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1か月単位の変形労働時間制

法32条の2、則25条の2第2項
1 使用者は、労使協定
または就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間40時間特例事業の場合は44時間。以下同じ。)を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において40時間又は特定された日において8時間を超えて労働させることができる

1か月単位の変形労働時間制とは

 

1か月単位の変形労働時間制は、月初や月末、特定の週などで1か月以内の期間において繁閑の差がある業務についての労働時間の弾力化のために導入されます。

1か月単位の変形労働時間制の採用の要件

使用者は、1か月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定を締結するか、または就業規則その他これに準ずるものに定めをしなければならない
法32条の2第1項)

ただし労働者の民事上の義務は労使協定から直接生じるものではないため労働協約就業規則などの根拠が必要となります
そのため1か月単位の変形労働時間制労使協定により採用する場合であっても労使協定を締結するとともに就業規則に規定することも必要となります

 

労使協定または就業規則その他これに準ずるもので定める事項は次の通りである。

主な締結事項 根拠
変形期間1か月以内の一定の期間) 法32条の2第1項
変形期間の起算日 則12条の2第1項
変形期間における各日及び各週の労働時間 平成11年3月31日基発168号
1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定め 法32条の2第1項

1か月単位の変形労働時間制必ずしも1か月である必要はありません15日とか2週間などでの導入も可能です

(令和6年2月16日基発0216第8号)
複数の事業場を有する企業
においては、いわゆる本社機能を有する事業場の使用者が一括して本社の所在地を管轄する労働基準監督署長に対象手続に掲げる労使協定若しくは決議の届出または報告を行う場合(電子申請の場合に限る)には、本社以外の事業場の届出または報告がなされたものとみなされる

 

労使協定の「本社一括届出」は、36協定だけに限らず、1か月単位の変形労働時間制、1週間単位の変形労働時間制、事業場外労働に関するみなし労働時間制、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制(決議・報告)においても認められています(フレックスタイム制には認められていません)。

「本社一括届出」の対象手続
1か月単位の変形労働時間制に関する労使協定
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定
事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する労使協定
専門業務型裁量労働制に関する労使協定
企画業務型裁量労働制に関する決議
企画業務型裁量労働制に関する定期報告

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