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ソリューション行政書士法人

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作業主任者

事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。法14条

 

  • 作業主任者は事業場ごとに選任するのではなく、「作業の区分に応じて選任します
    • ある事業場で「 高圧室内作業」「特定化学物質を使う作業」「石綿を扱う作業」が行われている場合、それぞれに応じた別々の作業主任者を選任する必要があるということです
  • 作業主任者は作業場所を単位として選任するものですが、「交替制作業の場合には原則として作業主任者については労働者を直接指揮する必要があるので、「各直ごとに(=それぞれのシフトごとに)」選任する必要があります
    • 昼勤には作業主任者がいるのに夜勤にはいないとという状態はダメだということです
  • ボイラー取扱作業主任者、第1種圧力容器取扱作業主任者及び乾燥設備作業主任者については(法定の点検などが規定されており、作業主任者が常に指揮する必要が低いため)、必ずしも各直ごとに選任する必要はありません。(昭和48年3月19日基発145号)
  • 「名ばかり作業主任者について
    例えば足場の組み立て解体工事を自社の労働者数名と請負人である個人事業主で行う場合自社の労働者の中から作業主任者を選任しなければなりません外部の個人事業主請負人が経験豊富なベテラン作業員だからといって選任しても自社の労働者から選任しなければ法令上選任したことにはなりません(作業主任者は、その職務として労働者の指揮などを行うことになるため、労働者派遣法に抵触するおそれもあります)。
    厚生労働省資料

 

作業主任者を選任すべき「危険または有害業務」とされている作業には次のようなものがある。(令6条)

  1.  一定の高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)(1号)
    • 「高圧室内作業」とは、圧気工法によって大気圧より高い気圧に保たれた空間で行われる作業のことです。大きな箱(潜函)を地中や水中に沈め、その内部に高圧空気を送り込んで水を排除し、作業員がその中で掘削などを行う潜函工法などがあります。
  2.  アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断または加熱の作業(2号)
  3.  一定の機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業(3号)
  4.  ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業(4号)
  5.  一定の放射線業務に係る作業(5号)
  6.  木材加工用機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業(6号)
  7.  動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業(7号)
  8.  ずい道などの掘削の作業またはこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリートなどの吹付けの作業(10号の2)
  9.  高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋または土場に積み重ねられた荷の集団をいう)のはい付けまたははい崩しの作業(12号)
  10.  つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場または高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業(15号)
  11.  一定の特定化学物質を製造し、または取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)(18号)
  12.  一定の鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)に係る作業(19号)
  13.  一定の四アルキル鉛等業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)に係る作業(20号)
  14.  一定の酸素欠乏危険場所における作業(21号)
  15.  屋内作業場またはタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において一定の有機溶剤を製造し、または取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業(22号)
  16.  石綿などを取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)または石綿などを試験研究のため製造する作業若しくは石綿分析用試料などを製造する作業(23号) など

業務

 

業務
  • 作業主任者は、特定された有害業務について、その作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定められた事項を行う。(法14条
  • 事業者は、一の作業を同一の場所で行う場所において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。(則17条)

例えば、特定化学物質作業主任者の職務としては、①作業方法の決定、②労働者の指揮、③局所排気装置や除じん装置の点検などと規定されています。(特化則28条)

資格
  •  都道府県労働局長免許を受けた者 (高圧室内作業・ガス溶接作業など)
  •  都道府県労働局長登録を受けた者が行う技能講習修了した者

則16条
◯1 法14条の規定による作業主任者の選任は、別表第1の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

則別表第1

(作業の区分)令第6条第1号の作業
(資格を有する者)高圧室内作業主任者免許を受けた者
(名称)高圧室内作業主任者
専属
専属とはその事業場でのみ勤務すること

規定なし

専任
専任とは通常の勤務時間をもっぱらその業務に費やすこと
規定なし
行政措置 なし

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