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ソリューション行政書士法人

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特定技能「介護」では、2025年1月現在、特定技能2号は設けられていません。

介護分野における特定技能1号の許可要件について他の産業分野における特定技能1号と比較すると、
一般的な日本語試験に加えて「介護日本語評価試験」という、介護に関する日本語の能力を図る試験が課されていることが特徴的です。

 

なお、介護職においては、介護分野の特定技能2号が設けられていない代わりに、
①介護福祉士の資格を有する者が②日本人と同等額以上の報酬を受けて介護に従事する場合に認められる在留資格「介護」が存在します。
「介護福祉士国家試験」は、日本人であっても受験資格を得るために学校の卒業あるいは実務経験を要するハードルの高い試験であり、特定技能1号の場合には3年以上の実務経験と半年以上の実務研修を要します。したがって、かかる要件を満たしてから特定技能1号の最長在留期間5年までには最大でも2回しか試験を受けられないことから、入念な準備が必要です。

ビルクリーニング分野
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特定技能「ビルクリーニング」では、特定技能2号が設けられています。

ビルクリーニング分野において特定技能1号の許可を得るには「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」に合格する必要がありますが、2号の許可を得るには、更に高いレベルの技能試験である「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」に合格しなければなりません。

また、技能試験に合格すれば足りるものではなく、以下の清掃業務に複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての2年以上の実務経験が要求されています。特に特定技能1号から2号への移行を目指す場合には通算5年間という期間制限があることから、計画的に1号の職務に従事する必要があります。

・特定建築物(建築物衛生法2Ⅰ)の建築物内部の清掃

・建築物清掃業(122Ⅰ①)

・建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所(122Ⅰ⑧)が行う 建築物(住宅を除く)内部の清掃

特定技能「工業製品製造業」では、2025年1月現在、機械金属加工区分、電気電子機器組み立て区分、金属表面処理区分でのみ特定技能2号が設けられています。反対に、その他の1号業務区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製)では特定技能2号へ移行することができません。

工業製品製造業分野において特定技能1号の許可を得るには、各業務区分の「製造分野特定技能1号評価試験」に合格する必要がありますが、2号の許可を得るには、更に高いレベルの技能試験である「製造分野特定技能2号評価試験+ビジネス・キャリア検定(生産管理プランニング区分又は生産管理オペレーション区分)3級」または「技能検定1級」に合格しなければなりません。
ビジネス・キャリア検定3級の合格が課されているのは工業製品製造業のみであり、非常に特徴的といえます。

また、技能試験に合格すれば足りるものではなく、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が要求されています。特に特定技能1号から2号への移行を目指す場合には通算5年間という期間制限があることから、計画的に1号の職務に従事する必要があります。

特定技能「建設」では、特定技能2号が設けられています。

建設分野において特定技能1号の許可を得るには、各業務区分の「建設分野特定技能1号評価試験」または各業務区分に属する「技能検定3級」に合格する必要がありますが、2号の許可を得るには、更に高いレベルの技能試験である「建設分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」に合格しなければなりません。

また、技能試験に合格すれば足りるものではなく、建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験が(目安として3年以上)要求されています。特に特定技能1号から2号への移行を目指す場合には通算5年間という期間制限があることから、計画的に1号の職務に従事する必要があります。

特定技能「造船・舶用工業」では、特定技能2号が設けられています。

建設分野において特定技能1号の許可を得るには、各業務区分の「造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験」または各業務区分に属する「技能検定3級」に合格する必要がありますが、2号の許可を得るには、更に高いレベルの技能試験である「造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」に合格しなければなりません。

また、技能試験に合格すれば足りるものではなく、造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者(グループ長・グループリーダー等)としての2年以上の実務経験が要求されています。特に特定技能1号から2号への移行を目指す場合には通算5年間という期間制限があることから、計画的に1号の職務に従事する必要があります。

特定技能「自動車整備」では、特定技能2号が設けられています。

自動車整備分野において特定技能1号の許可を得るには、「自動車整備分野特定技能1号評価試験」または「自動車整備士技能検定3級」に合格する必要がありますが、2号の許可を得るには、更に高いレベルの技能試験である「自動車整備分野特定技能2号評価試験」または「自動車整備士技能検定2級」に合格しなければなりません。他の産業分野では2号の要件として「技能検定1級」を課されていることが多いですが、ここでは2級で足ります。

また、実務経験が要求されるか否かは、いずれの技能試験に合格しているかによって異なります。「自動車整備分野特定技能2号評価試験」合格者には実務経験は要求されません(特定技能2号の要件としては非常に珍しいことです)が、それ以外の者については、認証工場(道路運送車両法78Ⅰに基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場)における3年以上の実務経験が要求されています。特に特定技能1号から2号への移行を目指す場合には通算5年間という期間制限があることから、計画的に1号の職務に従事する必要があります。

特定技能「航空」では、特定技能2号が設けられています。

航空分野において特定技能1号の許可を得るには、各業務区分の「航空分野特定技能1号評価試験」に合格する必要がありますが、2号の許可を得るには、更に高いレベルの技能試験である「航空分野特定技能2号評価試験」に合格するか、一定の航空従事者技能証明を得る(航空機整備区分のみ)必要があります。

