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休業(補償)給付

休業(補償)給付とは、けがの治療のため会社を休んだ場合の補償です。

 

法14条、(法22条の2第1項・2項)
1 休業補償給付は、労働者業務上負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日第4日目から支給するものとする。

 

目 次

  1. 支給要件
  2. 待期期間
  3. 休業補償の支払義務

支給要件

 

  労災保険法
(法14条1項、法22条の2第1項・第2項)
雇用保険法 健康保険法
休業(補償)等給付 傷病手当 傷病手当金
支給要件 1

業務上のまたは通勤による負傷または疾病による療養をしていること

  • 治ゆ後に行われる外科後処置」は療養に該当しないため、当該外科後処置による休業については、休業補償給付は支給されない。(昭和24年2月16日基収275号、昭和24年12月15日基収3535号)
求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当に代えて支給 業務外の事由による疾病、負傷による療養のための休業であること
2

療養のため労働することができないこと

  • 労働者が負傷又は疾病にかかる直前に従事していた種類の労働をすることができない場合のみでなく、一般に労務不能であることをいう。
  • 【複数事業労働者】
    現に一の事業場において労働をして就労しているものの、他の事業場において
    通院等のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」と認められることがある。
労務に服することができないこと
3

労働することができないため賃金を受けていないこと

  • 「賃金を受けない日」とは、賃金の全部を受けない日だけではなく、賃金の一部を受けない日(賃金の一部を受ける日)も含まれる。
  • 【複数事業労働者】
    療養補償給付における事業場ごとに判断を行う考え方に基づき、ある事業場において賃金を受けない日に該当する場合には、当該日は賃金を受けない日に該当するものとして取り扱う。
継続した3日間の待期を満たしていること
4

第4日目以後の休業であること

支給額 給付基礎日額の60%
(+特別支給金20%)
賃金日額の45%~80% 標準報酬日額の3分の2
支給期間 休業の4日目から休業期間中 本来基本手当の支給を受けることができる日数 支給開始日から通算1年6か月

待期期間

 

  • 休業の初日から第3日目までは休業補償給付は支給されず、この期間を「待期期間」とよぶ。(昭和40年7月31日基発901号、昭和40年9月15日基災発14号)
  • 待期期間は、継続していると断続しているとを問わず実際に休業した日をいう(通算して3日間)。(昭和40年7月31日基発901号)

休業最初の3日間について、次に該当する場合には、特別の事情がない限り、使用者が労働基準法76条の規定による休業補償を行なわれた日とされ、その日は休業した日として、待期期間の日数に算入される
(昭和40年9月15日基災発14号)

算入されない
  1. 療養のため所定労働時間の一部につき労働することができない場合であって、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60以上の金額を受けているとき
  2. 療養のため所定労働時間の全部労働不能であって、平均賃金の100分の60以上の金額を受けているとき
休業補償給付は、「賃金を受けない日に支給されるものですが待期期間中に平均賃金の100分の60以上の金額を受け取った場合待期期間として認められるという意味です 労働者が刑事施設に拘置などされている日は、待期期間に算入させません。(昭和62年3月30日発労徴23号、基発174号)
待期期間の取扱いは次の通りである。(昭和27年8月8日基収3208号、昭和40年9月15日基災発14号)
所定労働時間中の災害 当日」から待期期間に算入する。(所定労働時間の災害のみ、当日を待期期間に算入する)
所定労働時間の残業中の災害 翌日」から待期期間に算入する。
法律 給付 待期
労災保険法 休業(補償)等給付 通算」して3日間
雇用保険法 ・基本手当
・傷病手当
・高年齢求職者給付金
・特例一時金
通算」して7日間
健康保険法 傷病手当金 継続」して3日間
船員保険法 ・傷病手当金
・休業手当金
待期なし

休業補償の支払義務

 

  • 休業補償給付業務災害)の場合、休業最初の3日間待期期間)について、事業主は自ら労働基準法76条に規定する休業補償1日につき平均賃金の100分の60)」を行わなければならない。
    (昭和40年7月31日基発901号)
  • 休業給付通勤災害)の場合は、待期期間について労働基準法76条は無関係であるため労働基準法に規定する休業補償を行う必要はない。(労働基準法76条、労働基準法84条)

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