(1) 本邦の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合
1. 申請人が本邦において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学,大学院,短期大学又は高等専門学校)を卒業又は修了していること。
※対象校は以下のリンク先から確認してください。
留学生就職促進プログラム
スーパーグローバル大学創成支援事業
2. 申請人が上記1.の大学等に在学中から起業活動を行っていたこと。
3. 上記1.の大学等が,申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。
4. 上記1.の大学等が,申請人の起業活動について支援をすること。
5. 申請人が起業活動の状況を上記1.の大学等に報告すること。
6. 上記1.の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。
(注) 要件2.~6.については,上記1.の大学等から提出された誓約書(参考様式1)をもって判断します。下記(2)の場合の誓約書とフォーマットが異なるためご注意ください。
(2) 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合
1. 申請人が本邦の大学等(大学,大学院,短期大学,高等専門学校又は専修学校の専門課程(専門士))を卒業又は修了したこと。
2. 申請人が上記1.の大学等を卒業又は修了後,引き続き外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業をもって本邦に在留していた者であること。
3. 申請人が外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用したものの起業に至らず,その後,引き続き本邦に在留して起業活動を継続しようとする者であること。
4. 新たな措置への移行に際して,外国人起業活動促進事業における外国人起業活動促進団体(地方公共団体)又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業における関係地方公共団体が上記3.の起業に至らなかった理由について合理的な説明を行い,かつ,今後起業を行うことの確実性が高いことの評価を行うこと。
5. 上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等が,申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。
6. 上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等が,申請人の起業活動について支援をすること。
7. 申請人が起業活動の状況を上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等に報告すること。
8. 上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。
(注) 要件3.~4.については,上記4.の地方公共団体から提出された評価書(参考様式2)をもって判断します。
(注) 要件5.~8.については,上記4.の地方公共団体又は上記1.の大学等から提出された誓約書(参考様式3)をもって判断します。上記(1)の場合の誓約書とフォーマットが異なるためご注意ください。