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賠償予定の禁止

賠償予定の禁止

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約してはならない法16条

損害賠償額を予定する契約をしてはならないのであって、「損害賠償を予定する契約を禁止するものではありません
民法420条1項には、「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」と規定されていますが、その例外となります。
違約金またはあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときに違反が成立するのではなくそのような契約を締結したときに違反が成立します
損害賠償額の予定には労働契約の不履行例えば有期労働契約における期間満了前の退職遅刻無断欠勤などによる損害賠償額の予定だけでなく労働者の不法行為例えば機械器具などを労働者が破損したような場合)」による損害賠償額の予定も含まれます

損害賠償額の予定

(昭和22年9月13日発基17号)
法16条は、「金額予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではない
禁止されているのは実損害額のいかんにかかわらずあらかじめ定められた損害賠償額を支払うべき義務を労働者に負わせることですこれを認めてしまうと労働者の弱みにつけ込んだ異常に高い損害賠償額が定められ労働者の退職の自由が拘束されてしまいます

 しかし損害賠償の金額をあらかじめには定めず現実に生じた損害について賠償を請求することは法16条が禁止するところではないため差し支えありません

 

禁止される例 「もし私が会社を辞めたら、10万円を損害賠償として払います」というように、いくら払うか(=金額)をあらかじめ決めておく契約
禁止されていない例 「もし私が会社に迷惑をかけたら、実際にかかった損害分を賠償します」というふうに、あとから実際の被害額をもとに払うことを決めておく契約

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