高年齢再就職給付金

基本手当の支給を受けていた60歳以上の方が再就職し、雇用保険の一般被保険者となった場合は、高年齢再就職給付金の支給対象となることがあります。 この給付金は、再就職先の賃金月額が、基本手当の基礎となった賃金日額の30日分の額の75%未満である場合に、再就職先の賃金月額の15%を限度として給付される制度です。

 

目 次

  1. 支給要件

支給要件

高年齢再就職給付金は、次の要件に該当するときに支給される。(法61条の2第1項・3項・4項、令和6年厚労告250号、252号)

1 受給資格者が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)となったこと
  • 安定した職業に就くことにより被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除くにならなければ高年齢再就職給付金は支給されませんこの再就職は公共職業安定所の紹介による必要はありません
  • 60歳に達した日以後に安定した職業に就くことが要件ですしたがって受給資格に基づく離職の日は、「60歳に達した日の前でも構いません
    • 離職の日において算定基礎期間が5年以上あり60歳に達した日以後に安定した職業に就いていればよく離職そのものが60歳未満であっても問題ありません
2 受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがあること 当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがなければ高年齢再就職給付金は支給されません傷病手当の支給を受けたときは基本手当の支給を受けたものとみなされるため基本手当を受けたことがなくとも高年齢再就職給付金が支給されることはありえます
3 再就職日の前日における当該基本手当の支給残日数が100日以上であること

基本手当の支給残日数が100日以上なければ高年齢再就職給付金は支給されません
したがって、受給期間が1年間の人が離職してから10箇月経過した後に求職の申込みを行ったような場合残りの受給期間は2箇月支給残日数も100日未満となり高年齢再就職給付金は不支給となります

4 再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額」が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額100分の75に相当する額を下っていること  
5 再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額支給限度額376,750円未満であること 再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額未満でなければ高年齢再就職給付金は支給されません
なお当初は支給限度額を超えていたため支給要件を満たさなかったとしてもその後支給限度額が引き上げられたことにより要件を満たした場合には高年齢再就職給付金は支給されることになります
6 再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額2,869円の80%相当額2,295円を超えていること  
7 同一の就職につき、再就職手当の支給を受けていないこと。 高年齢再就職給付金と再就職手当がバッティングした場合には再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給されず逆に高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当の支給はされません
  • 60歳時点での賃金と比較して賃金が低下した場合、「高年齢雇用継続基本給付金が支給されます
    一度退職し基本手当を受給した再就職したものの賃金が低下した場合、「高年齢再就職給付金が支給されます
  • 算定基礎期間はブランクが1年以内であって基本手当等の支給を受けていないときは通算させることができます

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