また、技能試験に合格すれば足りるものではなく、現場において技能者を指導しながら作業に従事した(空港グランドハンドリング区分)、あるいは専門的な知識・技量を要する作業を実施した(航空機整備区分)実務経験が要求されています。特に特定技能1号から2号への移行を目指す場合には通算5年間という期間制限があることから、計画的に1号の職務に従事する必要があります。

特定技能「宿泊」では、特定技能2号が設けられています。

宿泊分野において特定技能1号の許可を得るには「宿泊分野特定技能1号評価試験」に合格する必要がありますが、2号の許可を得るには、更に高いレベルの技能試験である「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格しなければなりません。

また、技能試験に合格すれば足りるものではなく、宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの業務に従事した2年以上の実務経験が要求されています。特に特定技能1号から2号への移行を目指す場合には通算5年間という期間制限があることから、計画的に1号の職務に従事する必要があります。

特定技能「自動車運送業」では、2025年1月現在、特定技能2号は設けられていません。

自動車運送業分野における特定技能1号の許可要件について他の産業分野における特定技能1号と比較すると、
タクシー区分及びバス区分において、一般的な「日本語能力試験(N4以上)」ではなく「日本語能力試験(N3以上)」という、比較的高いレベルの日本語能力を要求されている点が特徴的です。

特定技能「鉄道」では、2025年1月現在、特定技能2号は設けられていません。

鉄道分野における特定技能1号の許可要件について他の産業分野における特定技能1号と比較すると、
運輸係員区分において、一般的な「日本語能力試験(N4以上)」ではなく「日本語能力試験(N3以上)」という、比較的高いレベルの日本語能力を要求されている点が特徴的です。

特定技能「農業」では、特定技能2号が設けられています。

農業分野において特定技能1号の許可を得るには各業務区分の「1号農業技能測定試験」に合格する必要がありますが、2号の許可を得るには、更に高いレベルの技能試験である「2号農業技能測定試験」に合格しなければなりません。なお、1号及び2号の許可要件として課されている技能試験の名称が、他の産業分野に多く見られる「特定技能1号(2号)評価試験」ではない点が特徴的です。

また、技能試験に合格すれば足りるものではなく、A.農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験、または、B.農業の現場における3年以上の実務経験が要求されています。特に特定技能1号から2号への移行を目指す場合には通算5年間という期間制限があることから、計画的に1号の職務に従事する必要があります。

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特定技能「漁業」では、特定技能2号が設けられています。

2号の許可要件として、1号の許可要件よりもレベルの高い日本語能力試験(N3以上)が要求されている点が、他の産業分野と比べて非常に珍しいです。

技能試験についても、1号の許可要件よりレベルの高い「外食業特定技能2号技能測定試験」の合格が要求されています。なお、1号及び2号の許可要件として課されている技能試験の名称が、他の産業分野に多く見られる「特定技能1号(2号)評価試験」ではない点が特徴的です。

また、技能試験に合格すれば足りるものではなく、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての2年以上の実務経験(漁業区分では漁船法上の登録を受けた漁船であること、養殖業区分では漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われる養殖業の現場であること)が要求されています。この実務経験には、特定技能1号での経験は含まれますが、技能実習での経験は含まれませんのでご注意ください。

特定技能1号から2号への移行を目指す場合には通算5年間という期間制限があることから、計画的に1号の職務に従事する必要があります。

特定技能「飲食料品製造業」では、特定技能2号が設けられています。

飲食料品製造業分野において特定技能1号の許可を得るには「飲食料品製造業分野特定技能1号評価試験」に合格する必要がありますが、2号の許可を得るには、更に高いレベルの技能試験である「飲食料品製造業分野特定技能2号評価試験」に合格しなければなりません。

また、技能試験に合格すれば足りるものではなく、飲食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験が要求されています。特に特定技能1号から2号への移行を目指す場合には通算5年間という期間制限があることから、計画的に1号の職務に従事する必要があります。

特定技能「外食業」では、特定技能2号が設けられています。

2号の許可要件として、1号の許可要件よりもレベルの高い日本語能力試験(N3以上)が要求されている点が、他の産業分野と比べて非常に珍しいです。これは、アレルギー表示や原産地表示といった情報提供を正確に行ったり、消費者からの多種多様な要求を正確かつきめ細やかに聞き取り対応する必要があるという特徴に鑑みて設けられた要件とのことです。

技能試験についても、1号の許可要件よりレベルの高い「外食業特定技能2号技能測定試験」の合格が要求されています。なお、1号及び2号の許可要件として課されている技能試験の名称が、他の産業分野に多く見られる「特定技能1号(2号)評価試験」ではない点が特徴的です。

また、技能試験に合格すれば足りるものではなく、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての2年間の実務経験が要求されています。特に特定技能1号から2号への移行を目指す場合には通算5年間という期間制限があることから、計画的に1号の職務に従事する必要があります。

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特定技能「林業」では、2025年1月現在、特定技能2号は設けられていません。

1号の許可要件として課されている技能試験の名称が、他の産業分野に多く見られる「特定技能1号評価試験」ではなく、「林業技能測定試験」となっている点が特徴的です。

特定技能「木材産業」では、2025年1月現在、特定技能2号は設けられていません。

1号の許可要件として課されている技能試験の名称が、他の産業分野に多く見られる「特定技能1号評価試験」ではなく、「木材産業特定技能1号測定試験」となっている点が特徴的です。

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