雇用保険法
高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金は、

60歳以降に再就職した結果、賃金が下がった人を支援する制度 です。

簡単にいうと、

  • 60歳前より給料が下がった
  • でも働き続けている

という人に対して、

「賃金低下の一部を補う」

ために支給される雇用保険の給付です。


まず制度のイメージ

典型例は次のようなケースです。

60歳前 60歳後
月40万円 月25万円

60歳を超えて再就職すると、賃金が下がることがよくあります。

そこで、

一定程度以上賃金が下がった場合

に給付が出ます。

 

基本手当の支給を受けていた60歳以上の方が再就職し、雇用保険の一般被保険者となった場合は、高年齢再就職給付金の支給対象となることがあります。 この給付金は、再就職先の賃金月額が、基本手当の基礎となった賃金日額の30日分の額の75%未満である場合に、再就職先の賃金月額の15%を限度として給付される制度です。

 

目 次

  1. 支給要件
  2. 期間の区分と概要

支給要件

 

1 60歳以後に安定した職業に就くこと


内容

60歳に達した日以後に、

安定した職業に就き、雇用保険の一般被保険者になること

が必要です。


「安定した職業」とは?

簡単にいうと、

継続的に働く通常の雇用 です。


対象外

次の人は対象外です。

  • 短期雇用特例被保険者
  • 日雇労働被保険者

つまり、

一時的・短期的な働き方は対象外 です。


ポイント

 

ハローワーク紹介は不要

再就職手当と違い

ハローワーク紹介でなくてもOK です。

自分で就職先を見つけても支給されます。


離職日は60歳前でもよい

必要なのは、

「再就職」が60歳以後

であることです。

したがって、

離職自体は60歳前でも問題ありません。


  • 59歳で退職
  • 60歳2か月で再就職

→ OK


2 離職日に算定基礎期間5年以上+基本手当を受給していること


算定基礎期間とは?

簡単にいうと、

雇用保険に加入していた期間 です。


要件

離職日時点で、

算定基礎期間5年以上

必要です。 つまり、

ある程度長く働いていた人向け制度です。


さらに重要

基本手当(失業給付)を受けていることが必要です。


なぜ?

高年齢再就職給付金は、

失業給付を受けた後に再就職した人

を対象にする制度だからです。


例外 傷病手当を受けた場合

傷病手当を受けた場合は、

基本手当を受けたものとみなす

ため、

実際に基本手当を受給していなくてもOKです。


3 基本手当の支給残日数が100日以上あること


内容

再就職日の前日時点で、

基本手当の残り日数が100日以上

必要です。


趣旨

制度としては、

「早めに再就職した人」を優遇

したいからです。


つまり

失業給付をほとんど使い切ってから再就職すると、

支給されません。


具体例

 

×  不支給

  • 失業後かなり長期間求職
  • 残日数80日
  • 再就職

→ 対象外


4 再就職後の賃金が60歳前の75%未満であること

ここが制度の核心です。


内容

再就職後の賃金が、

60歳前賃金の75%未満

まで低下している必要があります。


比較方法

比較基準は、

基本手当の計算基礎になった賃金日額 です。


イメージ

再就職前 再就職後
月40万円 月28万円

28万円は40万円の70%なので、

→ 要件を満たす可能性あり


なぜ75%?

制度趣旨として、

「大きく賃金が下がった人」を支援

するためです。

少ししか下がっていない人は対象になりません。


5 再就職後賃金が支給限度額未満であること


内容

再就職後の月賃金が、

支給限度額(376,750円)

未満である必要があります。


趣旨

高収入の人まで補助しないためです。


注意

後から限度額改定で条件を満たす場合もある

これは細かいですが重要です。

当初は限度額超えで不支給でも、

その後限度額が上がって要件を満たせば、

支給されることがあります。


6 支給額が最低限度額を超えること


内容

計算された給付額が、

2,295円

を超えないと支給されません。


趣旨

あまりに少額だと事務負担の方が大きいため、

最低支給ラインがあります。


7 再就職手当を受けていないこと

これは非常に重要です。


再就職手当との関係

高年齢再就職給付金と再就職手当は、

同じ再就職について両方は受けられません。


どちらか一方

受給したもの 他方
再就職手当 高年齢再就職給付金 ×
高年齢再就職給付金 再就職手当 ×

なぜ?

両方認めると、

再就職に対する二重給付

になるからです。


全体を整理すると

高年齢再就職給付金は、

「60歳以後、給料が大きく下がって再就職した人」

を支援する制度です。


要件をまとめると

要件 趣旨
60歳以後の再就職 高齢者雇用支援
雇用保険5年以上 長期就労者保護
基本手当残100日以上 早期再就職促進
賃金75%未満 賃金低下補填
支給限度額未満 高所得者除外
最低支給額超 少額不支給
再就職手当なし 二重給付防止

特に重要なポイント

超重要

  • 「60歳以後に再就職」が必要
  • 離職自体は60歳前でもOK
  • 支給残日数100日以上
  • 賃金75%未満
  • 再就職手当との併給不可
  1. 60歳時点での賃金と比較して賃金が低下した場合、「高年齢雇用継続基本給付金が支給されます
  2. 一度退職し基本手当を受給した再就職したものの賃金が低下した場合、「高年齢再就職給付金が支給されます
  • 算定基礎期間はブランクが1年以内であって基本手当等の支給を受けていないときは通算させることができます

期間の区分と概要(雇用保険)

 

期間 概要
被保険者であった期間 被保険者として雇用されていたすべての期間(在籍期間)
被保険者期間 離職日からさかのぼって1か月ごとに区分し、その区分された期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間、又は、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある期間を1か月として算定する期間(応当日方式)
算定対象期間 被保険者期間を計算するための期間であり、受給資格要件を判定する際における、離職日以前の2年間(原則)をいう。
受給期間 基本手当の支給を受けることができる期間
算定基礎期間

被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。所定給付日数を決定する際に利用する。

  • 「きゅうふ日数ーきそ期間」
支給要件期間 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。教育訓練給付金の受給要件を判定する際に利用する。

 

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