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ソリューション行政書士法人
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育児休業給付金とは、雇用保険に加入している人が育児のために休業する際に、休業中の生活を保障する目的で支給される給付金です。雇用保険から給付され、原則として勤務先の会社を通じて申請します。
目 次
育児・介護休業法で「育児休業」が認められ、
健康保険法で「産前・産後休業中の所得保障」が認められ、
雇用保険法で「育児休業期間中の所得保障」が認められています。
子の要件 | 年齢 | ||
---|---|---|---|
1 | 原則 | 1歳に満たない子 | |
2 | パパ・ママ育休プラスの場合(法61条の7第8項) | 1歳2か月に満たない子 | |
3 | 1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合(法61条の7第1項かっこ書) | 保育所待機児童
| 1歳6か月に満たない子 |
4 | 1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合(法61条の7第1項かっこ書) | 2歳に満たない子 |
1 | 特別養子縁組を前提として監護を受けている者
| 家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合 |
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育児休業給付金における「子」として、育児休業給付金が支給 | 特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合には、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その「決定日の前日まで」が育児休業給付金の支給対象となります。 | |
2 | 養子縁組里親に委託されている者 | |
3 | その他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に委託されている者 |
「普通養子縁組」「特別養子縁組」「里親」について説明します。(政府広報オンライン)