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ソリューション行政書士法人
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高年齢再就職給付金は、
60歳以降に再就職した結果、賃金が下がった人を支援する制度 です。
簡単にいうと、
という人に対して、
「賃金低下の一部を補う」
ために支給される雇用保険の給付です。
典型例は次のようなケースです。
| 60歳前 | 60歳後 |
|---|---|
| 月40万円 | 月25万円 |
60歳を超えて再就職すると、賃金が下がることがよくあります。
そこで、
一定程度以上賃金が下がった場合
に給付が出ます。
基本手当の支給を受けていた60歳以上の方が再就職し、雇用保険の一般被保険者となった場合は、高年齢再就職給付金の支給対象となることがあります。 この給付金は、再就職先の賃金月額が、基本手当の基礎となった賃金日額の30日分の額の75%未満である場合に、再就職先の賃金月額の15%を限度として給付される制度です。
目 次
支給要件
60歳に達した日以後に、
安定した職業に就き、雇用保険の一般被保険者になること
が必要です。
簡単にいうと、
継続的に働く通常の雇用 です。
次の人は対象外です。
つまり、
一時的・短期的な働き方は対象外 です。
ハローワーク紹介でなくてもOK です。
自分で就職先を見つけても支給されます。
必要なのは、
「再就職」が60歳以後
であることです。
したがって、
離職自体は60歳前でも問題ありません。
→ OK
簡単にいうと、
雇用保険に加入していた期間 です。
離職日時点で、
算定基礎期間5年以上
必要です。 つまり、
ある程度長く働いていた人向け制度です。
基本手当(失業給付)を受けていることが必要です。
高年齢再就職給付金は、
失業給付を受けた後に再就職した人
を対象にする制度だからです。
傷病手当を受けた場合は、
基本手当を受けたものとみなす
ため、
実際に基本手当を受給していなくてもOKです。
再就職日の前日時点で、
基本手当の残り日数が100日以上
必要です。
制度としては、
「早めに再就職した人」を優遇
したいからです。
失業給付をほとんど使い切ってから再就職すると、
支給されません。
→ 対象外
ここが制度の核心です。
再就職後の賃金が、
60歳前賃金の75%未満
まで低下している必要があります。
比較基準は、
基本手当の計算基礎になった賃金日額 です。
| 再就職前 | 再就職後 |
|---|---|
| 月40万円 | 月28万円 |
28万円は40万円の70%なので、
→ 要件を満たす可能性あり
制度趣旨として、
「大きく賃金が下がった人」を支援
するためです。
少ししか下がっていない人は対象になりません。
再就職後の月賃金が、
支給限度額(376,750円)
未満である必要があります。
高収入の人まで補助しないためです。
後から限度額改定で条件を満たす場合もある
これは細かいですが重要です。
当初は限度額超えで不支給でも、
その後限度額が上がって要件を満たせば、
支給されることがあります。
計算された給付額が、
2,295円
を超えないと支給されません。
あまりに少額だと事務負担の方が大きいため、
最低支給ラインがあります。
これは非常に重要です。
高年齢再就職給付金と再就職手当は、
同じ再就職について両方は受けられません。
| 受給したもの | 他方 |
|---|---|
| 再就職手当 | 高年齢再就職給付金 × |
| 高年齢再就職給付金 | 再就職手当 × |
両方認めると、
再就職に対する二重給付
になるからです。
高年齢再就職給付金は、
「60歳以後、給料が大きく下がって再就職した人」
を支援する制度です。
| 要件 | 趣旨 |
|---|---|
| 60歳以後の再就職 | 高齢者雇用支援 |
| 雇用保険5年以上 | 長期就労者保護 |
| 基本手当残100日以上 | 早期再就職促進 |
| 賃金75%未満 | 賃金低下補填 |
| 支給限度額未満 | 高所得者除外 |
| 最低支給額超 | 少額不支給 |
| 再就職手当なし | 二重給付防止 |
超重要
期間の区分と概要(雇用保険)
| 期間 | 概要 |
|---|---|
| 被保険者であった期間 | 被保険者として雇用されていたすべての期間(在籍期間) |
| 被保険者期間 | 離職日からさかのぼって1か月ごとに区分し、その区分された期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間、又は、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある期間を1か月として算定する期間(応当日方式) |
| 算定対象期間 | 被保険者期間を計算するための期間であり、受給資格要件を判定する際における、離職日以前の2年間(原則)をいう。 |
| 受給期間 | 基本手当の支給を受けることができる期間 |
| 算定基礎期間 | 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。所定給付日数を決定する際に利用する。
|
| 支給要件期間 | 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。教育訓練給付金の受給要件を判定する際に利用する。 |
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