賃金の定義

覚えるポイント

項目 労働基準法の賃金
基本給
残業手当
通勤手当
家族手当
賞与
条件が明確な退職金 ○(臨時の賃金)
条件が明確な結婚祝い金 ○(臨時の賃金)
解雇予告手当 ×
労災の休業補償 ×
任意の見舞金 ×
制服・作業服 ×
実費ガソリン代 ×
ストックオプション ×
チップ ×

 

押さえるべきポイント

  • 労働基準法の「賃金」は、労働者保護のため広く認められる。
  • 判断基準は「労働の対償」であるかどうか。
  • 支給条件が就業規則や労働契約などで明確に定められている退職金・祝金・弔慰金等は賃金に該当するが、「臨時に支払われる賃金」であるため、毎月1回以上払・一定期日払の例外となる。
  • 健康保険法の「報酬」は保険料算定が目的であるため、臨時の賃金や3か月を超える期間ごとの賞与などは含まれず、労働基準法の「賃金」より範囲が狭い。

この「労基法の賃金(広い) → 健保法の報酬(狭い)」という整理は、重要な比較ポイントです。

 

目次

  1. 賃金の定義
    1. 各法律における比較
  2. 賃金とはみなされないもの
    1. 「住宅手当」の取り扱い
    2. ストック・オプション
  3. 賃金とみなされる「現物給与」
    1. 各法律における「現物給与」「祝金等」
    2. 現物給与の範囲・価額(各法令)
  4. 「任意的・恩恵的に支払われるもの」について

賃金の定義

労働基準法の「賃金」

労働基準法11条

賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの

つまり判断基準は3つだけです。

① 名称は問わない

「給料」
「手当」
「ボーナス」
「祝い金」

という名前であっても関係ありません。

中身で判断します。


② 労働の対償であること

これが最も重要です。

つまり

「働いたことへの見返りとして支払われるか」

で決まります。

例えば

○ 基本給
○ 時間外手当
○ 通勤手当
○ 家族手当
○ 役職手当

これらは全部

働いているから支払われる

ので賃金です。


③ 使用者が支払うこと

第三者から受けるものは賃金ではありません。

例えば

・客からもらうチップ
・株式売却益

などは賃金ではありません。


労働基準法の考え方

労働基準法は

労働者保護

が目的です。

したがって

「賃金」と認める範囲をできるだけ広くしています。

これが一番重要な考え方です。

 

 

「労働の対償」とは何か

通達では

使用従属関係の下で行う労働に対する報酬

とされています。

つまり

会社の指揮命令下で働いたことへの見返りです。

 

 

賃金だけど平均賃金には入らないもの

例えば

・賞与
・臨時の退職金
・結婚祝い金

これらは

賃金ではあります。

しかし

平均賃金

給付基礎日額

賃金日額

を計算するときには除かれます。


つまり

賃金であること

平均賃金に含まれること

は別問題です。

各法律における比較

 

  労働基準法 労災保険法 雇用保険法 徴収法 健康保険法 厚生年金保険法
賃金報酬 賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの 賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く) 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの(ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを除く)
賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
算定基礎 平均賃金 給付基礎日額 賃金日額 標準報酬月額/標準賞与額/標準賃金日額 標準報酬月額/標準賞与額

健康保険法の「報酬」との違い

健康保険法は

保険料を計算するための法律です。

したがって

範囲を狭くしています。

労働基準法では賃金でも

健康保険では報酬にならないものがあります。

例えば

○ 臨時の退職金

○ 3か月超ごとの賞与

○ 解雇予告手当

○ 労災休業補償

これらは

報酬ではありません。


つまり

労働基準法

労働者保護

なので広い

健康保険法

保険料計算

なので狭い という違いです。

賃金とはみなされないもの

任意・恩恵的給付

会社の気持ちで支払うもの

例えば

・見舞金
・香典
・退職金(支給条件が決まっていない)

これは

労働の対償ではありません。

したがって

賃金ではありません。


 

実費弁償

例えば

・制服
・作業服
・工具代
・ガソリン代
・旅費

これは

仕事に必要なお金を会社が負担しているだけ

なので賃金ではありません。


 

解雇予告手当

これも試験頻出です。

最高裁・行政解釈とも

解雇予告手当は賃金ではない

としています。

理由は

労働した対価ではなく

突然の解雇による収入減少を補償するものだからです。


 

労災の休業補償

これは

労働していない期間の補償

なので賃金ではありません。

 

退職金はいつ賃金になるのか

ここは非常によく問われます。


支給条件が決まっていない

社長の判断

恩恵的給付

賃金ではない


就業規則などで

・勤続10年以上
・○万円支給

など

支給条件が明確

労働の対償

賃金

となります。

ただし

「臨時の賃金」

なので

毎月払いの原則

一定期日払いの原則

の例外になります。

「住宅手当」の取り扱い

 

