育児休業給付金

育児休業給付金とは、雇用保険に加入している人が育児のために休業する際に、休業中の生活を保障する目的で支給される給付金です。雇用保険から給付され、原則として勤務先の会社を通じて申請します。

 

目 次

  1. 支給対象者
    1. 休業を開始した日前2年間
  2. 育児休業に係る「子」
    1. 育児休業給付金における「子」として取り扱われる者
  3. 育児休業給付金の額
  4. 支給単位期間中に事業主から賃金が支払われている場合
高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、介護休業給付金 
 
 

支給要件

育児休業給付金は、次の要件に該当するときに支給される。(法61条の7第1項)

1

被保険者が、原則として、1歳に満たない子育児休業をしたこと。

  • 特例高年齢被保険者となった者は育児休業をすべての適用事業においてした場合となります
    (法37条の6第1項、法61条の7第1項、則65条の13第1項)
2

育児休業を開始した日前2年間に、原則として、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったとき。

  • 育児休業給付育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金ですこのため育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば原則として育児休業給付の支給対象となりません。(則101条の25、則101条の26、厚生労働省Q&A~育児休業給付~
  • 原則として休業開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上であることは介護休業給付金と同様です

 

  • 出産育児関係を横断整理すると
    • 労働基準法で産前産後休業が認められ
    • 育児・介護休業法で育児休業が認められ

    • 健康保険法で産前産後休業中の所得保障が認められ

    • 雇用保険法で育児休業期間中の所得保障が認められています

休業を開始した日前2年間

当該育児休業を開始した日前2年間疾病負傷出産または事業所の休業などにより引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)に延長される。(法61条の7第1項、則101条の29)

1 疾病負傷
2 出産
3 事業所の休業
4 事業主の命による外国における勤務
5 2026改正教育訓練休暇
6 国と民間企業との間の人事交流に関する法律に該当する交流採用
7 これらに準ずる理由であって、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

育児休業に係る「子」

育児休業に係る」とは、次の通りである。(法61条の7第1項・7項)

  子の要件 年齢
1 原則 1歳に満たない子
2 パパママ育休プラスの場合(法61条の7第8項) 1歳2か月に満たない子
3 1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合(法61条の7第1項かっこ書)

保育所待機児童

  • 1歳6か月または2歳に満たない子に延長されるのは保育所などにおける保育の実施を希望し申込みを行っているが当面その実施が行われない場合保育所待機児童などのときです
  • ここでいう保育所等とは児童福祉法に規定する保育所などをいいいわゆる無認可保育施設は含まれません
  • 2025改正これまでは、保育園の入園が保留になったこと(入所保留通知書)が待機児童に係る延長の主な要件でしたが、今後はそれに加えて、「速やかな職場復帰のため」に保育園の申し込みをしていると認められることが必要になります。(則101条の25、厚生労働省資料、行政手引59503-3)
1歳6か月に満たない子
4 1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合(法61条の7第1項かっこ書) 2歳に満たない子

育児休業給付金における「子」として取り扱われる者

次の者についても、法律上の親子関係に基づく子に準じて取り扱う。(法61条の7第1項かっこ書)

1

特別養子縁組を前提として監護を受けている者

  • 特別養子縁組で子を引き取る場合において縁組を成立させるための監護中の子はこの段階では法的な子ではありませんが子として育児休業給付金が支給されます
家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合
  育児休業給付金における「子」として、育児休業給付金が支給 特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合には、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その「決定日の前日まで」が育児休業給付金の支給対象となります。
2 養子縁組里親に委託されている者  
3 その他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に委託されている者  
  • 簡単に言うと育児休業給付金は法的な実子養子だけでなくこれから養子になることが前提となっている子どもたちも対象にするということです

 

普通養子縁組」「特別養子縁組」「里親について説明します。(政府広報オンライン

  •  「普通養子縁組」では、養子になっても実父母(生みの親)との親族関係は残り、戸籍に実親の名前が記載され、養親と養子の続柄は「養子(または養女)」と記されます。
  •  「特別養子縁組」では、養子になると実父母との親族関係は終了します。戸籍に実親の名前が記載されることはなく、養親と養子の続柄は「長男」「長女」などのように実子の場合と同様に記載されます。縁組が成立する前に「6か月以上の監護期間同居して養育する期間を考慮」するといった要件があります。
  •  「里親」制度は、子どもに家庭と同様の養育環境を提供するため、児童相談所が社会的養護が必要であると認めた子ども(要保護児童)の養育を里親に委託する制度です。里親は、基本的には実親が子どもを養護できるようになるまでの間や、自立に近い年齢の子どもが自立するまでの間など、原則として一定期間の養育を前提としています。そのため子どもの戸籍は変更されることなく実父母との親族関係は残ります

育児休業給付金の額

事業主から賃金が支払われた場合の支給額は、次の通りである。(法61条の7第7項、行政手引59502)

支給単位期間に支払われた賃金額 育児休業給付金の額
休業開始時賃金日額)×(支給日数)の30%以下

 ※180日目までは13%以下
休業開始時賃金日額)×(支給日数)×50% 

※180日までは67%
休業開始時賃金日額)×(支給日数)の30%超80%未満
 ※180日目までは13%超80%未満
休業開始時賃金日額)×(支給日数)×80%-支給単位期間に支払われた賃金額
休業開始時賃金日額)×(支給日数)の80%以上 不支給
  • 賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%以上ときは不支給となります

支給単位期間中に事業主から賃金が支払われている場合

介護休業給付金 休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の 100分の13 以下であれば、全額支給
育児休業給付金 休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の 100分の30(180日までは100分の13)以下であれば、全額支給

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