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ソリューション行政書士法人
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使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。(法16条)
「損害賠償額」を予定する契約をしてはならないのであって、「損害賠償」を予定する契約を禁止するものではありません。
民法420条1項には、「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」と規定されていますが、その例外となります。
違約金またはあらかじめ定めた損害賠償額を「現実に徴収した」ときに違反が成立するのではなく、そのような「契約を締結した」ときに違反が成立します。
「損害賠償額の予定」には、労働契約の不履行(例えば、有期労働契約における期間満了前の退職、遅刻、無断欠勤など)による損害賠償額の予定だけでなく、労働者の「不法行為(例えば、機械、器具などを労働者が破損したような場合)」による損害賠償額の予定も含まれます。
禁止される例 | 「もし私が会社を辞めたら、10万円を損害賠償として払います」というように、いくら払うか(=金額)をあらかじめ決めておく契約 |
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禁止されていない例 | 「もし私が会社に迷惑をかけたら、実際にかかった損害分を賠償します」というふうに、あとから実際の被害額をもとに払うことを決めておく契約 |