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ソリューション行政書士法人
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在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格への変更を希望する場合に法務大臣が与える許可のことをいいます。(22条)
これを得ることができると、「永住者」になることができます。すなわちいわゆる永住権を取得することができます。
注意 日本人の配偶者、永住者の配偶者等の在留資格から「永住許可申請」する際の申請書類の添付書類に「親族一覧表」が令和6年11月13日から追加されました。
入管法第22条(永住許可)
1 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。
ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4 第2項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
チェックシート
(重要1) 提出書類は、在留資格や身分・地位によって異なります。以下のチェックシートで在留資格や身分・地位に応じた資料を確認の上、提出してください。
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※提出書類が不足していた場合は、追加資料を求めることとなり、資料が揃うまで審査を進めることが困難となります。
そのような場合は、書類が揃っている方の審査を優先的に行うこととなりますので、御承知おき願います。
※申請に際しては、審査を円滑に行う観点から、本チェックシートも提出いただきますようお願いいたします。
(重要2) 申請前に、永住許可の要件に該当するか、以下のチェックシートで確認してください。
※ 1つでも「いいえ(No)」に該当した場合、永住許可申請は「不許可」となる可能性が高くなります。
※ 「いいえ(No)」が1つもなかったとしても、永住許可申請の「許可」を約束するものではありません。
※申請に際しては、審査を円滑に行う観点から、本チェックシートも提出いただきますようお願いいたします。
* なお、留学、技能実習、特定技能1号の在留資格の場合は永住申請をできません。
10年のうち直近5年以上は引き続き就労資格や、家族滞在などの地位に基づく在留であることが必要です。
「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく在留し続けることを指します。(みなし)再入国許可を受けて一時的に海外に赴く場合には、在留が継続していることになります。
この就労資格には、特定技能1号や技能実習は含まれません。つまり、特定技能1号で5年日本に滞在したとしても、「5年就労した」とは判断されません。
就労資格に該当する「特定活動」について
「特定活動」については、入国・在留目的に応じて、個々の外国人ごとに活動 内容が指定されるものであるため、就労資格に該当するか否かは指定内容による こととなります。
1 基本的な考え方
就労が認められている活動であっても、在留資格として専門的・技術的分野 に属するものと評価できない場合や制度上在留期間の更新に制限があるような 場合には、就労資格には該当しません。
2 主な例
(1)就労資格に該当するもの
・告示6号(アマチュアスポーツ選手)
・告示8号(国際仲裁代理)
・告示36号(特定研究等活動)
・告示37号(特定情報処理活動)
・告示46号(本邦大学等卒業者)
・EPA看護師及びEPA介護福祉士 (EPA看護師及びEPA介護福祉士の候補者として在留している期 間は含まれません。)
(2)就労資格に該当しないもの
・告示5号及び5の2号(ワーキングホリデー)
・告示9号(インターンシップ)
「日本に引き続き10年以上在留していること」例外として以下があります。
①【1】日本人「永住者」の配偶者
⑤ 地域再生計画の区域内に所在する公私の機関において、入管法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
⑥ 高度専門職令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
⑦ 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して在留していること。
イ 1年以上継続して在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として80点以上の点数を有していたことが認められること。
⑧ 特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
未納を入管に指摘され追納した場合でも、今次の申請に関しては納付義務不履行と扱われます。再申請が必要となります。
国税庁「税務署に行かずに申請できます!永住許可申請のための納税証明書」
国税庁では、あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会を目指す観点から、各種手続のオンライン化を進めています。
このうち、永住許可申請の際に必要となる「納税証明書(その3)」についても、請求から受取りまで、お手持ちのパソコン・スマートフォン・タブレットからe-Taxを利用して、オンラインで行うことが可能です。
【納税証明書を電子データで受け取る方法】
【納税証明書を税務署の窓口で書面で受け取る方法】
「永住者」であっても、海外に出国し、再入国許可期限が切れた場合には、「永住者」の在留資格は消滅します。上陸許可によっては「永住者」の在留資格を得ることはできませんので、要注意です。
身元保証人
身元保証人は、日本人もしくは永住者である必要があります。
80ポイントによる在留1年での永住申請
配偶者等の同時申請
配偶者等の「永住申請」の同時申請
⇨ できません
配偶者等の「永住者配偶者等」(配偶者、日本で生まれた実子)
「定住者」(海外で生まれた実子)の同時申請
⇨ できません
申請後の転職
申請時の1年前に80ポイント、申請時も80ポイント。申請後に転職、80ポイントキープ。ただし転職企業の受け入れのタイミングで転職時に2週間の無職期間が生じてしまった(国民年金・国民健康保険への加入手続きもした)
⇨ 80ポイントが継続していないので「不許可」(2025年3月5日、東京入管での説明)
発生しませんので、現在の在留期間が切れる前に期間更新の申請をする必要があります
申請後、以下の事項に変更があった場合は、入管に報告する必要があります。
▽ 故意に納税や公的な保険料の納付を怠った場合や
▽ 在留カードの常時携帯といった入管法の義務に違反した場合、
▽ 刑法に違反した場合