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ソリューション行政書士法人

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在留資格「介護」

1. 在留資格「介護」の概要

特定技能「介護」で就労できない訪問介護でも就労できます。


「介護の指導」とは、資格を有さない者が行う介護業務について指導を行うことや、要介護者に対して助言を行うことを意味し、教員の立場で生徒に対して介護の指導を行うことは該当しません。

2. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で
介護事業所で就労できるか?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で介護施設で介護業務を行うことはできません
大学等で修得した介護学などの知識を活かして
介護サービスの利用相談などに従事することは可能です。

4. 介護事業者向けガイドブック

<令和4年度>
○EPA
 ▶EPA介護福祉士候補者が介護過程を理解するための手引き(公益社団法人国際厚生事業団)
  【日本語版】[3.2MB]別ウィンドウで開く 【インドネシア語版】[4.3MB]別ウィンドウで開く 
  【英語版】[4.3MB]別ウィンドウで開く 【ベトナム語版】[4.4MB]別ウィンドウで開く
○在留資格「介護」
 ▶専門性を活かして在留資格「介護」で働く外国人介護職員活躍事例集[25.6MB]別ウィンドウで開く
  (公益社団法人日本介護福祉士会)
○留学生
 ▶介護福祉士国家資格取得に向けた留学生指導についてのガイドライン[3.6MB]別ウィンドウで開く
  (公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会)
 ▶介護福祉士国家資格取得に向けた留学生のための学習ハンドブック[3.4MB]別ウィンドウで開く
  (公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会)

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28131.html

5. 外国人材受入れの仕組み

※1…ただし、介護福祉士を取得すれば、在留資格「介護」を選択 でき、永続的な就労が可能

※2…3年目まで修了した技能実習生は「特定技能1号」に必要な試験が免除される(在留資格を「特定技能1号」に変更 した場合、技能実習と特定技能をあわせて最長10年となる)

※3…インドネシア・フィリピンの入国時の要件はN5程度だが、インドネシア人 及びフィリピン人候補者の約90%が、6か月間の訪日後日本語 研修終了までにN3程度の日本語水準に到達(平成30年度実績に基づく)

※4…「一部の養成校」とは、留学生の入学者選抜において、日本語能力試験JLPTでN2以上に合格、もしくは日本語試験でN2相当以上と確認 できることを要件としている介護福祉士養成校のことを指す

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