又はこれに相当する認定日本語教育機関等による日本語講習の受講が求められます。
就労開始前の日本語講習については、国が認定した日本語学校だけでなく国家資格「登録日本語教員」を取得した教師による講習も認めます。講習は100時間以上とします。
3-1-1. 外国人の費用負担
外国人が来日前に母国の人材会社に支払う手数料などは日本で受け取る月給の2カ月分までです。本人が上限を超えて送り出し機関に支払った場合、受け入れ企業が超過分を肩代わりしなければ雇用できなくなります。
日本も批准する民間職業仲介事業所条約は「労働者から手数料または経費を徴収してはならない」と規定していますが、アジアの大半の国は同条約に参加していません。そのため送り出し機関が実習生から手数料などとして数十万円を徴収するのが一般的で、技能実習では平均52万円を負担していました。2023年の賃金構造基本統計によると、実習生の月給は平均21万7千円で、2カ月分は43万4千円になります。今まで通り52万円を負担するとすれば、差額である8万7千円が企業負担になります。
【参照】
ベトナムでは、「契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者に関する法律」により、最大で賃金3か月分の費用負担となっています。ここでもベトナム人労働者は、受入企業の支払い分を差し引いた金額を負担すればよいこととなっています。
たとえば月給20万円であれば送り出し機関は最大60万円まで請求できる。送り出し機関が60万円の請求をした場合の参考例
【特定技能・技能実習の場合】
ベトナム人+受入機関の負担が60万円を超えることはないが負担割合は任意
① 受入企業が10万円負担した場合
① ベトナム人労働者の最大負担額は50万円 (月給20万円×3か月ー企業の負担した10万円)
② 受入企業が50万円負担した場合
② ベトナム人労働者の最大負担額は10万円 (月給20万円×3か月ー企業の負担した50万円)
【育成就労の場合】
育成就労外国人が40万円を超える負担をすることはない。ベトナム人+受入機関の最大負担は60万円
① 受入企業が10万円負担した場合
① ベトナム人労働者の最大負担額は40万円 (月給20万円×2か月) 仮にベトナム人労働者が送り出し機関に50万円を支払った場合は受入企業がそのうちの10万円をさらに負担する。ベトナム人労働者に対して直接支払う、ということになるのでしょう。
② 受入企業が50万円負担した場合
② ベトナム人労働者の最大負担額は10万円 (月給20万円×3か月ー企業の負担した50万円)
3-2. 元技能実習生が再度来日して育成就労制度で働くことはできますか?
過去に技能実習を行った期間は育成就労を行った期間とみなされ、2年以上の技能実習を行った外国人が再度来日して育成就労制度で働くことは基本的にできません。ただし、技能実習を行った職種・作業に対応する育成就労の受入れ対象分野がない場合など、一定の場合には育成就労で働くことを認めることを予定しています
現行の特定技能制度では、技能実習2号良好修了者であれば、技能実習から特定技能1号への移行に際して、技能に係る試験及び日本語能力に係る試験の合格を免除するものとしています。
育成就労制度では、
① 技能に係る試験(技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験)
及び
② 日本語能力に係る試験(日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等))
の合格を特定技能1号への移行の要件とします。
なお、特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格となった場合には、最長1年の範囲内で、一定の在留継続を認めることができる方針としています。
また、特定技能への移行要件(技能や日本語能力に係る試験の合格)を満たすことに加え、現に在籍している育成就労の受入れ機関における就労期間が一定の期間を超えている場合に限り、育成就労から特定技能1号への移行を認める方針です。
なお技能実習では実習計画が修了しないと特定技能へ移行できません。
4-1. 分野の説明
特定産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を就労を通じて修得させることが相当であるものとして主務省令で定める分野を育成就労産業分野とします。すなわち、育成就労制度の受入れ対象分野は特定産業分野と原則一致させますが、 国内での育成になじまない分野は育成就労の対象外となります。
育成就労制度と特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するための制度である点では共通していますが、特定技能制度で受け入れられる外国人が、一定の専門性や技能を有し「即戦力となる人材」を想定しているのに対し、育成就労制度で受け入れられる外国人は、入国時点ではそのような専門性や技能は求められないという点で異なります。
また、育成就労制度は原則3年、特定技能1号は5年を上限とする在留が可能であり、特定技能2号については在留可能な期間の上限はありません。
加えて、育成就労制度では、育成就労計画の認定制度や監理支援機関の許可制度など適正な育成就労の実施に係る仕組みや、外国人が送出機関に支払う手数料が不当に高額とならないようにするための仕組みの導入など育成就労外国人の保護に係る仕組みが設けられています。
一方で、特定技能制度には、特定技能所属機関に支援義務が課されています
(入管法別表第1の2の表の育成就労の項の下欄、育成就労法2条2号)
労働者派遣等育成就労産業分野については以下を参照
4-2. 受け入れ人数枠について
