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ソリューション行政書士法人

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特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。(法37条1項)

特定機械等の手続きの流れ
  メーカー ユーザー
  • ボイラー(小型ボイラーなどを除く)                  
  • 第1種圧力容器(小型圧力容器などを除く)               
1.製造許可 2.製造 3.製造時等検査 4.設置 5.落成検査
(検査証)
6.性能検査(建設用リフト除く) 7.検査証の更新
  • つり上げ荷重が3トン以上スタッカー式クレーンは1トン以上クレーン
  • つり上げ荷重が2トン以上のデリック
  • 積載荷重が1トン以上のエレベーター
  • ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く)
 
  • つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
  • ゴンドラ
3.製造時等検査
(検査証)
  5.設置報告書の届出
  都道府県労働局長   登録設計審査等機関   労働基準監督署長 登録性能検査機関  

製造の許可はボイラークレーンなどの個々のものについて行われますがすでに許可を受けているボイラー、クレーンなどと型式が同一であるものを製造しようとする場合には改めて製造許可を受ける必要はありません同型の特定機械等を製造する場合には改めての許可は必要ありません)。(ボイラー則3条1項、クレーン則3条1項)

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