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ソリューション行政書士法人
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雇用保険の傷病手当とは、失業中に病気やけがが原因で15日以上継続して仕事に就くことができない場合に、失業給付(基本手当)の代わりに支給される手当です。求職活動ができない期間の生活を保障するための制度です。
なお、在職中の病気やけがで受け取る「傷病手当金」は健康保険の制度であり、雇用保険の傷病手当とは異なるため注意が必要です。
✖ 受給資格者が公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行う以前から引き続き傷病により職業に就くことができない状態にある場合には、傷病手当は支給されない。
✖ 有効な求職の申込みを行った後において、当該求職の申込みの取消し又は撤回を行い、その後において職業に就くことができない状態となったときも傷病手当は支給されない。
〇 求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、傷病手当の支給要件に該当する。
〇 つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じた場合には、傷病手当を支給し得る。
疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を受ける場合には、当該傷病に係る期間は、受給期間の延長の措置の対象にはなりません。
したがって、「受給期間の延長」を申請した後に、同一の傷病を理由として「傷病手当」の支給を申請した場合には、受給期間の延長の措置が取り消されることとなります。
具体例 | 解説 | ||
---|---|---|---|
1 | 基本手当の支給を受けることができる日 | ||
2 | 基本手当の給付制限期間中の日 | たとえば「自己都合退職により基本手当の給付制限期間中の日」 | |
3 | 待期期間中の日 | ||
4 | 健康保険法等の傷病手当金等の給付を受けることができる日 | 健康保険法の規定による傷病手当金 労働基準法の規定による休業補償 労災保険法の規定による休業(補償)等給付 その他これらに相当する給付 | 「疾病又は負傷の療養のため業務に従事することができない場合において、業務上の収入を得ることができないことを理由にして支給されるもの」等の支給を受けることができる場合には、傷病手当は支給されないという意味です(傷病手当の支給と同趣旨のため)。 健康保険法には、「資格喪失後の継続給付」という制度があり、退職後にも傷病手当金の支給を受けることができる場合があり、このときは傷病手当は支給されません。 労働基準法や労災保険法には、「権利は、労働者の退職によって変更されることはない。」旨の規定があるため、退職後においても保険給付(補償)を受けることができる場合が想定されますが、このときも傷病手当は支給されません。 |
傷病手当を支給し得る日数は、当該受給資格者の所定給付日数から、「既に基本手当を支給した日数」(注)を差し引いた日数になります。
傷病手当は、疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日に支給される。(法37条7項)
傷病の認定は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日までに受けなければならない。(則63条1項)
認定を受けようとする者は、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)傷病手当支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(則63条2項)
傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額である。(法37条3項)
傷病手当を支給する日数は、所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数である。(法37条4項)
傷病手当が支給されたときは、雇用保険法の規定(一部を除く)の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされる。(法37条6項)