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ソリューション行政書士法人
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法律 | 定義 | 注釈 | 該当例 | 該当しない例 |
労働基準法「賃金」 | 賃金、給料、手当、賞与その他①名称のいかんを問わず②労働の対償として③使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。(法11条) 家族手当、物価手当等、一見労働とは直接関係がないような名称であっても労働の対償として使用者が労働者に支払うものである以上は、賃金 「労働の対償」とは、広く使用者が労働者に支払うもののうち、労働者がいわゆる使用従属関係のもとで行う労働に対して、その報酬として支払うものをいう | 守られるべき「労働者の権利」としての「賃金」であるため、広範囲 |
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健康保険法「報酬」 | 「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。(法3条5項)
| 「保険料の算定基礎」としての「報酬」であるため範囲限定 |
(昭和23年8月18日基収2520号)
(問) 法第20条第1項後段の解雇予告手当は、退職手当とその内容は類似するものの、過去の労働と関連が薄く、むしろ労働者の予測しない収入の中絶を保護するもので、労働の対償となる賃金とは考えられないから、必ずしも通貨支払、直接支払の要件を具備しなくても差支えないものと解されるが如何。 ただ、指導方針としては、法24条条に準じて通貨で直接支払うよう取り計るべきものと思われるが如何。
(答) 解雇予告手当が賃金でないこと見解の通りであるが、これの支払について見解のとおり指導すること。
(昭和63年3月14日基発150号)
(問) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合における休業手当については支払期日に関する明文の定めがないが、休業手当を賃金と解し法第24条第2項に基づく所定賃金支払日に支払うべきものと解してよいか。
(答) 貴見のとおり。
性質 | 賃金とはみなされない給付の例示 | 「賃金」に該当する |
任意的恩恵的給付 | 退職手当(退職金)、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など | (昭和22年9月13日発基17号) 賃金支払5原則の「毎月1回以上払の原則」、「一定期日払の原則」の例外となる「臨時に支払われる賃金」に該当する |
福利厚生給付 | 住宅の貸与、食事の供与、鉄道会社の従業員に支給される無料乗車証(会社全体で一括して費用を負担しているので、誰の分にどれだけかかったのか特定しにくい)など
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企業設備・業務費(実費弁償) | 通常実費弁償としてとらえられている旅費、役職員交際費、作業備品(使用者の支給する交通従業員の制服、工員の作業衣など)、作業用品代、労働者持ちの器具の損料として支給されるもの、私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた走行距離に応じて支給されるガソリン代など
| (昭和33年2月13日基発90号) 通勤手当など及び通勤乗車券は賃金に該当する。 |
(昭和22年12月9日基発452号)
現物給与については、労働者より代金を徴収するものは、原則として賃金ではない。
しかし、その徴収金額が実際費用の3分の1以下であるときは、徴収金額と実際費用の3分の1との差額部分については、賃金とみなされる。
労働基準法 | 労働保険 | 社会保険 | |||
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現物給与 | 食事の供与 | 賃金に該当しない (原則) | 賃金に該当しない (原則) | 厚生労働大臣が定める額または健康保険組合が規約で定める額が報酬に該当 | |
住宅の供与 | 均等手当あり | 賃金に該当する | 賃金に該当する | ||
均等手当なし | 賃金に該当しない | 賃金に該当しない | |||
制服・作業衣の供与 | 賃金に該当しない (原則) | 賃金に該当しない (原則) | 報酬に該当しない | ||
祝金等 | 結婚祝い金 志望弔慰金 災害見舞金 | 労働協約当に定めがあるときは、賃金に該当 | 労働協約当に定めがあっても、賃金に該当しない | 報酬に該当しない | |
退職金 | 労働協約当に定めがあるときは、賃金に該当 | 労働協約当に定めがあっても、賃金に該当しない | 報酬に該当しない | ||
在職中の給与等に上乗せして支払う前払い退職金は賃金・報酬に該当 |