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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
「自動車整備分野」では、道路運送車両法に基づく自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備などを任せることができます。
「特定技能1号」の在留資格を得るためには、自動車整備の技能と日本語能力の試験に合格する必要があります(技能実習2号修了の場合は試験免除)。
また、特定技能外国人を受入れる特定技能所属機関 (登録支援機関を利用する場合は、登録支援機関)は、協議会構成員である必要がありますので、注意してください。
在留資格の取得対象となるには、以下に該当する必要があります。
(1)試験の合格者
→①と②の試験に合格する必要があります。
① 技能試験及び業務上必要な日本語の能力評価
➡「自動車整備分野特定技能試験」または「自動車整備士技能検定試験3級 (3級自動車整備士)」
② 日常生活で必要な日本語能力の評価 *どちらかでOK
・「国際交流基金日本語基礎テスト (JFT-Basic)」 ➡試験HPはこちらから
・「日本語能力試験 (JLPT)のN4以上」 ➡試験HPはこちらから
(2)技能実習からの移行
・「自動車整備職種」「自動車整備作業」の第2号技能実習を良好に修了した方
➡試験免除
・第2号技能実習を良好に修了した方 (職種・作業の種類にかかわらない)
➡②の日本語能力評価試験の免除
特定の分野に係る特定外国人の受入れに関する運用要領(別冊)
特定技能外国人を雇用する受入れ機関 (特定技能所属機関)は、以下に該当しなければなりません。
【受入の前提となる条件】
・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業所 (認定工場)であること。
・雇用契約において、日常点検整備、定期点検整備、分解整備に従事させること。
【雇用形態】
特定技能外国人との雇用契約は直接雇用のフルタイムでなければなりません。
【構成員資格証明書】
さらに、特定技能所属機関は、協議会の構成員であることが必須です。
このため、特定技能所属機関等は、特定技能外国人を受け入れる事業場を管轄する地方運輸局等まで、入会届書及び遵守事項を持参又は郵送する届出が必要です。
【整備士の人数】
・道路運送車両法に規定される従業員に対する整備士の要件が課されます (特定技能外国人は、整備士としてカウントできないので注意が必要です)。
➡受入れ人数の制限はありませんが、整備士の人数に注意が必要です。技能実習生の受入れも行っている場合は、従業員数には 技能実習生+特定技能+その他日本人 の従業員がカウントされます。
【登録支援機関を使う場合】
登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関も協議会に加入する必要があります。また、登録支援機関内に、自動車整備士が置かれている必要もあります。
① 「自動車整備分野特定技能協議会」に加入していること
② 自動車整備士1級又は2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者が置かれていること
国土交通省自動車局「自動車整備分野に係る上乗せ公示」001282295.pdf (mlit.go.jp)
●試験内容
① 学科試験 (問題例)
② 実技試験 (問題例)
●試験の開催日程 (Test information)
●試験の申込みについて (Application for the test)
受験申込サイトは日本語を含めて12か国語が選択できます。
すべての受験者は、申込の前に必ずプロメトリックIDを取得する必要があります。
サイト;自動車整備分野特定技能評価試験|特定技能1号|試験一覧|特定技能試験|プロメトリック (prometric-jp.com)
・ID作成手順;ID作成・予約の手順|受験のご案内|特定技能試験|プロメトリック (prometric-jp.com)
・受験の流れ;受験の流れ|受験のご案内|特定技能試験|プロメトリック (prometric-jp.com)
●合否の通知方法
試験実施後30日以内を目途に、日整連のウェブサイトに試験合格者のID番号が公表されます。
➡合格者と受入れ機関で雇用契約が結ばれることが決定した場合は、受入れ機関を通じて合格者の試験合格証が交付されます。
●参考サイト●
特定技能2号に移行するためには、認定工場での3年以上の実務経験が必要です。
また、技能水準として、「自動車整備分野特定技能2号評価試験」または「自動車整備士技能検定試験2級」に合格する必要があります。
合格証明書の交付申請は、受入れ機関に限られています。(登録支援機関による代理申請は可能です。)
申請にあたっては、次の書類を添え、メール specific-skill@jaspa.or.jp により申請します。
なお、登録支援機関からの代行入金も可能ですが、その際はご一報お願いいたします。
※請求書に記載されている請求先ではない法人様よりお振込み頂戴する場合のみ、振込完了後、下記のフォーマットを申請していただいたアドレスにメールにてお送りください。