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通勤経路の逸脱・中断

法7条
3 労働者が、通勤とされる移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断及びその後の移動は、通勤としない
ただし、当該
逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断を除き、通常の経路に復した後通勤と認められる

 

「日常生活上必要な行為」とは

 

日常生活上必要な行為」とは、日常生活の必要のあることをいい、次のことがこれに該当する。(平成28年12月28日基発1228第1号)

「日常生活上必要な行為」として認められる場合(則8条) 「日常生活上必要な行為」として認められない場合
日用品の購入その他これに準ずる行為 帰途で惣菜などを購入する場合独身者が食堂に食事に立ち寄る場合クリーニング店に立ち寄る場合理美容院に立ち寄る場合など 喫茶店に立ち寄る行為(昭和49年11月15日基収1867号)
職業訓練、学校教育法1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 職業能力開発総合大学校における職業訓練及び専修学校における教育がこれに該当します大学において行われる教育などであって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為も日常生活上必要な行為と認められています
(平成28年12月28日基発1228第1号)

茶道華道などの課程または自動車教習所(注)若しくはいわゆる予備校の課程はこれに該当しません(昭和48年11月22日基発644号)

(注)会社が奨励金として費用の一部を負担しているような場合であっても

選挙権の行使その他これに準ずる行為 投票所の投票中における災害は通勤災害とは認められません

病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為

病院または診療所において通常の医療を受ける行為に限らず人工透析など比較的長時間を要する医療を受けることも、「日常生活上必要な行為として認められています。また、施術所において、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などの施術を受ける行為も認められています。(昭和48年11月22日基発644号)  
要介護状態(負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう)にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母介護継続的にまたは反復して行われるものに限る

要介護状態にある配偶者父母祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護継続的にまたは反復して行われるものに限る)」とは例えば定期的帰宅途中に一定時間父の介護を行うために父と同居している兄宅に立ち寄る場合などが該当します

 「継続的にまたは反復して行われるものに限るとは例えば毎日あるいは1週間に数回など労働者が日常的に介護を行う場合をいい、初めて介護を行った場合は、客観的にみてその後も継続的にまたは反復して介護を行うことが予定されていればこれに該当します。
(平成20年4月1日基発0401042号)

 
美容のため理髪店や美容院に立ち寄る行為職場で清潔に勤務するという保健衛生などの見地かまた通勤の途中で行われている実態から日常生活上必要な行為と認められています
(昭和58年8月2日基発420号)
写真展の展示会場に立ち寄る行為(昭和49年11月27日基収3051号)

 

おおむね毎月1回以上の往復行為 単身赴任者の帰省先が「住居」と認められる
毎日あるいは1週間に数回など労働者が日常的に介護を行う場合 要介護状態にある配偶者父母祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護が日常生活上必要な行為と認められる

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