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ソリューション行政書士法人
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学校に在学中の場合でも、特定技能への在留変更の申請はできますが、
学校を中退した場合や、除籍となった場合は、原則として変更申請は許可されません。
「特定技能1号」では家族の帯同は認められません。
しかし、例えば、留学生 の妻や子どものように、すでに「家族滞在」の在留資格で本邦に在留して いる場合には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります
Q9参照