就職活動を目的とした「特定活動」への在留資格の変更が認められます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」
解雇等の場合の特定活動は在留期間6月 (期間更新は許可されません)
(審査要領 第12編第2章第1節第8)
実務上、自己都合の退職の場合でも、就職活動を確実に行っていることを証する文書を提出したときは「短期滞在」の在留資格が付与され得ます。
① 解雇等の場合は、特定技能の在留期間満了まで「特定技能の在留資格のまま」在留できます。資格外活動も許可され得ます。(90日を超える資格外活動期間は許容されません)
② 在留期限満了後は、在留期間4月の特定活動が許可されえます。(①と合わせて90日を超える資格外活動期間は許容されません) 期間更新は許可されません。
(審査要領 第12編第2章第1節第8)
③ 実務上、自己都合の退職の場合でも、就職活動を確実に行っていることを証する文書を提出したときは「短期滞在」の在留資格が付与され得ます。