基本手当の受給手続

■ 結論(まず一言)

基本手当は「失業認定された日」に対して支給される

基本手当を受給するためには、失業していることについての認定を受ける必要があります。基本手当は、雇用保険に一定期間加入していた場合、失業してから再就職するまでの期間に受給できるものです。
失業の認定は、失業状態であることをハローワークで確認してもらうことを指します。原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。

 

ポイント

  • 受給資格決定=離職票提出+求職申込み
  • 受給資格決定後に受給資格者証(又は受給資格通知)が交付される。
  • 基本手当を受けるには4週間に1回の失業認定が必要。
  • 公共職業訓練受講者は1か月に1回認定。
  • 証明書による認定は疾病(15日未満)・ハローワーク紹介による面接・公共職業訓練・天災等の場合に認められる。
  • 民間職業紹介事業者の紹介による面接は、認定日の変更はできるが、証明書による認定はできない。

 

目 次

  1. 失業の認定
  2. 受給資格の決定
  3. 認定手続
  4. 失業の認定(原則)
  5. 失業の認定(公共職業訓練等を受ける受給資格者の場合)
  6. 証明書による認定

 

失業の認定

 

  • 基本手当は、受給資格者失業している日失業の認定を受けた日に限る)について支給される。(法15条1項)
  • 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。(法15条2項)

 

■ 全体の流れ(超重要)

 

① 会社側(スタート)

被保険者が離職

事業主がやること

  • 資格喪失届(10日以内)
  • 離職証明書を添付

② ハローワーク

内容確認

問題なければ

離職票を交付


③ 退職者

ハローワークへ行く

やること

  • 求職申込み
  • 離職票提出

この時点で

離職票は回収される


④ ハローワーク

受給資格を決定

 

  • 失業認定日を指定
  • 受給資格者証を交付

⑤ 受給資格者

失業認定日に出頭

提出

  • 失業認定申告書
  • 受給資格者証

+求職活動


⑥ 結果

その日について「失業」と認定
基本手当が支給される


■ ③ 重要

 

■ 賃金日額の算定

賃金日額は「離職票」に基づいて計算される


■ なぜか

離職票には

  • 離職前の賃金
  • 支払状況

全て記載されている


■ つまり

基本手当の金額のベースは離職票


■ ④ 流れ

① 離職
② 離職証明書 → 離職票
③ 離職票提出
ここで賃金日額が決まる
④ 失業認定
⑤ 支給


■ ⑤ 重要ポイント整理

 

✔ 失業認定が必要

→ 自動では出ない


✔ 出頭義務あり

→ ハローワークに行く


✔ 離職票が超重要

  • 資格判断
  • 金額計算(賃金日額)

■ ⑥ よくある誤り

 

❌ 離職票は本人が保管

→ 提出して回収される


❌ 賃金日額は自己申告

→ 離職票ベース


❌ 認定なしで支給

→ 必ず認定必要


■ ⑦ 一言でまとめ

「離職票で金額決まり、認定日に出頭して初めて支給」


■ ⑧ ミニ暗記

  • 離職票 → 金額決定
  • 認定日 → 出頭必須
  • 支給 → 認定日ベース 

受給資格の決定

 

受給資格の決定

基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く)は、住所又は居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に出頭し、

  • 求職の申込み
  • 離職票の提出

を行い、受給資格の決定を受けなければならない。
(則19条1項)

ポイント

「受給資格の決定」とは、「基本手当を受ける資格がある」と認定されることです。


受給資格の確認

ハローワークでは、

  • 被保険者期間が6か月以上(倒産・解雇等)
  • 又は12か月以上(自己都合離職など)

あるかを確認します。

要件を満たさない場合は、

  • 離職票にその旨が記載され
  • 本人へ返却されます。

受給資格決定後の交付書類

受給資格があると認められると、

公共職業安定所長は

  • 失業認定日を指定し
  • 次のいずれかを交付します。

 

①通常

受給資格者証

 

②マイナンバーカード利用希望者

雇用保険受給資格通知

(則19条3項)

認定手続

 

基本手当は、

受給資格決定を受けただけでは支給されません。

支給を受けるためには、

4週間ごとに失業認定を受ける必要があります。


認定日に必要なもの

 

受給資格者証方式

  • 受給資格者証
  • 失業認定申告書

 

マイナンバーカード方式

  • マイナンバーカード
  • 失業認定申告書

さらに、

職業の紹介を求めなければならない
(則22条1項)


認定後

失業認定が終わると、

受給資格者証(又は受給資格通知)へ

  • 認定結果
  • 支給日数

などが記載され返却されます。

(則22条2項)

失業の認定(原則)

失業認定は

4週間(28日)に1回

行われます。
(法15条3項)

認定対象は

前回認定日の翌日から今回認定日の前日まで

です。

 

例外

次の場合は、

認定日当日も認定対象に含めることができます。

  • 就職日の前日
  • 受給期間満了日
  • 支給終了日

失業の認定(公共職業訓練等を受ける受給資格者の場合)

 

公共職業安定所長の指示による公共職業訓練等を受講する場合は、

失業認定は

1か月に1回

行われます。

認定対象は

直前の1か月

です。
(法15条3項・則24条)


公共職業訓練等とは

代表例

  • 公共職業訓練
  • 求職者支援訓練
  • 職場適応訓練
  • 介護労働講習
  • 障害者の適応訓練

など

※令和4年7月1日から
求職者支援訓練も対象となりました。


公共職業訓練開始時

受講することになったら、

速やかに

  • 公共職業訓練等受講届
  • 公共職業訓練等通所届

を、

訓練施設の長を経由して

ハローワークへ提出します。

(則21条1項)

 

公共職業訓練等の区分(根拠と定義)

区分 根拠 定義
公共職業訓練 職業能力開発促進法 公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練
認定職業訓練 職業能力開発促進法 事業主等の申請に基づき、都道府県知事が基準に適合するものであることについて認定した職業訓練
準則訓練 職業能力開発促進法 公共職業訓練及び認定職業訓練
認定職業訓練【求職者支援訓練】 求職者支援法 職業訓練を行う者の申請に基づき、厚生労働大臣が所定の要件に適合するものであることについて認定した職業訓練
公共職業訓練等 雇用保険法 ・都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む)
・求職者支援法に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く)
・その他法令の規定に基づき事業主等に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であって、政令で定めるもの

証明書による失業認定

 

原則として認定日は本人が出頭します。

ただし、次の場合は、

証明書を提出することで失業認定を受けられます。
(法15条4項)

①疾病・負傷
(15日未満)

②ハローワーク紹介による求人面接・採用試験

③公共職業訓練等の受講

④天災その他やむを得ない理由


 

面接の場合の違い

面接先 認定日変更 証明書による認定
ハローワーク紹介
民間紹介会社(転職エージェント等) ×

ポイント

  • 認定日の変更は、ハローワーク紹介・民間紹介のどちらでも可能です。
  • 証明書による認定は、ハローワーク紹介による面接・採用試験のみ認められます。

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