みなし労働時間制

法38条の3、則24条の2の2第4項

  1. 使用者が、労使協定により、所定の事項を定めた場合において、労働者対象業務に就かせたときは、当該労働者は、労使協定で定める時間労働したものとみなす

  2. 使用者は、法第38条の3第1項の労使協定行政官庁所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。



則24条の2の2第3項3号
 法第38条の3第1項の労使協定労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。

法38条の2、則24条の2第3項
1 労働者労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定することが困難な場合は、所定労働時間労働したものとみなす
ただし、当該
業務を遂行するためには通常、所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行通常必要とされる時間労働したものとみなす

2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労使協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行通常必要とされる時間とする。

3 使用者は、前項の協定で定める時間が法定労働時間以下である場合を除き、同協定を行政官庁所轄労働基準監督署長)に届出なければならない。



則24条の2第2項
 法第38条の2第2項の労使協定労働協約による場合を除く。)には、有効時間の定めをするものとする。

 

 

 

採用の要件

事業場外労働のみなし労働時間制
要件 労働者労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合
使用者が労働時間を算定することが困難な場合
効果 原則 所定労働時間労働したものとみなす
例外 (通常、所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合)
通常必要とされる時間労働したものとみなす

(昭和63年1月1日基発1号)
事業場外労働のみなし労働時間制
は、事業場外で労働する場合で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務が増加していることに対応して、当該業務における労働時間の算定が適切に行われるために設けられました

  • 事業場外労働のみなし労働時間制を導入するにあたって、「労使協定の締結が必ず必要なわけではありません

テレワークの場合

 

テレワークにおいて、次の1.2.いずれも満たす場合には、事業場外労働に関するみなし労働時間制適用される。(令和3年3月25日基発0325第2号、雇均発0325第3号)

 

テレワークの場合の事業場外労働のみなし労働時間制の要件(いずれも)
  1.  情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
     この解釈については、以下の場合については、いずれも1.を満たすと認められ、情報通信機器を労働者が所持していることのみをもって、制度が適用されないことはない。
    ・ 勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合
    ・ 勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情報通信機器を用いて行われるが、労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミングを労働者が判断することができる場合
    ・ 会社支給の携帯電話などを所持していても、その応答を行うか否か、または折り返しのタイミングについて労働者において判断できる場合
  2.  随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと
     以下の場合については2.を満たすと認められる。
    ・ 使用者の指示が、業務の目的、目標、期限などの基本的事項にとどまり、一日のスケジュール(作業内容とそれを行う時間など)をあらかじめ決めるなど作業量や作業の時期、方法などを具体的に特定するものではない場合

 

  •  2022改正労働者が自分の意思で通信可能な状態を切断することが使用者から認められていない場合は「使用者の指示で常通信可能」な状態となります(したがって、要件を満たさない)。(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)
  •  2022改正使用者が労働者に対してパソコンなど情報通信機器を用いて電子メール、電子掲示板などにより随時具体的な指示を行うことが可能であり、かつ、使用者からの具体的指示があった場合に労働者がそれに即応しなければならない状態(労働者が具体的な指示に備えて待機している手待ち時間や、または待機しつつ作業を行っているとき)は、「通信可能な状態」となります。(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)
  •  2022改正なお、単に回線が接続されているだけで労働者がパソコンから離れることが自由である場合などは「通信可能な状」 には該当しません。(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)

情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないことの2つの要件を満たす必要があります①だけでは足りません

専門業務型裁量労働制の対象業務

業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務を専門業務型裁量労働制対象業務とします。(法38条の3第1項1号かっこ書)

則24条の2の2第2項、令和5年厚労告115号、平成9年労告7号

1 新商品若しくは新技術の研究開発または人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務 新技術新商品などの研究開発業務
2 情報処理システムの分析または設計の業務 システムエンジニア
3 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務または放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務 取材編集
4 衣服、室内装飾、工業製品、広告などの新たなデザインの考案の業務 デザイナー
5 放送番組、映画などの制作の事業におけるプロデューサーまたはディレクターの業務 プロデューサーディレクター
6 コピーライター、システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、ゲーム用ソフトウェアの創作、証券アナリスト、金融商品の開発、学校教育法に規定する大学における教授研究(主として研究に従事するものに限る)公認会計士弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士中小企業診断士の各業務  
7 銀行または証券会社における、顧客の合併・買収に関する調査または分析、及びこれに基づく合併・買収に関する考案及び助言の業務 M&Aなどの買収に係るアドバイザー業務

採用の要件

 

使用者は、専門業務型裁量労働制を採用するために労使協定により、次の事項について定めをし、労働者を対象業務に就かせたときは、労使協定で定める時間労働したものとみなされる。(法38条の3第1項、則24条の2の2第3項、則附則71条、平成12年1月1日基発1号)

 

要件 労使協定で次の事項を締結すること 時系列
1 対象業務
2 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される1日当たりの労働時間数  
3 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと  
4 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置健康福祉確保措置)を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること ④-1 実施
5 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置苦情処理措置)を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること ④-2 実施
6 使用者は、労働者を対象業務に就かせたときは法38条の3第1項2号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと
7 6.同意の撤回に関する手続  
8 当該協定(労働協約による場合を除く)の有効期間の定め  
9

使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を8.の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間当分の間3年間保存すること

  • 労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康福祉確保措置の実施状況
  • 苦情処理措置の実施状況
  • 6.の同意及びその撤回
⑤ 記録の保存のみでよく、報告は不要
  ② 労使協定の届出
効果 労使協定で定める時間労働したものとみなす  

専門業務型裁量労働制の労使協定と企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議との比較

 

専門業務型裁量労働制の労使協定 企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議
① 対象業務 ① 対象業務
  ② 対象労働者の範囲
② 労働時間としてみなす時間 ③ 労働時間としてみなす時間
③ 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し、使用者が対象労働者に具体的な指示をしないこと  
④ 健康・福祉確保措置 ④ 健康・福祉確保措置
⑤ 苦情処理措置 ⑤ 苦情処理措置
⑥ 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること ⑥ 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること
⑦ 制度の適用に労働者が同意しなかった場合に不利益な取り扱いをしないこと ⑦ 制度の適用に労働者が同意しなかった場合に不利益な取り扱いをしないこと
⑧ 制度の適用に関する同意の撤回の手続き ⑧ 制度の適用に関する同意の撤回の手続き
  ⑨ 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明をすること
⑨ 労使協定の有効期間 ⑩ 労使委員会の決議の有効期間
⑩ 労働時間の状況健康福祉確保措置の実施状況、情処理措置の実施状況同意及びその撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及び期間満了後5年間当分の間3年間保存すること ⑪ 労働時間の状況健康福祉確保措置の実施状況、情処理措置の実施状況同意及びその撤回の労働者ごとの記録を決議の有効期間中及び期間満了後5年間当分の間3年間保存すること

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