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ソリューション行政書士法人
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一般被保険者が失業した場合に支給される求職者給付には、基本手当のほか、公共職業訓練等を受講する者に対する技能習得手当及び寄宿手当があります。
また、求職の申込みをした後に疾病又は負傷により継続して15日以上職業に就くことができない場合には、基本手当に代えて傷病手当が支給されます。
なお、健康保険法による「傷病手当金」とは制度の目的や支給要件が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
| 項目 | 雇用保険の傷病手当 | 健康保険の傷病手当金 |
|---|---|---|
| 対象 | 失業中 | 在職中・継続給付 |
| 趣旨 | 求職活動ができない期間の生活保障 | 就労できない期間の所得補償 |
| 日額 | 基本手当と同額 | 標準報酬日額の約3分の2 |
| 併給 | 不可 | ― |
目次
| 継続期間 | 取扱い |
|---|---|
| 14日以下 | 基本手当(失業認定) |
| 15日以上 | 傷病手当 |
| 30日以上 | 傷病手当又は受給期間延長の対象 |
○ 求職申込み後に病気・けがとなった場合
○ 求職申込み時には就職可能であったが、その後病気・けがにより就職できなくなった場合
○ 求職申込み後に、つわり又は医学的に疾病と認められる切迫流産となった場合
× 求職申込み前から引き続き就職できない状態である場合
× 求職申込みを取り消した後に就職できなくなった場合
求職申込み時点で労働能力が認められない者は、「失業」の状態に該当しないためです。
傷病手当は、疾病又は負傷により職業に就くことができなかったことについて認定を受けた日数分が支給されます。
傷病の認定は、就職できない理由がやんだ後に最初に基本手当の支給を受ける日までに受けなければなりません。
また、「傷病手当支給申請書」は、この日までに管轄公共職業安定所長へ提出しなければなりません。
認定を受けようとする者は、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)傷病手当支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(則63条2項)
傷病手当の日額は、基本手当の日額と同額です。
また、支給日数は次のとおりです。
所定給付日数-既に基本手当を支給した日数
傷病手当の支給を受けた日数は、基本手当の支給を受けたものとみなされます。
そのため、所定給付日数はその分減少します。
なお、延長給付期間中は所定給付日数が残っていないため、傷病手当は支給されません。
傷病期間が長期化した場合には、受給期間延長制度との関係に注意が必要です。
同一の傷病については、傷病手当と受給期間延長を重複して利用することはできません。
受給期間延長を申請した後に同一傷病について傷病手当を申請した場合には、受給期間延長の措置は取り消されます。
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