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ソリューション行政書士法人
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外国人を雇い入れたとき、または雇用している外国人が離職したときは、事業主によるハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が必要です。
これは法律上の義務であり、努力義務ではありません。届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象となります。
目次
-1 所属機関を変更したら(外国人自身がする届出)
-2 外国人が入社・離職したら(受入企業等がする届出)
.1 雇用保険被保険者資格取得届出
.2 外国人雇用状況の届出
.3 受入れに関する届出
.4 特定技能における届出
-3 出入国在留管理庁電子届出システム
届出方法は、その外国人が雇用保険の被保険者となるかどうかによって異なります。
| 区分 | 雇入れ時の届出 | 離職時の届出 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険の被保険者となる方 | 雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用保険被保険者資格喪失届 | 雇入れ:翌月10日まで/離職:離職日の翌日から起算して10日以内 |
| 雇用保険の被保険者とならない方 | 外国人雇用状況届出書(様式第3号) | 外国人雇用状況届出書(様式第3号) | 雇入れ・離職ともに翌月末日まで |
雇用保険の被保険者となる方は、資格取得届・資格喪失届に外国人に関する必要事項を記載することで、外国人雇用状況の届出を兼ねます。原則として、様式第3号の別途提出は不要です。
雇用保険の被保険者とならない短時間アルバイト等については、様式第3号による届出が必要です。雇用保険に加入しないことを理由に、外国人雇用状況の届出が不要になるわけではありません。
提出先は、次のとおりです。
| 区分 | 提出先 |
|---|---|
| 雇用保険の被保険者となる方 | 雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク |
| 雇用保険の被保険者とならない方 | その外国人が勤務する事業所の所在地を管轄するハローワーク |
本社と勤務先の事業所が異なる場合は、提出先に注意してください。
在留資格を有しない方であっても、入管法に基づく「報酬を受ける活動の許可」を受けて就労する方は、外国人雇用状況の届出の対象となります。
対象となるのは、次の許可を受けた方です。
| 区分 | 報酬活動許可の根拠 |
|---|---|
| 退去強制令書発付前の被監理者で、報酬を受ける活動の許可を受けた方 | 入管法第44条の5第1項 |
| 仮滞在許可者で、報酬を受ける活動の許可を受けた方 | 入管法第61条の2の7第2項 |
事業主は、報酬活動許可を受けていることを確認し、所定の事項を届け出なければなりません。
難民認定申請中・退去強制手続中であることや、仮放免を受けていることだけで、働けるわけではありません。
仮滞在と仮放免は異なる制度です。また、退去強制令書が発付された後の被監理者は就労できません。雇用前に、本人の法的な立場と許可の内容を確認することが重要です。
許可の確認に当たっては、監理措置決定通知書や仮滞在許可書等により、報酬活動許可の有無、許可された勤務先・活動内容・期間等を確認してください。
1日ごとに雇用契約が成立し、その日のうちに終了する場合は、各日の雇入れ・離職が届出対象となります。
ただし、毎日ハローワークへ提出する必要はありません。
厚生労働省「外国人雇用状況届出Q&A」Q4・Q5では、雇入れと離職をまとめて届け出ることや、同じ外国人について複数回の雇入れ・離職をまとめて届け出ることが認められています。
雇用保険の被保険者とならない場合の取扱いは、次のとおりです。
| 項目 | 取扱い |
|---|---|
| 届出対象 | 1日単位の雇用ごとの雇入れ・離職 |
| 提出方法 | 様式第3号に各回の雇入れ日・離職日を記載して、まとめて提出可能 |
| 提出期限 | 雇入れ・離職ともに、その翌月末日まで |
例えば、同じ外国人を10月1日・5日・10日にそれぞれ1日契約で雇用した場合は、3回分の雇入れ日・離職日を記載し、11月末日までにまとめて提出できます。
まとめて提出する場合も、それぞれの雇入れ・離職の届出期限を過ぎないようにしてください。
届出義務を負うのは、外国人を雇用する事業主です。
そのため、「日々紹介」により紹介先企業が本人を直接雇用する場合は、紹介先企業が届出義務者になります。紹介会社は、職業紹介をしたという理由だけで届出義務者になるものではありません。
これは、外国人を雇用する事業主に届出を義務付ける制度に基づく整理です。
外国人雇用状況の届出は、電子申請にも対応しています。
| 区分 | 利用するシステム |
|---|---|
| 雇用保険の被保険者となる方 | e-Gov電子申請 |
| 雇用保険の被保険者とならない方 | 外国人雇用状況届出システム |
過去に外国人雇用状況の届出を行ったことがある事業主が電子届出へ切り替える場合は、厚生労働省の案内に従い、「外国人雇用状況届出電子届出切替・変更申請書」を提出してください。
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