介護休業給付金

介護休業給付金は、雇用保険の被保険者が家族の介護のために休業する際に、休業期間中の生活を保障するために雇用保険から支給される給付金です。

 

目 次

  1. 支給要件
    1. 休業を開始した日前2年間
  2. 介護休業給付金の額
高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、介護休業給付金 

支給要件

介護休業給付金は、次の要件に該当するときに支給される。(法61条の4第1項)

1 被保険者が、対象家族を介護するため介護休業をしたこと。
2 介護休業を開始した日前2年間に、原則として、みなし被保険者期間通算して12か月以上であったとき。

休業を開始した日前2年間

当該介護休業を開始した日前2年間疾病負傷出産または事業所の休業などにより引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)に延長される。
(法61条の4第1項、則101条の18)

1 疾病負傷
2 出産
3 事業所の休業
4 事業主の命による外国における勤務
5 2026改正教育訓練休暇
6 国と民間企業との間の人事交流に関する法律に該当する交流採用
7 これらに準ずる理由であって、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

介護休業給付金の額

介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額支給単位期間の区分に応じてそれぞれに定める支給日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額である。(法61条の4第4項、附則12条)

原則 休業開始時賃金日額)×(30)×(100分の67
最後の支給単位期間 休業開始時賃金日額)×(支給単位期間における暦日数)×(100分の67
  • 休業開始時賃金日額とは介護休業を開始した日の前日を離職日とみなして算定した賃金日額をいいますが、休業開始時賃金日額の算定に当たっては、基本手当の場合と同様に賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの間を1か月とし、休業開始日からさかのぼって直近の完全賃金月6か月の間の賃金支払基礎日を対象として支払われた賃金の総額を180で除して得た額を賃金日額とすることとされています。(法61条の4第4項かっこ書)
  • 本則(法61条の4第4項)においての給付乗率は、「100分の40」ですが、当分の間、「100分の67」とされています。

 

  • 例えば、対象介護休業が、3月5日から5月8日までだとします。

    3月5日~4月4日までの暦日数は31日ですが、30日で算定されます。
    5月5日~5月8日までは、最後の支給期間であるため、暦日数です

    •  3月5日~4月4日…(休業開始時賃金日額)×「30」×67%
    •  4月5日~5月4日…(休業開始時賃金日額)×「30」×67%
    •  5月5日~5月8日…(休業開始時賃金日額)×「4」×67%
  •  6月1日から7月31日まで1回目の介護休業をすると、支給日数61日分の介護休業給付金を受給します。
     支給単位期間その1…6月1日~6月30日(支給日数30日)
     支給単位期間その2…7月1日~7月31日(支給日数31日)
  •  同じ対象家族について2回目の介護休業を9月1日からしたい場合には、支給日数32日分まで(1回目と通算して93日分まで)介護休業給付金の受給ができます。
     支給単位期間その1…9月1日~9月30日(支給日数30日)
     支給単位期間その2…10月1日~10月2日(支給日数2日)

 

 

 

  • 5月と7月と10月に3回に分けて介護休業給付金を取得したとします。この場合、いずれの期間とも最後の支給単位期間と扱われるため、どの期間も暦日数となります。

    •  1回目…5月1日~5月31日まで(31日暦日数))
    •  2回目…7月1日~7月31日まで(31日暦日数))
    •  3回目…10月1日~10月31日まで(31日暦日数))

      この場合、最大の93日分の取得をすることとなります。
  • 「賃金月」とは、同一の事業主のもとにおける賃金締切日(賃金締切日が1暦月内に2回以上ある場合には暦月の末日に最も近い賃金締切日)の翌日から次の賃金締切日までの期間をいい、その期間が満1か月であり、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月を「完全な賃金月完全賃金月)」という。

 

  • 2026改正介護休業給付金においての休業開始時賃金日額の上限額は、休業を開始した日の年齢にかかわらず、受給資格に係る離職の日において45歳以上60歳未満の者に係る賃金日額の上限額17,740円)とされる。(法61条の4第4項、行政手引59803、令和7年厚労告201号)
  • 育児休業給付金と介護休業給付金における上限の相違家族の介護を行う者の年齢層と育児を行う者の年齢層を比べると家族の介護を行う者の年齢層の方が高いことまた介護を理由とする離職を防止することを理由として設けられています

 

  • 例えば、同一の対象家族に対して、2回介護休業を取得したとします
    (1回目が4月1日から5月31日まで、2回目が9月1日から10月2日までで、通算93日、休業開始時賃金は10,000円とします)

     1回目の介護休業の最初の支給単位期間(4月1日から4月30日までは30日)、2つ目の支給単位期間(5月1日から5月31日までは暦日数31日)となり、合計61日となるため、10,000円×61日×67%=408,700円となります。

     2回目の介護休業の最初の支給単位期間(9月1日から9月30日までは30日)、2つ目の支給単位期間(10月1日から10月2日までは暦日数2日)となり、合計32日となるため、10,000円×32日×67%=214,400円となります。

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

サイト内検索

サイドメニュー