2025-08-16
特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。(法37条1項)
メーカー | ユーザー | ||||||
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| 1.製造「許可」 | 2.製造 | 3.製造時等検査 | 4.設置 | 5.落成検査 (検査証) | 6.性能検査(建設用リフト除く) | 7.検査証の更新 |
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| 3.製造時等検査 (検査証) | 5.設置報告書の届出 | |||||
都道府県労働局長 | 登録設計審査等機関 | 労働基準監督署長 | 登録性能検査機関 |
製造の許可は、ボイラー、クレーンなどの個々のものについて行われますが、すでに許可を受けているボイラー、クレーンなどと型式が同一であるものを製造しようとする場合には、改めて製造許可を受ける必要はありません(同型の特定機械等を製造する場合には改めての許可は必要ありません)。(ボイラー則3条1項、クレーン則3条1項)