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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
監理支援機関の概要
監理支援機関は、(監理型)育成就労制度において、
・育成就労外国人と育成就労実施者の間の国際的なマッチング
・受入れ機関(育成就労実施者)に対する監理・指導
・育成就労外国人の支援・保護
等を行うことになります。
(単独型育成就労においては関与しません)
・技能実習で監理団体の許可を得ていた機関も、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。
・外部監査人の設置を許可要件とします。外部監査人は、弁護士、行政書士、社労士が就任
・取引企業が1社のみなら監理支援機関として許可されません。(現在の監理団体の7%程度が該当)
・実務に従事する職員は2人以上、1人あたり8社未満とします。
・監理支援機関は、受入れ機関と密接な関係を有する役職員を当該受入れ機関に対する業務に関わらせてはならないものとします。
・受入れ機関数に応じた職員の配置を義務付けます。
・本人の意向による転籍が可能となりますが、転籍を希望する申出があった際、監理支援機関は、関係機関との連絡調整等の役割を担うことになります。
⇨ 育成就労における関係機関について
育成就労制度において,監理支援事業を行おうとする者は, あらかじめ, 主務大臣から監理支援機関の許可を受ける必要があります (法23条1項)。監理支援機関の許可要件は、
許可基準(法25条1項)に適合し、かつ
欠格事由(法26条)に該当しないことです。
許可基準(法25条1項)
① 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること
② 監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること
③ 監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものとして主務省令で定める基準(注)に適合しているものであること
(注) 債務超過の状態にないこととする
④ 個人情報を適正に管理し、並びに監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の秘密を守るために必要な措置を講じていること
⑤ 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること
⑥ 外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること
⑦ 前各号に定めるもののほか、申請者が、監理支援事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること
(1)法第25条第1項第1号の主務省令で定める法人は、次のとおりとするこ と。
ア 商工会議所(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該商工会議所の 会員である場合に限る。)
イ 商工会(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該商工会の会員であ る場合に限る。)
ウ 中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。)(監理支援を行う 監理型育成就労実施者が当該中小企業団体の組合員又は会員である場合 に限る。)
エ 職業訓練法人
オ 農業協同組合(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該農業協同組 合の組合員であって農業を営む場合に限る。)
カ 漁業協同組合(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該漁業協同組 合の組合員であって漁業を営む場合に限る。)
キ 公益社団法人
ク 公益財団法人
ケ アからクまでに掲げる法人以外の法人であって、監理支援事業を行うこ とについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行 う適切な機関を置いているもの
(2)(1)にかかわらず、育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣 が告示で定める特定の分野に係る監理型育成就労に係る監理支援を行う場 合における法第25条第1項第1号の主務省令で定める法人は、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議 の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める法人とすること。
法第25条第1項第2号の主務省令で定める基準は、次のとおりとすること。
(1)監理支援を行う監理型育成就労実施者の数が2以上であること、又は2以 上となることが見込まれること。
(2)申請者の常勤の役員又は職員(監理支援の実務に従事する者に限る。)の 数が、次のいずれの数も超えていること。
ア 監理支援を行う監理型育成就労実施者の数を8で除して得た数(その数 が1未満である場合には、1とする。)
イ 監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている監理型育成就労 外国人の数を40で除して得た数(その数が1未満である場合には、1と する。)
(3)監理支援に係る監理型育成就労外国人からの相談に応じ、当該監理型育成 就労外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応するため に必要な措置を講じていること。
(4)育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から申請者が監 理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有していること。
(5)その他監理支援事業を遂行する能力に関する所要の改正をすること。
申請書(法23条2項柱書)の記載事項
法第23条第2項第6号(法第31条第5項において準用する場合を含む。) の主務省令で定める事項は、次のとおりとすること。
(1)役員の役職名及び法人番号
(2)責任役員(監理支援事業に責任を有する役員をいう。以下同じ。)の氏名
(3)外部監査人の氏名又は名称
(4)法人の種類
(5)監理型育成就労の取扱職種の範囲等
(6)監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けずに監理型育成就労の申込みを受けようと する場合にあっては、当該監理型育成就労の申込みを受ける方法の概要
(7)監理支援事業を開始する予定年月日
(8)監理型育成就労外国人からの相談に応じる体制の概要
申請書の添付書類(法23条3項)
法第23条第3項(法第31条第5項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次のとおりとすること。
