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転籍(育成就労実施者の変更)

育成就労外国人が転籍希望の申出をした場合

 

やむを得ない事情がある場合の転籍

技能実習制度における「やむを得ない事情」がある場合の転籍を参照にして下さい。

 

参照 

技能実習制度における「やむを得ない事情」がある場合

一定の要件の下での本人の意向による転籍

当該一定の要件としては、

(1) 転籍先の育成就労実施者の下で従事する業務が転籍元の育成就労実施者の下で従事していた業務と同一の業務区分であること

(2) 同一機関での就労が1~2年分野ごとに設定を超えていること(注1)

(3)  技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格

(4) 転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件に適合していること(注2)

(注1)1~2年となっているが、1年(を超えていること)が原則となる

【根拠】期間の定めのある雇用契約では、原則として契約期間中に退職することはできません。ただし、「やむを得ない事由」がある場合は、いつでも退職することができます。(民法第628条) 契約期間が1年を超える場合は、契約の初日から1年を経過した日以降はいつでも退職できます(労働基準法第137条)

(注2)転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件とは
試験合格率や育成体制、法令順守状況などの基準を満たす優良な企業であること
転籍者数は育成就労で働く在籍外国人の3分の1以下、都市部の企業が地方から受け入れる場合は6分の1以下であること

なお、講習費など企業が採用時に支払う費用(初期費用)の「標準額」を設定したうえ、就労期間に応じて転籍先が負担します。

例えば1年で転職した場合は初期費用の6分の5、2年なら2分の1を転籍先が補塡します。

育成就労を行わせようとする事業者は、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに、育成就労の実施に関する計画(育成就労計画)を作成し、これを入管庁長官及び厚生労働大臣(注に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けます
(注法12 条1項により、外国人育成就労機構に認定事務を行わせることが可能

 ⇨ 育成就労実施者
 ⇨ 複数の法人が共同で育成就労を行う密接関係法人育成就労
 ⇨ 外国人育成就労機構

転籍希望の申出があった場合(監理型育成就労)第8条の2、第8条の3第1項

 

  転籍希望の申出 申出を受けた関係機関 通知 通知を受けた関係機関 届出 届出を受ける関係機関
育成就労外国人 育成就労実施者 監理支援機関 外国人育成就労機構
監理支援機関 育成就労実施者
外国人育成就労機構
外国人育成就労機構 監理支援機関

育成就労実施者】の義務

育成就労外国人から転籍の申出を受けた実施者は、監理支援機関通知しなければなりません。(監理型の場合)

この通知をしない(または虚偽の通知をする)30万円以下の罰金となります(法112Ⅰ②)

○ 転籍にあたっては悪質なブローカーが仲介しないよう、当面、民間企業は入れず、監理支援機関とハローワークが中心となって対応
○ 転籍先において新たな計画認定を受けなければいけない点や育成就労期間が原則3年である点から、あまり転籍制度は使われないのではないか、との見解もある。

転籍希望の申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせる場合の認定基準(8条の5)

 

「やむを得ない事情」がある転籍 第9条の2第4号ただし書 「やむを得ない事情」がなく、自己都合による転籍  第9条の2
① 育成就労計画の原則的な認定基準または労働者派遣等監理型育成就労の場合の認定基準に適合すること   ① 育成就労計画の原則的な認定基準または労働者派遣等監理型育成就労の場合の認定基準に適合すること

② 育成就労の期間が、従前の育成就労 (注1)の期間と通算して3年以内 (注2)であること 

(注1)業務区分が同一であるものに限ります
(注2)育成 就労計画の変更により育成就労の期間 が延長されている場合にあっては4年以内

② 育成就労の期間が、従前の育成就労 (注1)の期間と通算して3年以内 (注2)であること 

(注1)業務区分が同一であるものに限ります
(注2)育成 就労計画の変更により育成就労の期間 が延長されている場合にあっては4年以内

③ 従前の認定育成就労計画に定められていた業務区分と同一であること ③ 従前の認定育成就労計画に定められていた業務区分と同一であること
④ なし

④ 次のいずれにも適合すること 

イ  直近の育成就労実施者が育成就労を行わせた期間が、主務省令で定める期間(注1)を超えていること
ロ 育成就労外国人が修得した技能、育成就労外国人の日本語の能力その他育成就労外国人の育成の程度に関し主務 省令で定める基準に適合していること
ハ  育成就労を行わせようとする者が育成就労を適正に実施するために必要な事項(注2)に関して主務省令で定める基準に適合していること

(注1)1年以上2年以下の 範囲内で育成就労外国人に従事させる 業務の内容等を勘案して定める
(注2)育成就労の実施に関する実績、育成就労 外国人の育成に係る費用の負担能力など

受け入れ人数枠について

 

転籍者の受け入れは試験合格率、育成体制や法令順守などの基準を満たす企業(優良育成就労実施者)に限定し、在籍する育成就労外国人の3分の1までとします。都市部の企業が地方から迎え入れる場合はさらに制限し、6分の1までとします。

転籍先の企業が元の企業に支払う費用についてのルール

 

