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ソリューション行政書士法人
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介護休業給付金は、雇用保険の被保険者が家族の介護のために休業する際に、休業期間中の生活を保障するために雇用保険から支給される給付金です。
目 次
1 | 疾病、負傷 |
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2 | 出産 |
3 | 事業所の休業 |
4 | 事業主の命による外国における勤務 |
5 | 2026改正教育訓練休暇 |
6 | 国と民間企業との間の人事交流に関する法律に該当する交流採用 |
7 | これらに準ずる理由であって、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの |
3月5日~4月4日までの暦日数は31日ですが、30日で算定されます。
5月5日~5月8日までは、最後の支給期間であるため、暦日数です。
5月と7月と10月に、3回に分けて介護休業給付金を取得したとします。この場合、いずれの期間とも最後の支給単位期間と扱われるため、どの期間も暦日数となります。
例えば、同一の対象家族に対して、2回介護休業を取得したとします
(1回目が4月1日から5月31日まで、2回目が9月1日から10月2日までで、通算93日、休業開始時賃金は10,000円とします)
1回目の介護休業の最初の支給単位期間(4月1日から4月30日までは30日)、2つ目の支給単位期間(5月1日から5月31日までは暦日数31日)となり、合計61日となるため、10,000円×61日×67%=408,700円となります。
2回目の介護休業の最初の支給単位期間(9月1日から9月30日までは30日)、2つ目の支給単位期間(10月1日から10月2日までは暦日数2日)となり、合計32日となるため、10,000円×32日×67%=214,400円となります。