(1)法第23条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」 という。)の登記事項証明書、定款又は寄附行為並びに直近の2事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
(2)監理支援事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
(3)申請者の概要書
(4)監理支援事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に 関する規程の写し
(5)監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援機関の業務の運営(監理支援費 の徴収を含む。)に係る規程の写し
(6)申請者が作成した監理型育成就労に係る誓約書
(7)申請者の役員の住民票の写し(注)及び履歴書
(8)監理支援責任者の住民票の写し、履歴書並びに就任承諾書及び監理型育成 就労に係る誓約書の写し
(9)外部監査人の概要書並びに就任承諾書及び監理型育成就労に係る誓約書 の写し
(10)外国の送出機関から監理型育成就労の申込みの取次ぎを受けようとす る場合にあっては、次に掲げる書類
ア 外国の送出機関の概要書
イ 外国の送出機関が所在する国又は地域において事業を行うことを証す る書類
ウ 申請者と外国の送出機関との間に締結された申請者が当該外国の送出 機関から監理型育成就労の申込みの取次ぎを受けることに係る契約の契 約書の写し
エ 外国の送出機関が監理型育成就労外国人及び監理支援機関から徴収する費用の算出基準を記載した書類
オ 外国の送出機関の監理型育成就労に係る誓約書 カ 監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みを本邦の監理支援機関に取り次ぐことに関する事業を 行う事業所が所在する国又は地域の公的機関から監理型育成就労の申込みを適切に本邦の監理支援機関に取り次ぐことができるものとして推薦を受けたことを明らかにする推薦状その他の推薦をした国又は地域の公 的機関の作成に係る書類
(11)育成就労計画の作成の指導に従事する者の履歴書
(12)船員である監理型育成就労外国人に係る監理型育成就労の監理支援を 行う場合にあっては、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第34 条第1項の許可を受けていることを証する書面
(13)その他必要な書類
(注)営業に関し成年者と同一の行為能力を有し ない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民 票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証 明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し)
育成就労法
第二節 監理支援機関
(監理支援機関の許可)
第二十三条 監理支援を行う事業(以下この節、第百九条第一号及び第百十二条第一項第十一号において「監理支援事業」という。)を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可(以下この節(第二十七条第二項を除く。)において「許可」という。)を受けようとする者(第七項、次条及び第二十五条において「申請者」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 役員の氏名及び住所
三 監理支援事業を行う事業所の名称及び所在地
四 第四十条第一項の規定により選任する監理支援責任者の氏名及び住所
五 外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、当該外国の送出機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
六 その他主務省令で定める事項
3 前項の申請書には、監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援事業に係る事業計画書、第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援を行う監理型育成就労実施者の見込数、当該監理型育成就労実施者における監理型育成就労外国人の見込数その他監理支援事業に関する事項を記載しなければならない。
5 主務大臣は、許可の申請を受けたときは、第二項の申請書及び第三項の書類に係る事実関係につき調査を行うものとする。
6 厚生労働大臣は、許可をするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
7 申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
欠格事由(法26条)
1 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者
2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
3 第37条第1項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、第34条第1項の規定による監理支援事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
4 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした日から起算して5年を経過しない者
5 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
イ 第10条第1号、第3号、第5号、第6号、第10号又は第11号に該当する者
ロ 第1号(第10条第13号に係る部分を除く。)又は前号に該当する者
ハ 第37条第1項の規定により許可を取り消された場合において、(*)当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
ニ 第3号に規定する期間内に第34条第1項の規定による監理支援事業の廃止の届出をした場合において、同号の通知の日前60日以内に当該届出をした者(当該監理支援事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
(*)同項第2号の規定により許可を取り消された場合については、第1号(第10条第13号に係る部分を除く。)に該当する者となったことによる場合に限る。
6 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
育成就労制度における優良な監理支援機関の基準として検討中のもの
(大きな方向性)
○ 監理支援機関の許可要件を厳格なものとすることを踏まえ個別の項目を検討中。
(個々の評価項目)
○ 現行の技能実習制度における優良な監理団体の基準をベースとしつつ、新たに以下を追加等する方向で 検討中。
・ 傘下の受入れ機関の日本語試験の合格率
・ 機構による実地検査において法令違反の指摘がないこと
・ 母国語相談体制のさらなる充実 など