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制度の概要とポイントを解説

育成就労制度の目的

人材育成 3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成すること
人材確保 長期的に日本の産業を支える人材を確保すること

育成就労制度の類型

監理型育成就労 監理支援機関が関与し、外国人を受け入れる形態
単独型育成就労 外国の支店や子会社の社員等を直接受け入れる形態

特定技能制度への移行

特定技能への移行要件(技能や日本語能力に係る試験の合格)を満たすことに加え、現に在籍している育成就労の受入れ機関における就労期間が一定の期間を超えている場合に限り、育成就労から特定技能1号への移行が認められます

「育成就労制度」は、従来の技能実習制度を見直し、外国人労働者の人材育成と長期的な人材確保を目的としています。この制度により、外国人が日本でキャリアアップしやすくなり、特定技能制度との連携も強化されました。
 

育成就労制度の目的

育成就労制度の主な目的は以下の通りです:

  • 人材育成3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成すること。

  • 人材確保長期的に日本の産業を支える人材を確保すること。

この制度は、外国人が日本でのキャリアアップを目指しやすい環境を整備し、特定技能制度との連続性を持たせています。

 

対象となる外国人と要件

育成就労制度の対象となる外国人とその要件は以下の通りです:

  • 技能要件入国時には特別な技能要件はありません。

  • 日本語能力就労開始前にA1相当の日本語能力が求められます。これは、日本語能力試験N5相当の合格や、認定された日本語教育機関での講習受講により証明されます。

  • 費用負担外国人が母国の人材会社に支払う手数料などは、月給の2カ月分までと制限されています。超過分は受け入れ企業が負担する必要があります。

育成就労制度の類型

育成就労制度には以下の2つの類型があります:

  1. 監理型育成就労監理支援機関が関与し、外国人を受け入れる形態。

  2. 単独型育成就労外国の支店や子会社の社員等を直接受け入れる形態。

これらの類型により、企業のニーズや外国人の状況に応じた柔軟な受け入れが可能となっています。

 

特定技能制度への移行

特定技能への移行要件(技能や日本語能力に係る試験の合格)を満たすことに加え、現に在籍している育成就労の受入れ機関における就労期間が一定の期間を超えている場合に限り、育成就労から特定技能1号への移行が認められます。ただし、過去に2年以上の技能実習を行った外国人が再度来日して育成就労制度で働くことは基本的にできません。
なお、技能実習を行った職種・作業に対応する育成就労の受入れ対象分野がない場合など、一定の場合には育成就労で働くことが認められる予定です。

 

お問い合わせ

 

育成就労制度に関する詳細はコチラを参照してください。
また、申請手続きや外部監査人については、ソリューション行政書士法人までお気軽にお問い合わせください

 

 

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