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ソリューション行政書士法人

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特定技能建設外国人の一時出国
入管・国交省への手続き

JACによる一時帰国支援

受入企業は特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、有給休暇を使って一時帰国してもらえるよう、配慮しなければなりません。母国にいる家族に会うため、また、長期休暇を利用した心身リフレッシュのために帰国することもあれば、身内に不幸があった場合など、予期せぬ帰国もあります。そうした時、スムーズな対応ができるように、JACでは外国人の母国への一時帰国にかかる費用を一定額支援しております。

 

支払対象

 

  1.  1号特定技能外国人 特定技能外国人として就労開始日以降、かつ令和5年4月1日以降に一時帰国後、同一受入企業で就労を継続している方。
  2.  2号特定技能外国人 受入企業が、所属するすべての1号特定技能外国人の受入負担金を支払っている必要があります

 

 

支払限度額等

  • 1人一回限り5万円
  • JACから特定技能外国人本人または受入企業に振込

 

手続きの詳細について

再雇用申請

 1号特定技能外国人がが一旦退職・出国し、日本に再入国後従前の企業に再雇用される際の国交省への手続について、新たな手続を開始しました。

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