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ソリューション行政書士法人

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2025-08-02

使用者は、労働者出産疾病災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。(法25条

この非常時払の規定についても法24条1項の賃金の支払の規定が適用されます

だれの 原因 非常時払
  • 労働者
  • 労働者の収入によって生計を維持する者
    (親族でない同居人であっても差し支えないが、親族であっても独立の生計を営む者は含まれない。)
  1. 出産
  2. 疾病
  3. 災害
  4. 結婚
  5. 死亡
  6. やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷

疾病災害はそれが業務上の疾病・負傷であるか業務外のいわゆる私傷病であるかを問いませんまた洪水火災などによる災厄も災害に含まれます

労働者請求する場合のみ
条文

則9条


 法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。

  1.  労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
  2.  労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
  3.  労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたつて帰郷する場合

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