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MWO手続きについて

目次

フィリピン特定技能とWMO

 日本国内に既に滞在しているフィリピン人を特定技能労働者として雇用するには、日本側での在留資格変更手続きと、フィリピン側で送出し機関が行う手続きの2つが必要になります。本ページでは、出入国在留管理庁並びに移住労働者事務所(MWO)の情報に基づき、その手続きに必要な書類や手続きの流れの概要を示します。

申請に必要な書類一覧

 特定技能労働者受入機関は、在東京フィリピン大使館もしくは在大阪フィリピン共和国総領事館のMWOに以下に示す書類を提出する必要があります。

 全ての書類に受入機関の代表者がパスポートの身元確認ページで使用しているものと同様の字体による署名が必要

  • MWO申請フォーム:MWOのHPに提示されているひな形を活用して作成します。
  • 受入機関の概要:MWOのHPに提示されているひな形を活用して作成。フィリピン人特定技能労働者の就業場所の写真を掲載する必要があります。
  • 登記簿謄本(法人の場合):過去3ヶ月以内に取得された原本を提出します。加えて英訳を提出する必要があり、英訳には翻訳者が署名しなければなりません。
  • 業務内容:MWOのHPに提示されているひな形を活用して作成します。
  • 募集取決め:受入機関と送出し機関の間で締結し、双方が署名します。更に、日本国内で公証を受ける必要があります。
  • 送出し機関のDMW認可証と代表者のパスポートの写し:白黒の写しは受理されません。
  • 受入機関の代表者のパスポートの写し:白黒の写しは受理されません。
  • 求人・求職票:MWOのHPに提示されているひな形を活用して作成します。
  • 雇用契約書・雇用条件書・賃金支払書:MWOのHPに提示されているひな形を活用して作成します。全てのページに受入機関及び送出し機関双方の代表による署名が必要です。特定技能労働者の署名欄があるりますが、空欄のままで問題ありません。
  • 賃金体系書:MWOのHPに提示されているフォーマットを活用して作成します。基本給や控除、手取り額を記載します。

申請の流れ

 フィリピン特定技能労働者を雇用するための手続きは以下の流れで進んでいきます。

①送出し機関との間に募集取り決めを締結

 MWOのHPで提示されているひな形を基に契約書を作成します。契約書は日本国内で公証を受けたものでなければ受理されません。

②MWO事務所に必要書類を提出

 上述の書類を在東京フィリピン大使館もしくは在大阪フィリピン総領事館のMWOに提出する。審査には10~15日を要します。

 書類をホッチキスでとめてはならず、クリップを用いなければなりません。

③面接

 受入機関の代表者の方又は委任された従業員の方は、MWOに赴き、労働担当官による英語での面接を受ける必要があります。

 この面接は、行政書士を含むコンサルティング業者や登録支援機関の方が代わって受けることが認められていませんが、面接に通訳を同席させることは可能です。 また、必要に応じて、MWOによる受入機関への実地調査が実施されます。 

④移住労働者省(DMW)への登録

 ②と③の結果、MWOにより受入機関が自国民の雇用主として適正であるとの判断がなされた場合、MWOから認証印が押印された提出書類一式及び推薦書が受入機関宛てに郵送されます。

 受入機関は、送出機関を通じてこれらの書類一式を本国のDMWに提出することによって、雇用主としてDMWに登録されるとともに、求人情報が登録されます。

 DMWへの登録後、提出した雇用契約書のひな形にDMWの認証印が押印され、送出機関を通じて受入機関に対して返送されます。 登録の結果、受入機関は、フィリピン国籍の方の採用活動に着手します。 

 尚、受入機関が既に特定技能所属機関としてDMWに登録されている場合、募集取り決めの締結やDMWへの登録は不要です。しかし、新しい雇用契約書を用いる場合や求人数を増やす場合は②の手続きが必要です。

⑤雇用契約の締結

 送り出し機関が求人票に合致した人材を募集し、受入機関は送出し機関の紹介を受けて雇用契約を締結します。

⑥在留資格変更許可申請

 既に日本に在留しているフィリピン人を特定技能労働者として雇用する場合、地方出入国在留管理官署に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。

参考ページ

 フィリピン特定技能に関するより詳細な情報は、以下のリンク先を参照ください。

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