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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
事業主 (則7条1項) | 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったときについて、「資格喪失届」をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなった理由が離職であるときは、当該資格喪失届に「離職証明書」を添えなければならない。 |
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公共職業安定所長 (則17条1項・2項) |
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退職者 (法15条1項) (則19条1項) |
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公共職業安定所長(則19条3項) | 管轄公共職業安定所長は、離職票を提出した者について、「失業の認定日」を定め、その者に知らせるとともに、「受給資格者証」(又は受給資格通知)に必要事項を記載させた上で、交付しなければならない。 |
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受給資格者 (則22条1項) | 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭して、「受給資格者証」を添えて(又は個人番号カードを提示して)「失業認定申告書」提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。 |
受給資格の決定
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く)は、管轄公共職業安定所に出頭し、「離職票」を提出しなければならない。(則19条1項)
管轄公共職業安定所長は、離職票を提出した者が、法13条1項及び2項の規定に基づく受給資格を満たしていると認めたときは、失業の認定日を定め、その者に知らせるとともに、「受給資格者証」(個人番号カードを提示して離職票を提出をした者であって、雇用保険受給資格通知の交付を希望するものにあっては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。(則19条3項)
受給資格決定時 | 雇用保険説明会時 | 失業の認定時 | ||||
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「受給資格者証」による失業認定 | 離職票等の提示(顔写真必要) | ⇨ | 「受給資格者証」の交付 | ⇨ | 「受給資格者証」を添えて失業認定申告書の提出 | 「受給資格者証」に印字返付 |
「マイナンバーカード」による失業認定(希望者のみ) | 離職票等の提示(顔写真不要) | ⇨ | 「受給資格通知」(全件版)の交付 | ⇨ | 「マイナンバーカード」を添えて失業認定申告書の提出 | 「受給資格通知」(最新処理状況版)に印字・交付 |
管轄公共職業安定所長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。(則22条2項)