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ソリューション行政書士法人

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1.日本人(永住者)配偶者とは?

2.在留資格該当性が肯定されるための要件

ア 法律上の婚姻関係が成立していること

イ 当該婚姻が実体を伴うものであること

(参考)法令適用事前確認手続回答通知書(令和2年10月12日)

3.注意点

① 「配偶者」とは,現に婚姻関係中の者をいい,相手方の配偶者が死亡したもの又は離婚したもの含まれません

また,配偶者として在留が認められるためには,双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり,配偶者として認められていることが必要であるとともに,我が国においても配偶者として扱われるような者であることが必要であることから,内縁の配偶者は認められません

② 法律上の婚姻関係が成立していても,同居し,互いに協力し,扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという

婚姻の実体を伴っていない場合には,日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず,在留資格該当性は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには,合理的な理由がない限り,同居して生活していることが必要です。

③ 日本人(配偶者又は親)の扶養を受けることを要しません。そのため日本人が無職で配偶者が就労していてる場合でも、

当該配偶者が「日本人配偶者」の在留資格を取得することは可能です。この点は、本体者からの扶養を要件とする家族滞在とは異なります。

④ 「短期滞在」在留資格変更申請も受理されえます。  ➡ 短期滞在からの在留資格変更 

⑤ 婚姻生活を営むための経済的基盤は、日本人配偶者としての活動の安定性・継続性を基礎付ける「要素」であるに

すぎず経済的基盤が不十分であっても在留資格該当性が直ちに否定されるわけではありません

収入額については (本人+扶養者の数) × 78万円 が一応の目安とされています。

4.海外の結婚証明書について

  • 中国、アメリカ、カナダなど

日本で先に婚姻手続きをすると、本国の結婚証明書が取得できない場合があります。結婚証明書が取得できない場合は、申請時に補足資料として、なぜ結婚証明書を提出できないかを記載した理由書を作成し提出します。

  • フィリピン

離婚が認められていないため、再婚だと結婚証明書が取得できない場合があります。この場合、外国人と日本人配偶者の婚姻事実が記載された日本の戸籍謄本等を提出すれば問題ありません。合わせて、なぜ結婚証明書を提出できないかを記載した理由書を作成し提出します。

5.申請が不許可になりやすいケース

  • 直接会ったことがない/会った回数が少ない 

一度も会ったことがない場合、偽装結婚を疑われやすくなり審査は厳しくなる傾向にあります。会った回数が少なくても、会えない理由を説明し、二人の写真、メッセージやチャット等の履歴、通話履歴等で交際期間や関係性を証明できれば、在留資格を取得できる可能性があります。ツーショット写真だけでなく、家族や友人との集合写真もあるとよいでしょう。

  • 年齢差がある

夫婦の年齢差が大きい場合は、婚姻の信憑性を疑われ審査が厳しくなる傾向があります。特に15歳差以上離れている場合は注意が必要です。申請理由書に交際の経緯を詳細に記載し、その裏付けとなる資料(スナップ写真、メッセージやチャット等の履歴、通話履歴等)を合わせて提出します。

6.必要書類

国外に居住する配偶者を日本に呼ぶ場合 (在留資格認定証明書交付申請)

① 在留資格認定証明書交付申請書

② 顔写真

③ 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

④ 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

⑤ 日本での滞在費用を証明する資料

​(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書、納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

(2) その他    ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。

a   預貯金通帳の写し 適宜  ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。

     ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

b   雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜

c   上記に準ずるもの 適宜

⑥ 配偶者(日本人)の身元保証書 1通  ※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。

⑦ 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通 ※ マイナンバーは省略、他の事項は省略のないもの

⑧ 質問書

⑨ 夫婦間の交流が確認できる資料

・スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3枚

・SNS記録

・通話記録

⑩ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

配偶者が国内に在留している場合 (在留資格変更許可申請)

① 在留資格変更許可申請書

② 顔写真

③ 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

④ 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

⑤ 日本での滞在費用を証明する資料

​(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書、納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

(2) その他    ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。

a   預貯金通帳の写し 適宜  ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。

     ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

b   雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜

c   上記に準ずるもの 適宜

⑥ 配偶者(日本人)の身元保証書 1通  ※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。

⑦ 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通 ※ マイナンバーは省略、他の事項は省略のないもの

⑧ 質問書

⑨ 夫婦間の交流が確認できる資料

・スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3枚

・SNS記録

・通話記録

⑩ パスポート提示

⑪ 在留カード提示

(参考)在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)

 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html

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