通達(平成11年3月31日基発170号)は、割増賃金(時間外・休日・深夜労働)の基礎となる賃金から「住宅手当」を除外できるのは、どのような住宅手当かを示しています。

ポイントは、

「住宅に実際にかかる費用に応じて支給されるかどうか」

です。つまり

「住宅費に比例・連動していれば賃金から除外、住宅費と関係なければ賃金に算入」です。

「住宅手当」という名称ではなく、実際に住宅に要する費用に応じて支給されているかどうかで判断することが重要です。


基本ルール

労働基準法では、住宅手当は一定の場合には割増賃金の算定基礎から除外できます。

しかし、「住宅手当」という名前が付いていれば何でも除外できるわけではありません。

実際に住宅費(家賃・住宅ローンなど)に応じて支給されるものだけが、除外できます。


① 割増賃金の基礎から除外できる住宅手当(○)

 

住宅費に応じて金額が変わるもの

例えば

  • 家賃の20%を支給する
  • 住宅ローン返済額の30%を支給する

あるいは

家賃 住宅手当
5万円未満 1万円
5万円以上10万円未満 2万円
10万円以上 3万円

このように、

家賃が高い人ほど住宅手当も多くなる

という仕組みであれば、

住宅費に応じて支給されているため、

住宅手当として割増賃金の基礎から除外できます。


② 除外できない住宅手当(×)

 

(1)住宅の種類だけで決まるもの

例えば

  • 賃貸住宅なら2万円
  • 持家なら1万円

これは、

家賃が5万円でも15万円でも同じ2万円です。

つまり、

実際の住宅費とは関係ありません。

そのため、

住宅手当とは扱われず、

割増賃金の基礎に含めます。


(2)住宅以外の事情で決まるもの

例えば

  • 扶養家族あり 2万円
  • 扶養家族なし 1万円

これは、

住宅費ではなく、

扶養家族の有無で決まっています。

したがって、

住宅手当ではなく、

割増賃金の基礎に含めます。


(3)全員一律のもの

例えば

全社員に

毎月2万円支給

という場合。

これは、

住宅費とは全く関係ありません。

したがって、

住宅手当には当たらず、割増賃金の基礎に含めます。


なぜこのような区別をするのか

労働基準法は、

実際の住宅費を補助するためのお金だけを「住宅手当」と考えています。

一方、

  • 賃貸か持家か
  • 扶養家族の有無
  • 全員一律支給

といった基準で支給されるものは、

住宅費そのものを補助しているわけではなく、実質的には賃金の一部と考えられます。

そのため、

割増賃金の計算に含めなければならないとされています。


ポイント

次のように整理すると覚えやすいです。

支給方法 割増賃金の基礎から除外できるか
家賃・住宅ローン額に応じて支給
家賃区分(5万円未満、5~10万円など)に応じて支給
賃貸2万円・持家1万円 ×
扶養家族の有無で支給額が変わる ×
全員一律2万円 ×

 

ストック・オプション

 

利益が出るかどうか

いつ売るか

本人が自由に決めます。

つまり

労働の対償ではありません。

したがって

 

賃金ではありません。

賃金とみなされる「現物給与」

原則

賃金は通貨で支払う

(労基法24条)

しかし

労働協約があれば

・食事
・住宅
・現物支給

でも可能です。


福利厚生との違い

例えば

社宅

会社が福利厚生として貸しているだけ

賃金ではない

しかし

住宅を借りない人だけ 住宅手当を支給している

住宅の利益を給与として評価している

賃金になります。

各法律における「現物給与」「祝金等」

 

  労働基準法 労働保険 社会保険
現物給与 食事の供与 賃金に該当しない (原則) 賃金に該当しない (原則) 厚生労働大臣が定める額または健康保険組合が規約で定める額が報酬に該当
住宅の供与 均等手当あり 賃金に該当する 賃金に該当する
均等手当なし 賃金に該当しない 賃金に該当しない
制服・作業衣の供与 賃金に該当しない (原則) 賃金に該当しない (原則) 報酬に該当しない
祝金等 結婚祝い金
志望弔慰金
災害見舞金
労働協約当に定めがあるときは、賃金に該当 労働協約当に定めがあっても、賃金に該当しない 報酬に該当しない
退職金 労働協約当に定めがあるときは、賃金に該当 労働協約当に定めがあっても、賃金に該当しない 報酬に該当しない
在職中の給与等に上乗せして支払う前払い退職金は賃金・報酬に該当

現物給与の範囲・価額(各法令)

 

  雇用保険法 労働保険徴収法 健康保険法 厚生年金保険法
範囲 食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定める 食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める
価額 公共職業安定所長が定める 厚生労働大臣が定める 厚生労働大臣が定める(健康保険組合は、規約で定めることができる) 厚生労働大臣が定める

雇用保険法、「給付額の算定の基礎として定めることになります

これに対し労働保険徴収法健康保険法及び厚生年金保険法では、「保険料の算定の基礎として定めることになりますそのため統一的に厚生労働大臣が定めます)。

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