2025-09-05
傷病(補償)年金の額は、傷病等級に応じ、次の通りである。(法18条1項、法23条2項、則18条1項、則別表第2)
傷病等 | 年金額 | |
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第1級 | 常に介護を要するもの | 給付基礎日額の313日分 |
第2級 | 随時介護を要するもの | 給付基礎日額の277日分 |
第3級 | 常に労務に服することができないもの | 給付基礎日額の245日分 |
- 傷病等級に該当する障害の程度は、「労働能力喪失率」を基準として定められています。「第1級から第3級」については、いずれも労働能力喪失率は、100分の100(完全労働不能)とされています。かなり重篤な状態といえます。
- 傷病等級と障害(補償)年金に用いる障害等級(1級から3級)は同一内容です。
- 障害の程度は、「6か月」以上の期間にわたって存する障害の状態により認定される。(則18条2項)
内容 | |
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通勤災害に係る介護 | 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある介護 (「日常生活上必要な行為」とされる) |
傷病(補償)等年金の障害の状態 | 6か月以上の期間にわたって存する障害の状態 |
総則
- 適用事業
- 通勤経路の逸脱・中断
- 休業給付基礎日額のスライド
- 年金給付基礎日額のスライド
- 療養の給付の範囲
- 休業(補償)給付
- 傷病(補償)年金 _支給要件
- 傷病(補償)年金の額
- 傷病(補償)年金の支給決定