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複数業務要因災害に関する保険給付も支給されます。(法34条1項、法35条1項、法36条1項)
中小事業主等には、本来の労働者と異なり、いわゆる賃金がないため、賃金喪失要件は設けられていません。
特別加入者については、原則として、労働安全衛生法の適用がないことから定期健康診断などの適用対象となっていません。健康診断の受診について自主性に任されていることから二次健康診断等給付の対象としないこととなっています。(平成13年3月30日基発233号)
1 | 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業または原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー業者など)に従事する一人親方等(則46条の17第1号) |
2 | 漁船による水産動植物の採捕の事業(船員法に規定する船員が行う事業を除く)に従事する一人親方等(則46条の17第3号) |
3 | 特定農作業従事者及び指定農業機械作業従事者(則46条の18第1号) |
4 | 危険有害な作業に従事する家内労働者及びその補助者(則46条の18第3号) |
特別加入者のうち、①中小事業主等及び④海外派遣者については、通勤災害に関する規定の適用は除外されていません。
②一人親方等のなかで、住居と就業の場所との間の往復の実態が明確でないものには、「通勤災害」の規定が適用されません。
一人親方等であっても、大工や廃品回収業などについては、通勤災害に関する規定が適用されます。(昭和52年3月30日労働省発労徴21号、基発192号)
③特定農作業従事者や指定農業機械作業従事者については、通勤災害の適用はありませんが、農作業のため農業用トラクター・コンバインなどに乗って車庫から農作業場へ向かう途中での負傷などは補償対象(業務災害)になります。(昭和50年11月14日基発671号)
特定農作業従事者については、農産物や農作業のための資材などを運ぶために自宅の車庫から農作業場まで軽トラック(=指定農業機械に限らない)を運転する行為は、耕作などの作業に直接付帯する行為として補償対象(業務災害)となります(指定農業機械作業従事者については、指定農業機械に係る場合に限ります)。
(平成3年4月12日基発259号)
① 中小事業主等の特別加入者の給付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円及び25,000円の16階級の額の中から、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣(所轄都道府県労働局長)が定める額である。(法34条1項3号、法35条1項6号、法36条1項2号、則46条の20第1項)
② 一人親方等の特別加入者の給付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円及び25,000円の16階級の額の中から、当該事業と同種若しくは類似の事業または当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣(所轄都道府県労働局長)が定める額である。ただし、家内労働者及びその補助者の場合は、暫定的に2,000円、2,500円または3,000円の給付基礎日額も認められている。(平成5年則附則2条3項、平成5年徴収則附則3条3項)
④ 海外派遣者の特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等の場合に準じて取り扱われる。