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ソリューション行政書士法人
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法32条の2、則25条の2第2項
1 使用者は、労使協定「または」就業規則「その他これに準ずるもの」により、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例事業の場合は44時間。以下同じ。)を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において40時間又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。
主な締結事項 | 根拠 |
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変形期間(1か月以内の一定の期間) | 法32条の2第1項 |
変形期間の起算日 | 則12条の2第1項 |
変形期間における各日及び各週の労働時間 | 平成11年3月31日基発168号 |
1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定め | 法32条の2第1項 |
「1か月単位の変形労働時間制」は、必ずしも「1か月」である必要はありません。15日とか、2週間などでの導入も可能です。
「本社一括届出」の対象手続 |
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1か月単位の変形労働時間制に関する労使協定 |
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定 |
事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する労使協定 |
専門業務型裁量労働制に関する労使協定 |
企画業務型裁量労働制に関する決議 |
企画業務型裁量労働制に関する定期報告 |