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ソリューション行政書士法人

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専門業務型裁量労働制

法38条の3、則24条の2の2第4項

  1. 使用者が、労使協定により、所定の事項を定めた場合において、労働者対象業務に就かせたときは、当該労働者は、労使協定で定める時間労働したものとみなす

  2. 使用者は、法第38条の3第1項の労使協定行政官庁所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。



則24条の2の2第3項3号
 法第38条の3第1項の労使協定労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。

専門業務型裁量労働制の対象業務

業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務を専門業務型裁量労働制対象業務とします。(法38条の3第1項1号かっこ書)

則24条の2の2第2項、令和5年厚労告115号、平成9年労告7号

1 新商品若しくは新技術の研究開発または人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務 新技術新商品などの研究開発業務
2 情報処理システムの分析または設計の業務 システムエンジニア
3 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務または放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務 取材編集
4 衣服、室内装飾、工業製品、広告などの新たなデザインの考案の業務 デザイナー
5 放送番組、映画などの制作の事業におけるプロデューサーまたはディレクターの業務 プロデューサーディレクター
6 コピーライター、システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、ゲーム用ソフトウェアの創作、証券アナリスト、金融商品の開発、学校教育法に規定する大学における教授研究(主として研究に従事するものに限る)公認会計士弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士中小企業診断士の各業務  
7 銀行または証券会社における、顧客の合併・買収に関する調査または分析、及びこれに基づく合併・買収に関する考案及び助言の業務 M&Aなどの買収に係るアドバイザー業務

採用の要件

 

使用者は、専門業務型裁量労働制を採用するために労使協定により、次の事項について定めをし、労働者を対象業務に就かせたときは、労使協定で定める時間労働したものとみなされる。(法38条の3第1項、則24条の2の2第3項、則附則71条、平成12年1月1日基発1号)

 

要件 労使協定で次の事項を締結すること 時系列
1 対象業務
2 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される1日当たりの労働時間数  
3 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと  
4 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置健康福祉確保措置)を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること ④-1 実施
5 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置苦情処理措置)を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること ④-2 実施
6 使用者は、労働者を対象業務に就かせたときは法38条の3第1項2号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと
7 6.同意の撤回に関する手続  
8 当該協定(労働協約による場合を除く)の有効期間の定め  
9

使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を8.の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間当分の間3年間保存すること

  • 労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康福祉確保措置の実施状況
  • 苦情処理措置の実施状況
  • 6.の同意及びその撤回
⑤ 記録の保存のみでよく、報告は不要
  ② 労使協定の届出
効果 労使協定で定める時間労働したものとみなす  

専門業務型裁量労働制の労使協定と企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議との比較

 

専門業務型裁量労働制の労使協定 企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議
① 対象業務 ① 対象業務
  ② 対象労働者の範囲
② 労働時間としてみなす時間 ③ 労働時間としてみなす時間
③ 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し、使用者が対象労働者に具体的な指示をしないこと  
④ 健康・福祉確保措置 ④ 健康・福祉確保措置
⑤ 苦情処理措置 ⑤ 苦情処理措置
⑥ 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること ⑥ 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること
⑦ 制度の適用に労働者が同意しなかった場合に不利益な取り扱いをしないこと ⑦ 制度の適用に労働者が同意しなかった場合に不利益な取り扱いをしないこと
⑧ 制度の適用に関する同意の撤回の手続き ⑧ 制度の適用に関する同意の撤回の手続き
  ⑨ 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明をすること
⑨ 労使協定の有効期間 ⑩ 労使委員会の決議の有効期間
⑩ 労働時間の状況健康福祉確保措置の実施状況、情処理措置の実施状況同意及びその撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及び期間満了後5年間当分の間3年間保存すること ⑪ 労働時間の状況健康福祉確保措置の実施状況、情処理措置の実施状況同意及びその撤回の労働者ごとの記録を決議の有効期間中及び期間満了後5年間当分の間3年間保存すること

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