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ソリューション行政書士法人

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外国企業の日本支店

外国企業の日本進出の1つの形態として、日本支店の設置があります
日本支店そのものには法人格がなく法的には外国会社の一部となります


必要な手続き

1. 営業所設置の登記

2. 外国為替及び外国貿易法に基づく日銀への届け出

3. 定款認証 → 不要

4. 代表者 1名は日本に住所が必要

5. 代表者の在留資格は「経営・管理技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤

6. 日本支店で有料職業紹介事業の許可は取れるの?

7. 登録支援機関にはなれるの?

外国為替及び外国貿易法に基づく日銀への届け出について

外国投資家(非居住者個人または外国法人)が、国内に支店、工場その他の事業所を設置することは、「対内直接投資等」にあたります(外為26、対内直接投資令2Ⅷ )

支店等の設置のうち、当該外国会社の事業目的が事後報告業種に該当するものである場合には、事後報告は不要です。

外為法上の対内直接投資(対日直接投資)に係る事前届出及び事後報告の義務についての詳細はコチラ

報告書類は『支店等の設置に関する届出書』(別紙様式第四)[XLSX 42KB]

対内直接投資に係る「支店等の設置に関する届出書」の記入の手引

有料職業紹介事業の許可は取れるの?

外国本社の名義で有料職業紹介の許可を取れるか、という問題ですが、難しいと考えられます。資本金500万円で支店を法人化することがお勧めです。

職業紹介事業について【厚生労働省】

登録支援機関には、なれるの?

実際に外国法人の日本支店で登録支援機関になっている支店もあります。

登録支援機関登録簿

 

ただ、有料職業紹介の許可を取ることも考えると法人化することが得策と考えます。

 

登録支援機関の登録について

特に、以下参照

「*経営者が外国人である企業については、当該経営者の活動のみでは、第三者の受入れ又は管理を適正に行った実績とは認めら れず、要件の充足には他に外国人労働者の雇用等をする必要がある。

 

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

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