品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
労働保険徴収法における適用事業は、保険関係の成立の仕方によって「強制適用事業」と「暫定任意適用事業」に分類されます。また、保険料の申告・納付方法の違いによって「一元適用事業」と「二元適用事業」にも分類されます。
1 | 都道府県及び市町村の行う事業 |
|
---|---|---|
2 | 都道府県及び市町村に準ずるものの行う事業 | |
3 | 一定の港湾運送の事業 | 港湾運送の事業には日雇労働者が多数存在し、この日雇労働者には、労災保険のみが適用される日雇労働者と労災保険と雇用保険の両方が適用される日雇労働者がいます。そのため一元的に処理することが困難であるため二元適用事業とされています。 |
4 | 農林業・畜産業・養蚕業または水産業(船員が雇用される事業を除く) | 農林の事業、畜産、養蚕または水産の事業も、労災保険と雇用保険の適用単位が合致していない、適用範囲にくい違いがある、賃金総額の算定の特例が存在するなどの理由により、二元適用事業とされます。 (昭和50年3月25日発労徴17号、基発166号) |
5 | 建設の事業 | 建設の事業については、建設会社そのものは継続事業であり、そこで労働している労働者には、労災保険と雇用保険が成立します。 一方建設現場では、有期の事業として労災保険に係る保険関係(現場労災)のみが成立します。やはり一元的に処理することが困難であるため二元適用事業とされています。 |
1 | 法44条(日雇労働被保険者手帳の交付)の規定に違反して偽りその他不正の行為によって日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合 |
---|---|
2 | 法77条(報告等)の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、または出頭しなかった場合 |
3 | 法79条1項(立入検査)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、または同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合 |