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留学生ですが、特定技能になるためには、学校を卒業しなくてはいけないの?

学校に在学中の場合でも、特定技能への在留変更の申請はできますが、
学校を中退した場合や、除籍となった場合は、原則として変更申請は許可されません

留学生が「経営・管理」のような在留資格へ変更する場合にも、中退したり除籍になったりしていてはいけませんか?

「特定技能」以外への移行の場合であっても、学校を中退した場合や、除籍となった場合は、原則として変更申請は許可されないものと考えられます。
特定技能の場合と異なり、この点についての明確な言及は公式になされていません。しかし、特定技能は特別に詳細な運用方法が公表されている在留資格であることから、本件のような運用方法は(他の在留資格では公表されていないだけで、)他の在留資格と共通していると考えるべきです。

「特定技能」に変更許可された場合、妻や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなりますか。

「特定技能1号」では家族の帯同は認められません。

 しかし、例えば、留学生 の妻や子どものように、すでに「家族滞在」の在留資格で本邦に在留して いる場合には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります 

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