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ソリューション行政書士法人

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傷病補償年金の額は、傷病等級に応じ、次の通りである。(法18条1項、法23条2項、則18条1項、則別表第2)

傷病等 年金額
第1級 常に介護を要するもの 給付基礎日額313日分
第2級 随時介護を要するもの 給付基礎日額277日分
第3級 常に労務に服することができないもの 給付基礎日額245日分
  • 傷病等級に該当する障害の程度は、「労働能力喪失率を基準として定められています第1級から第3級についてはいずれも労働能力喪失率100分の100完全労働不能とされていますかなり重篤な状態といえます
  • 傷病等級と障害補償年金に用いる障害等級1級から3級同一内容です
  • 障害の程度は、「6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定される。(則18条2項)
  内容 
通勤災害に係る介護 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある介護
(「日常生活上必要な行為」とされる)
傷病(補償)等年金の障害の状態  6か月以上の期間にわたって存する障害の状態

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