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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
労災保険法 (法14条1項、法22条の2第1項・第2項) | 雇用保険法 | 健康保険法 | |||
休業(補償)等給付 | 傷病手当 | 傷病手当金 | |||
支給要件 | 1 | 業務上のまたは通勤による負傷または疾病による療養をしていること
| 求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当に代えて支給 | 業務外の事由による疾病、負傷による療養のための休業であること | |
2 | 療養のため労働することができないこと
| 労務に服することができないこと | |||
3 | 労働することができないため賃金を受けていないこと
| 継続した3日間の待期を満たしていること | |||
4 | |||||
支給額 | 給付基礎日額の60% (+特別支給金20%) | 賃金日額の45%~80% | 標準報酬日額の3分の2 | ||
支給期間 | 休業の4日目から休業期間中 | 本来基本手当の支給を受けることができる日数 | 支給開始日から通算1年6か月 |
所定労働時間中の災害 | 「当日」から待期期間に算入する。(所定労働時間の災害のみ、当日を待期期間に算入する) |
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所定労働時間外の残業中の災害 | 「翌日」から待期期間に算入する。 |
法律 | 給付 | 待期 |
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労災保険法 | 休業(補償)等給付 | 「通算」して3日間 |
雇用保険法 | ・基本手当 ・傷病手当 ・高年齢求職者給付金 ・特例一時金 | 「通算」して7日間 |
健康保険法 | 傷病手当金 | 「継続」して3日間 |
船員保険法 | ・傷病手当金 ・休業手当金 | 待期なし |