品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

☎ 03-6555-5297 
✉ メールはこちら    

強制貯金

強制貯蓄契約の禁止


使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をしてはならない。(法18条1項)
条文の文章のつながりだけでみると、「労働契約に付随して」の文言は「貯蓄の契約をさせ」にはかかり、「又は貯蓄金を管理する契約」にはかからないとも読めますが、法律の趣旨からみて、貯蓄金管理契約は「労働契約に付随して」行われるもの、すなわち、強制貯蓄たる貯蓄金管理契約をいうものと解されます。
使用者は、①労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、または②労働契約に附随して貯蓄金を管理する契約をしてはならない

(昭和25年9月28日基収2048号)
退職積立金と称していても、労働者の金銭をその委託を受けて使用者において保管管理する性格を有するものには、法18条に規定する「貯蓄金に該当する

 

労働契約に付随する強制貯蓄契約例
1 労働契約中に貯蓄すべきことが定められている契約
2 貯蓄契約をすることが雇入れの条件となっている契約
3 雇入れ後に貯蓄の契約を締結しなければ解雇する契約
貯蓄金管理契約のパターン
1 社内預金 使用者自身が直接労働者の預金を受け入れて自ら管理
2 通帳保管 使用者が受け入れた労働者の預金を労働者個人ごとの名義で銀行などに預け入れ、その通帳や印鑑を保管

任意貯蓄金管理

法106条において、労使協定は労働者に周知させることが規定されています。

 

法18条、則6条、預金利率省令4条
2 使用者は、任意貯蓄労働契約に付随せず労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理すること)をする場合においては、労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長届け出なければならない
3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない
4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率(5厘による利子をつけたものとみなす

「社内預金」と「通帳保管」

法106条において、労使協定は労働者に周知させることが規定されています。

 

社内預金 使用者自身による労働者の預金の受入れ 貯蓄金管理協定
(労使協定)
+ 届出
+ 周知
貯蓄金管理規定
(社内ルール)
+ 周知
利子
最低年5厘
管理状況の報告
通帳保管 労働者の通帳や印鑑の保管    

労使協定

法106条において、労使協定は労働者に周知させることが規定されています。

労使協定の締結事項について定めがあるのは、「社内預金だけです。「通帳保管の場合には労使協定の締結事項について施行規則には定めはありません

使用者は、任意貯蓄をする場合において、貯蓄金の管理社内預金であるときは、労使協定には、次に掲げる事項を定めなければならない。(則5条の2)

貯蓄金管理協定の締結事項
1 預金者の範囲
2 預金者一人当たりの預金額の限度
3 預金の利率及び利子の計算方法
4 預金の受入れ及び払いもどしの手続
5 預金の保全の方法

貯蓄金管理規定


貯蓄金管理規程を労働基準監督署長へ届け出る必要はありません

(昭和63年3月14日基発150号)
使用者は、任意貯蓄をする場合においては、貯蓄金の管理に関する規程貯蓄金管理規程)を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付けるなどの措置をとらなければならない。

(昭和63年3月14日基発150号) 
いわゆる社内預金の場合には、労使協定に定める事項及びそれらの具体的取扱いを定めなければならない。

 

(昭和63年3月14日基発150号) 
いわゆる通帳保管の場合には、次の事項を定めなければならない。

貯蓄金管理規程の規定事項
1 預金先の金融機関名及び預金の種類
2 通帳の保管方法
3 預金の出入りの取次ぎ方法など

管理状況の報告

 

労働者の預金の受入れ社内預金)をする使用者は、毎年3月31日以前1年間における預金の管理の状況を、4月30日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(則57条3項)

賃金支払確保法においては、毎年、3月31日における受入預金額について、同日後1年間を通ずる「貯蓄金の保全措置」を講じなければならないことになっています。

利子の付与

(法18条4項、預金利率省令4条、令和6年2月8日基監発0208第1号(令和6年4月から適用される社内預金の下限利率について)

 「労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令」に基づき、令和5年10月における定期預金平均利率を算出したところ、0.0488%であった。したがって、当該平均利率と同月において適用される社内預金の下限利率(年5厘(0.5%))との差が5厘(0.5%)未満であることから、令和6年4月から適用される下限利率は引き続き年5厘(0.5%)であるので、了知されるとともに、事業場等からの照会があった場合には適切に対応されたい。
社内預金は、最低利率5厘年利0.5%)の利子をつけなければならない。

(平成12年12月14日基発743号)
社内預金の下限利率は告示されているが、上限利率は定められていない

(昭和63年3月14日基発150号)
利率は、日歩で定めることもできる。

なお、労働保険料を滞納すると、延滞金がかかることがありますが、その額は原則として保険料額の年14.6%です。これは、日歩4銭(100円につき1日あたり0.04円の利子)、すなわち年利約14.6%(0.04%×365日)に相当します。

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

サイト内検索

サイドメニュー