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ソリューション行政書士法人
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基本手当の支給を受けていた60歳以上の方が再就職し、雇用保険の一般被保険者となった場合は、高年齢再就職給付金の支給対象となることがあります。 この給付金は、再就職先の賃金月額が、基本手当の基礎となった賃金日額の30日分の額の75%未満である場合に、再就職先の賃金月額の15%を限度として給付される制度です。
目 次
1 | 受給資格者が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)となったこと |
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2 | 受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがあること | 当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがなければ高年齢再就職給付金は支給されませんが、傷病手当の支給を受けたときは、基本手当の支給を受けたものとみなされるため、基本手当を受けたことがなくとも、高年齢再就職給付金が支給されることはありえます。 |
3 | 再就職日の前日における当該基本手当の支給残日数が、100日以上であること | 基本手当の支給残日数が、100日以上なければ高年齢再就職給付金は支給されません。 |
4 | 「再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額」が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下っていること | |
5 | 再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額(376,750円)未満であること | 再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額未満でなければ高年齢再就職給付金は支給されません。 なお、当初は支給限度額を超えていたため支給要件を満たさなかったとしても、その後支給限度額が引き上げられたことにより要件を満たした場合には、高年齢再就職給付金は支給されることになります。 |
6 | 再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が2,869円の80%相当額(2,295円)を超えていること | |
7 | 同一の就職につき、再就職手当の支給を受けていないこと。 | 高年齢再就職給付金と再就職手当がバッティングした場合には、再就職手当の支給を受けたときは、高年齢再就職給付金は支給されず、逆に、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは、再就職手当の支給はされません。 |