育成就労実施者(受入れ機関)の常勤職員数に応じて採用上限が決まります。育成就労実施者が優良とみなされれば基準の2倍の受け入れを可能とし、さらに地方企業で監理支援機関も優良であれば受け入れ枠を都市部の企業の3倍を設定します。
転籍者の受け入れは試験合格率、育成体制や法令順守などの基準を満たす企業に限定し、在籍する育成就労外国人の3分の1までとします。都市部の企業が地方から迎え入れる場合はさらに制限し、6分の1までとします。
5-1. 監理型育成就労 監理支援機関が関与するタイプ
外国人が、
①育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、
②「育成就労」の在留資格をもって
③監理支援機関により受け入れられて必要な講習を受けること、及び
④監理支援機関 による監理支援を受ける育成就労実施者との雇用契約に基づいて
⑤育成就労実施者の本邦にある事業所において
⑥当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事すること
(育成 就労法 2 条 3 号イ)
育成就労産業分野のうち外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させるに当たり
⑦季節的業務に従事させることを要する分野であって、
⑧当該技能を労働者派遣等(労働者派遣又は船員派遣)による就労を通じて修得させることができると認められるものとして主務省令で定める分野において
⑨派遣形態によって実施
(育成就労法 2 条 3 号口、8 条 2 項括弧書)
季節性のある分野(農業や漁業の分野を想定)において、派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成し、その認定を受けることで、派遣の形態での育成就労を実施することができます。なお、育成就労計画の認定を受ける際は、あらかじめ派遣先ごとに派遣時期を定めて育成就労計画を作成する必要があります。
5-2. 単独型育成就労 監理支援機関による監理支援を受けない
外国の支店や子会社の社員等を受け入れる場合で、原則3年間の就労を通じた人材育成という育成就労制度の趣旨に沿うものについては、受入れ機関(育成就労実施者)が監理支援機関による監理支援を受けない「単独型育成就労」の形態での受入れが可能です。
⓪育成就労実施者の外国 にある事業所の職員である外国人が、
①育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、
②「育成就労」の在留資格をもって、
③ 育成就労実施者により受け入れられて必要な講習を受けること及び
④育成就労実施者との雇用契約に基づいて
⑤育成就労実施者の本邦にある事業所において
⑥当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事すること
(育成就労法 2 条 2 号)
外国の支店や子会社の社員等を、研修等のために比較的短期間受け入れているようなものについては、一定の要件の下、新たに創設される在留資格「企業内転勤2号」により受け入れることを想定しています。
なお、技能実習制度では外国の取引先企業の社員等についても企業単独型の形態で受け入れることを可能としていましたが、育成就労制度においては、「単独型育成就労」の形態での受入れは認めず、「監理型育成就労」の形態で受け入れることとなります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
育成就労を行わせようとする事業者は、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに、育成就労の実施に関する計画(育成就労計画)を作成し、これを入管庁長官及び厚生労働大臣(外国人育成就労機構に委任される見込み)に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受ける
6-1. 原則的な認定基準(9条1項)
※当初から3年間の計画を作成し認定を受けることとなります
① 従事させる業務が育成就労産業分野であること。
②育成就労の目標及び内容として定める事項が、基準に適合していること。
③育成就労の期間が3年以内であること。(注1)
④育成就労を終了するまでに、修得技能及日本語能力の評価を一定の時期に一定の方法により行うこと。(注2) 技能・日本語の到達水準
⑤ 育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が基準に適合していること。
⑥ 育成就労を行わせる事業所ごとに、育成就労の実施に関する責任者が選任されていること。
⑦ 単独型育成就労に係るものである場合は、就労実施者に対する監査の体制が基準に適合していること。
⑧ 監理型育成就労に係るものである場合は、申請者が、育成就労計画の作成について指導を受けた監理支援機関による監理支援を受けること。
⑨ 育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
⑩ 申請者が育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合は、その数が主務省令で定める数を超えないこと。
⑪ 当該外国人が送出機関に支払った費用の額が、基準に適合していること。
(注1)主務省令で定める相当の理由(試験不合格)がある場合は、最大で1年の延長可。
季節性のある農業、漁業に限り、業務のない期間は一時帰国を可能とし、帰国期間を除いて通算3年とする。
6-1-1. 技能・日本語の到達水準
就労前:日本語能力試験N5合格または認定日本語教育機関 (国が認定した日本語学校および国家資格「登録日本語教員」を取得した教師) において相当講習 (100時間以上) を受講
1年目の終了時:日本語能力A1(N5レベル) 技能検定基礎級等
