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賃金の定義

賃金の定義

賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他①名称のいかんを問わず労働の対償として③使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。(法11条)

 

法律 定義 注釈 該当例 該当しない例
労働基準法「賃金」

賃金、給料、手当、賞与その他①名称のいかんを問わず労働の対償として③使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。(法11条)

家族手当物価手当等一見労働とは直接関係がないような名称であっても労働の対償として使用者が労働者に支払うものである以上は、賃金

労働の対償」とは、広く使用者が労働者に支払うもののうち、労働者がいわゆる使用従属関係のもとで行う労働に対して、その報酬として支払うものをいう

守られるべき「労働者の権利」としての「賃金」であるため、広範囲
  • 基本給
  • 残業手当
  • 通勤手当
  • あらかじめ支給条件が明確な退職金、結婚祝い金等(臨時の賃金等)
  • 休業手当(昭和62年7月17日最高裁判所第二小法廷ノース・ウエスト航空事件)
  • 事業主負担の社会保険料等
  • 任意的、恩恵的給付
    (あらかじめ支給条件が明確でない退職金、結婚祝い金等)
  • 実費弁償的なもの
  • 作業備品、作業用品代等
  • チップ
  • 休業補償
    (昭和25年12月27日基収3432号)
  • ストックオプション
    (平成9年6月1日基発412号)
  • 解雇予告手当
    (昭和23年8月18日基収2520号)
健康保険法「報酬」

「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。(法3条5項)
ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

  • 臨時に受けるもの ⇨ 該当しない
  • 3月を超える期間ごとに受けるもの ⇨ 賞与
「保険料の算定基礎」としての「報酬」であるため範囲限定    

(昭和23年8月18日基収2520号)

(問)  法第20条第1項後段の解雇予告手当は、退職手当とその内容は類似するものの、過去の労働と関連が薄く、むしろ労働者の予測しない収入の中絶を保護するもので、労働の対償となる賃金とは考えられないから、必ずしも通貨支払、直接支払の要件を具備しなくても差支えないものと解されるが如何。 ただ、指導方針としては、法24条条に準じて通貨で直接支払うよう取り計るべきものと思われるが如何。
(答) 解雇予告手当が賃金でないこと見解の通りであるが、これの支払について見解のとおり指導すること。

(昭和63年3月14日基発150号)
(問) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合における休業手当については支払期日に関する明文の定めがないが、休業手当を賃金と解し法第24条第2項に基づく所定賃金支払日に支払うべきものと解してよいか。
(答) 貴見のとおり。

 

賃金とはみなされないもの

(昭和23年2月20日基発297号、昭和26年12月27日基収6126号、昭和27年5月10日基収2162号、昭和28年2月10日基収6212号、昭和55年12月10日基発683号、昭和63年3月14日基発150号)
次の性質のものは、原則として、賃金とはみなされない

性質 賃金とはみなされない給付の例示 「賃金」に該当する
任意的恩恵的給付 退職手当退職金)、結婚祝金死亡弔慰金災害見舞金など

(昭和22年9月13日発基17号)
労働協約、就業規則、労働契約などによって「あらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当結婚祝金死亡弔慰金災害見舞金など法11条賃金であり、法24条2項の「臨時に支払われる賃金臨時の賃金等)」に当たる。

賃金支払5原則の毎月1回以上払の原則」、「一定期日払の原則の例外となる臨時に支払われる賃金に該当する

福利厚生給付

住宅の貸与食事の供与鉄道会社の従業員に支給される無料乗車証(会社全体で一括して費用を負担しているので、誰の分にどれだけかかったのか特定しにくい)など

  • 住宅の貸与(社宅、社員寮など)は、原則として福利厚生施設である(賃金ではない)。
  • (昭和30年10月10日基発644号)
    食事の供与
    (労働者が使用者の定める施設に住み込み、1日に2食以上支給を受けるような特殊の場合を除く)については、従業員から食事代をもらっているかどうかに関わらず、次の要件を満たす限り、原則として福利厚生とし、賃金として取り扱わない
  1. ​​​食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと(会社が食事を提供しても、それによって従業員の賃金が減らされないこと)。
  2. 食事の供与が就業規則、労働協約などに定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと。
  3. 食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること。
  • 住宅の貸与を受けない者に定額の均衡手当(住宅を貸与しない者に対して貸与されている者との均衡上支給される手当)が支払われている場合には、住宅貸与の利益が明確に評価され、住居の利益を賃金に含ませたものとみられるので、その評価額を限度として住宅貸与の利益は賃金である。
企業設備・業務費(実費弁償)

通常実費弁償としてとらえられている旅費役職員交際費作業備品(使用者の支給する交通従業員の制服、工員の作業衣など)、作業用品代労働者持ちの器具の損料として支給されるもの私有自動車を社用に提供する者に対し社用に用いた走行距離に応じて支給されるガソリン代など

  • 労働者持ちの器具の損料として支給されるものについて
     労働者が自費で購入した器具を業務に使用した場合、その使用による摩耗・減価分については、使用者が相当額を負担するのが原則です。この負担額を「損料」といい、器具の使用に伴う実費弁償的な性質を持つため、賃金には該当しません。
  • 私有自動車を社用に提供する者に対し、「社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則などに定められている場合当該ガソリン代は、「実費弁償であり賃金には該当しません
(昭和33年2月13日基発90号)
通勤手当など及び通勤乗車券
賃金に該当する。

賃金とみなされる「現物給与」

労働者に支給される物または利益現物給与)にして、次のいずれかに該当するものは、賃金とみなされる。(昭和22年9月13日発基17号)

1 所定の貨幣賃金の代わりに支給するものその支給により貨幣賃金の減額を伴うもの
2 労働契約において、あらかじめ貨幣賃金のほかにその支給が約束されているもの

(昭和22年12月9日基発452号)
現物給与
については、労働者より代金を徴収するものは、原則として賃金ではない。
しかし、その徴収金額が実際費用の3分の1以下であるときは、徴収金額と実際費用の3分の1との差額部分については、賃金とみなされる

各法律における「現物給与」「祝金等」

 

  労働基準法 労働保険 社会保険
現物給与 食事の供与 賃金に該当しない (原則) 賃金に該当しない (原則) 厚生労働大臣が定める額または健康保険組合が規約で定める額が報酬に該当
住宅の供与 均等手当あり 賃金に該当する 賃金に該当する
均等手当なし 賃金に該当しない 賃金に該当しない
制服・作業衣の供与 賃金に該当しない (原則) 賃金に該当しない (原則) 報酬に該当しない
祝金等 結婚祝い金
志望弔慰金
災害見舞金
労働協約当に定めがあるときは、賃金に該当 労働協約当に定めがあっても、賃金に該当しない 報酬に該当しない
退職金 労働協約当に定めがあるときは、賃金に該当 労働協約当に定めがあっても、賃金に該当しない 報酬に該当しない
在職中の給与等に上乗せして支払う前払い退職金は賃金・報酬に該当

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