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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
▽特定技能雇用契約に係る重要事項説明
▽特定技能雇用契約の締結
▽1号特定技能外国人支援計画の作成
▽在留資格変更許可申請等
▽受入報告書の提出
年会費
受入企業は、所属する建設業者団体がJACの正会員ではない場合や団体に所属していない場合に、「賛助会員(企業・個人)」として入会し、年会費を納めていただきます。
年会費 24万円 (非課税)
受入負担金(月額)
特定技能外国人ひとりに付き、所定の受入負担金(月額)が発生します。
1号特定技能外国人の総数が、受入企業の常勤の職員の総数を超えて はいけません。
常勤の職員には、1号特定技能外国人、技能実習生 及び特定活動(特定技能移行予定等)を含みません。
【法人の場合】
社会保険(建設国保を含む)に加入している者のうち、 以下の区分に応じ、それぞれの条件に該当する者をカウントしてください。
・役員→常勤の役員で報酬額が一定額以上である者。
・従業員→パート勤務等の短時間労働者ではない者。
【個人事業の場合】
◆常時雇用している従業員が5名以上の場合、事業主を除き社会保険 (建設国保を含む)に加入していることが必須です。
・事業主→常にカウント
・従業員→法人の場合と同じ
◆常時雇用している従業員が4名以下の場合、事業主・事業専従者を 除き雇用保険に加入していることが必須です。雇用保険被保険者台帳 を添付してください。
・事業主→常にカウント
・従業員→パート勤務等の短時間労働者ではなく、確定申告書の 収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載がある者。
・専従者→決算書中の専従者給与の内訳に、一定額以上の給料の記載 のある者。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001603430.pdf