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ソリューション行政書士法人
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特定技能労働者受入機関は、在東京フィリピン大使館もしくは在大阪フィリピン共和国総領事館のMWOに以下に示す書類を提出する必要があります。
全ての書類に受入機関の代表者がパスポートの身元確認ページで使用しているものと同様の字体による署名が必要。
フィリピン特定技能労働者を雇用するための手続きは以下の流れで進んでいきます。
①送出し機関との間に募集取り決めを締結
MWOのHPで提示されているひな形を基に契約書を作成します。契約書は日本国内で公証を受けたものでなければ受理されません。
②MWO事務所に必要書類を提出
上述の書類を在東京フィリピン大使館もしくは在大阪フィリピン総領事館のMWOに提出する。審査には10~15日を要します。
書類をホッチキスでとめてはならず、クリップを用いなければなりません。
③面接
受入機関の代表者の方又は委任された従業員の方は、MWOに赴き、労働担当官による英語での面接を受ける必要があります。
この面接は、行政書士を含むコンサルティング業者や登録支援機関の方が代わって受けることが認められていませんが、面接に通訳を同席させることは可能です。 また、必要に応じて、MWOによる受入機関への実地調査が実施されます。
④移住労働者省(DMW)への登録
②と③の結果、MWOにより受入機関が自国民の雇用主として適正であるとの判断がなされた場合、MWOから認証印が押印された提出書類一式及び推薦書が受入機関宛てに郵送されます。
受入機関は、送出機関を通じてこれらの書類一式を本国のDMWに提出することによって、雇用主としてDMWに登録されるとともに、求人情報が登録されます。
DMWへの登録後、提出した雇用契約書のひな形にDMWの認証印が押印され、送出機関を通じて受入機関に対して返送されます。 登録の結果、受入機関は、フィリピン国籍の方の採用活動に着手します。
尚、受入機関が既に特定技能所属機関としてDMWに登録されている場合、募集取り決めの締結やDMWへの登録は不要です。しかし、新しい雇用契約書を用いる場合や求人数を増やす場合は②の手続きが必要です。
⑤雇用契約の締結
送り出し機関が求人票に合致した人材を募集し、受入機関は送出し機関の紹介を受けて雇用契約を締結します。
⑥在留資格変更許可申請
既に日本に在留しているフィリピン人を特定技能労働者として雇用する場合、地方出入国在留管理官署に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
フィリピン特定技能に関するより詳細な情報は、以下のリンク先を参照ください。