3年目の終了時:日本語能力A2(N4レベル) 技能検定3級等または特定技能1号試験合格
⇨ 企業の負担による日本語教育について
⇨ 認定日本語教育機関の認定結果
6-2. 例外的な認定基準
6-2-1 労働者派遣等監理型育成就労(9条2項)
季節性のある農業、漁業に限り、業務のない期間は一時帰国を可能とし、帰国期間を除いて通算3年の就労期間とする。
一時帰国や再入国の旅費は受け入れ側の負担。
6-2-2 転籍希望の申出をした外国人が対象(9条の2)
6-2-3 育成就労認定が取り消された場合
/ 「育成就労」の在留資格を有する者でなくなった場合(9条の3)
6-3. 企業の負担による日本語教育
3年間の就労期間中に100時間以上の日本語教育を企業側の負担で実施するよう求めます。
7-1. 以下の場合に【転籍】ができます
7-1-1. やむを得ない事情がある場合
7-1-2. 本人の意向による転籍
7-2. 育成就労実施者の義務
7-3. 受け入れ可能な人数について
当該一定の要件としては、
(1) 転籍先の育成就労実施者の下で従事する業務が転籍元の育成就労実施者の下で従事していた業務と同一の業務区分であること
(2) 同一機関での就労が1~2年(分野ごとに設定)を超えているを超えていること
(3) 技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格
(4) 転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件に適合していること
一定の要件とは、
・試験合格率や育成体制、法令順守状況などの基準を満たす優良な企業であること
・転籍者数は育成就労で働く在籍外国人の3分の1以下、都市部の企業が地方から受け入れる場合は6分の1以下であること
なお、講習費など企業が採用時に支払う費用(初期費用)の「標準額」を設定したうえ、就労期間に応じて転籍先が負担します。
例えば1年で転職した場合は初期費用の6分の5、2年なら2分の1を転籍先が補塡します。
7-2.【育成就労実施者】の義務
育成就労外国人から転籍の申出を受けた実施者は、監理支援機関に通知しなければなりません。(監理型の場合)
この通知をしない(または虚偽の通知をする)と30万円以下の罰金となります(法112Ⅰ②)
○ 転籍にあたっては悪質なブローカーが仲介しないよう、当面、民間企業は入れず、監理支援機関とハローワークが中心となって対応
○ 転籍先において新たな計画認定を受けなければいけない点や育成就労期間が原則3年である点から、あまり転籍制度は使われないのではないか、との見解もある。
8-1-1 育成就労実施者
・受け入れは人手不足の企業に限られます。
・過去1年間に解雇や雇い止めなど「非自発的離職」のあった企業は育成就労で外国人を雇用できません。
(従業員を辞めさせ、代わりに低賃金の外国人労働者を雇うといった事態を防ぐため)
・受入れ機関ごとの受入れ人数枠が設定されます。
・特定技能制度との連続性を持たせる観点から、特定技能制度と同じく、受入れ対象分野別の協議会への加入等の要件を新たに設ける予定です。
・一時帰国や再入国の旅費は受け入れ側の負担とします
なお、季節性のある農業、漁業に限り、業務のない期間は一時帰国を可能とし、帰国期間を除いて通算3年を就労期間とします
8-1-2 複数の法人が共同で育成就労を行う場合(法8条1項)
複数の法人とは
・親会社とその子会社
・同一の親会社をもつ複数の法人(参照 技能実習規則第3条第1号)
・その相互間に密接な関係を有する複数の法人として出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるもの(参照 技能実習規則第3条第2号)
具体例
・ 日本の自動車メーカーX社が、資本関係のない複数のディーラー(Y社Z社)との間で自動車 の販売委託契約(販売後の点検、整備を含む。)を締結しているところ、X社がY社Z社と共同で、A国から自動車整備の技能等に係る技能実習生を受け入れて、自動車の基本構造をX社の製造工場で教えるとともに、Y社Z社の下で自動車販売後の点検、整備に関する技能等を修得させようとする事例。
X社 は、自動車の点検、整備を行う体制を有していないところ、国内ディーラーに自動車 の点検、整備に従事する技能実習を行わせることで社内に自ら技能実習のための 指導者を新たに確保する必要がなく技能実習を行うことが可能になり、また、技能 実習によってA国内での自動車の整備、点検の技術が向上することによって自動車 販売において顧客の確保につながり、他方、Y社Z社にとってはX社との取引 強化となることから、X社と国内ディーラーにとって事業上のメリットがあるもの。
8-2 監理支援機関 詳細についてはコチラ
現在の技能実習の監理団体に代わる本邦の営利を目的としない法人です。
以下のような要件を新たに設ける方針です。
・外部監査人の設置を許可要件とします。外部監査人は、弁護士、行政書士、社労士等が就任する予定です。
・監理支援機関は、受入れ機関と密接な関係を有する役職員を当該受入れ機関に対する業務に関わらせてはならないものとします。
・受入れ機関数に応じた職員の配置を義務付けます。
現在の監理団体も新たに許可を受けないと監理支援機関になることはできない。
なお外国人本人の意向による転籍が可能となりますが、転籍を希望する申出があった際、監理支援機関は、関係機関との連絡調整等の役割を担うことになります。
8-3 外国人育成就労機構 現在の外国人技能実習機構に代わるもの
育成就労外 国人の転籍支援や、1号特定技能外国人に対する相談援助業務を行います。
8-4 送出機関
悪質な送出機関の排除に向けた取組を強化するために、原則として、二国間取決め(協力覚書(MOC))を作成した国からのみ受入れを行うことを想定しています。
なお現在、中国などはMOC非締結国です。