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失業の認定

失業手当は、雇用保険に一定期間加入していた場合、失業してから再就職するまでの期間に受給できるものです。
失業の認定は、失業状態であることをハローワークで確認してもらうことを指します。原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。

 

目 次

  1. 失業の認定
  2. 受給資格の決定
  3. 認定手続
基本手当
  1. 失業の認定 本ページ

失業の認定

 

  • 基本手当は、受給資格者失業している日失業の認定を受けた日に限る)について支給される。(法15条1項)
  • 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。(法15条2項)
事業主
(則7条1項)
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったときについて、「資格喪失届」をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなった理由が離職であるときは、当該資格喪失届に「離職証明書」を添えなければならない。
 
公共職業安定所長
(則17条1項・2項)
  1. 公共職業安定所長は、資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えた時は「離職票」を、離職したことにより被保険者でなくなった者に交付しなければならない。

  2. 離職票の交付は、当該被保険者でなくなった者が当該確認の際雇用されていた事業者を通じて行うことができる。

 
退職者
(法15条1項)
(則19条1項)
  1. 失業の認定」を受けようとする受給資格者は、離職後、公共職業安定所長の指定する日に出頭し求職の申込みをしなければならない。

  2. 基本手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所に出頭し、「離職票」を提出しなければならない。

 
公共職業安定所長(則19条3項) 管轄公共職業安定所長は、離職票を提出した者について、「失業の認定日」を定め、その者に知らせるとともに、「受給資格者証」(又は受給資格通知)に必要事項を記載させた上で、交付しなければならない。
 
受給資格者
(則22条1項)
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭して、「受給資格者証」を添えて(又は個人番号カードを提示して)「失業認定申告書」提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。

受給資格の決定

 

基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出しなければならない。(則19条1項)

  • 離職票を提出した者が、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上または12か月以上ない場合には、離職票にその旨が記載され、返付されます。

管轄公共職業安定所長は、離職票を提出した者が、法13条1項及び2項の規定に基づく受給資格を満たしていると認めたときは、失業の認定日を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証個人番号カードを提示して離職票を提出をした者であって、雇用保険受給資格通知の交付を希望するものにあっては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。(則19条3項)

  • 基本手当の支給を受けようとする者、「その者の住所または居所を管轄する公共職業安定所(=管轄公共職業安定所に出頭求職の申込みをしたうえ離職票を提出して受給資格の決定基本手当の支給を受けることができる資格を有する者であることの認定)」を受けなければなりません
    • 出頭するまでの期限は特に定められていません

認定手続

 

基本手当の受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書提出した上、職業の紹介求めなければならない。(則22条1項)

  受給資格決定時   雇用保険説明会時   失業の認定時
受給資格者証」による失業認定 離職票等の提示(顔写真必要) 受給資格者証」の交付 受給資格者証」を添えて失業認定申告書の提出 受給資格者証」に印字返付
マイナンバーカードによる失業認定(希望者のみ) 離職票等の提示(顔写真不要) 受給資格通知」(全件版)の交付 マイナンバーカード」を添えて失業認定申告書の提出 受給資格通知」(最新処理状況版)に印字・交付

管轄公共職業安定所長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知交付を受けた場合にあっては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。(則22条2項)

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