育成就労外国人がある企業(A社)で「育成就労」を始めたあと、別の会社(B社)に転籍するとき、元の会社(A社)はその外国人の招へいと育成にお金をかけています。そこで、不公平にならないように、転籍先の会社(B社)がA社に「費用の一部」を払う必要があります。

この「費用の一部」は、政府(法務大臣と厚労大臣)が決めた金額をもとに、以下の割合をかけて計算されます

 

転籍までの在籍期間(A社での就労期間) B社がA社に支払う割合
1年以上〜1年6か月未満 6分の5
1年6か月以上〜2年未満 3分の2

2年以上〜2年6か月未満

2分の1
2年6か月以上 4分の1

転籍に係る育成就労外国人の割合制限

 

基準 育成就労における転籍者(注) 育成就労外国人総数(注)における割合制限
転籍希望の申出をした育成就労外国人 3分の1を超えてはならない
指定区域の育成実習実施者が、指定区域に住所を持つ実施者からの転籍者を受け入れる 6分の1を超えてはならない
(注)割合計算の対象外となる育成就労外国人
「やむを得ない事情」がある転籍者
育成就労計画の変更法第11条第1項により育成就労期間が延長された者
育成就労外国人の保護の観点から特別の理由があると認められた者

法第9条の2第4号ハの育成就労を適正に実施するために必要な事項に関しての主務省令で定める基準

法第9条の2第4号ハ(法第11条第2項において準用する場合を含む。) の主務省令で定める基準は、次のとおりとすること。

(1)申請者が育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就 労を行わせる場合にあっては、次のいずれにも該当すること

ア  育成就労外国人(注)の総数のうちに法第8条の5第1項の認定を受けた育成就労計画 に係る育成就労の対象となっている育成就労外国人の数の占める割合が 3分の1を超えることとならないこと。
イ  申請者の住所が指定区域にあるものでない場合にあっては、育成就労外国人の総数のうちに、法第8条の5第1項の認定を受けた育成就労計画に 係る育成就労の対象となっている育成就労外国人であって、直近の育成就労実施者の住所が指定区域にある育成就労外国人の数の占める割合が6 分の1を超えることとならないこと。

(注)法第9条の2第4号ただし書に該当するものとして法第8条の5第1項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象 となっている育成就労外国人、法第11条第1項の規定により育成就労の 期間が延長されている認定育成就労計画に基づく育成就労の対象となっ ている育成就労外国人及びその他育成就労外国人の保護の観点から特別 の理由を有すると認められる育成就労外国人を除く。この(1)において 同じ。

(2)優良育成就労実施者の基準に適合する者であること。

(3)法第8条の5第1項の認定の申請に係る育成就労外国人との雇用契約の 締結に関し、監理支援機関、機構、公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部を含む。)以外の者が行う職業紹介及び特定募集情報等提供事業を行う者が行う特定募集情報等提供を受けていないこと。

(4)法第8条の5第1項の認定の申請に係る育成就労外国人との雇用契約の 締結に関し、特定募集情報等提供事業を行う者が行う特定募集情報等提供 を受けた育成就労外国人と雇用契約を締結していないこと。

(5)過去1年以内に特定募集情報等提供事業を行う者に対して、主として育成 就労外国人に向けた特定募集情報等提供を依頼していないこと。

(6)法第8条の5第1項の認定の申請に係る育成就労外国人の取次ぎ及び育成に係る費用として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める額に6分の 5(注)を乗じて得た額を法第8条の5第2項 第3号の育成就労実施者に支払うこととしていること。

(注)法第8条の5第2項第4号の期間が、1年6月以上2年未満の場合にあ っては3分の2、2年以上2年6月未満の場合にあっては2分の1、2年6 月以上の場合にあっては4分の1

(7)その他法第9条の2第4号ハ(法第11条第2項において準用する場合を 含む。)の主務省令で定める基準に関する所要の改正をすること。

育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせる場合の認定基準

 

育成就労認定が取り消された(法16条)ことによる場合(法8条の6第1項)

「育成就労」の在留資格を有する者でなくなったことによる場合(法8条の6第1項)

① 育成就労計画の原則的な認定基準ま たは労働者派遣等監理型育成就労の場合の認定基準に適合すること

② 育成就労の期間が、従前の育成就労 (注1)の期間と通算して3年以内 (注2)であること 

(注1)業務区分が同一であるものに限ります
(注2)育成 就労計画の変更により育成就労の期間 が延長されている場合にあっては4年以内

③ 次のいずれにも適合すること

ⅰ 従前の認定育成就労計画に定めら れていた業務区分と同一であること
ⅱ 当該申請に係る育成就労の対象で なくなった外国人を対象として新た に育成就労を行わせることについて 主務省令で定めるやむを得ない事情 があると認められること

③次のいずれにも適合すること 

  1. 日本から単純出国した事実があり  
  2. 当該単純出国前の育成就労期間が2年を超えず、   
  3. 当該単純出国後に育成就労の対象となったことがない場合において、   
  4. 従前の認定育成就労計画に定められていた育成就労産業分野(または業務区分)と異なる 業務に従事させることについて主務省令 で定めるやむを得ない事情があると認められること

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