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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
受入企業は特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、有給休暇を使って一時帰国してもらえるよう、配慮しなければなりません。母国にいる家族に会うため、また、長期休暇を利用した心身リフレッシュのために帰国することもあれば、身内に不幸があった場合など、予期せぬ帰国もあります。そうした時、スムーズな対応ができるように、JACでは外国人の母国への一時帰国にかかる費用を一定額支援しております。
支払対象
支払限度額等
1号特定技能外国人がが一旦退職・出国し、日本に再入国後、従前の企業に再雇用される際の国交省への手続について、新たな手続を開始しました。