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ソリューション行政書士法人

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監理支援機関

監理支援機関は、(監理型)育成就労制度において、

・育成就労外国人と育成就労実施者の間の国際的なマッチング

・受入れ機関(育成就労実施者)に対する監理・指導

・育成就労外国人の支援・保護

を行うことになります。

(単独型育成就労においては関与しません)

 

 

外部監査人の設置を許可要件とします。外部監査人は、弁護士、行政書士、社労士等が就任する予定です

取引企業が1社のみなら監理支援機関として許可されません

(現在の監理団体の7%程度が該当)

実務に従事する職員は2人以上、1人あたり8社未満とします。

・監理支援機関は、受入れ機関と密接な関係を有する役職員を当該受入れ機関に対する業務に関わらせてはならないものとします。

・受入れ機関数に応じた職員の配置を義務付けます。

現在の監理団体も新たに許可を受けないと監理支援機関になることはできません。

外国人本人の意向による転籍が可能となりますが、転籍を希望する申出があった際、監理支援機関は、関係機関との連絡調整等の役割を担うことになります。

許可要件について

育成就労制度において,監理支援事業を行おうとする者は, あらかじめ, 主務大臣から監理支援団体の許可を受ける必要があります (法23条1項)。監理支援機関の許可要件は、

許可基準(法25条1項)に適合し、かつ

欠格事由(法26条)に該当しないことです。

 

許可基準(法25条1項)

① 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること

② 監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること

③ 監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること

④ 個人情報を適正に管理し、並びに監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の秘密を守るために必要な措置を講じていること

⑤ 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること 

 ⇨ 外部監査人の詳細についてはコチラ

⑥ 外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること

⑦ 前各号に定めるもののほか、申請者が、監理支援事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること

 

欠格事由(法26条)

1 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者

2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

3 第37条第1項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、第34条第1項の規定による監理支援事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

4 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした日から起算して5年を経過しない者

5 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

イ 第10条第1号、第3号、第5号、第6号、第10号又は第11号に該当する者

ロ 第1号(第10条第13号に係る部分を除く。)又は前号に該当する者

ハ 第37条第1項の規定により許可を取り消された場合において、(*)当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

ニ 第三号に規定する期間内に第三十四条第一項の規定による監理支援事業の廃止の届出をした場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出をした者(当該監理支援事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

(*)同項第2号の規定により許可を取り消された場合については、第1号(第10条第13号に係る部分を除く。)に該当する者となったことによる場合に限る。

6 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

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