教育訓練給付金の額

教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者教育訓練の受講のために支払った費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限るの額当該教育訓練の受講のために支払った費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る)に100分の20以上100分の80以下範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とされている。(法60条の2第4項)

  • 教育訓練給付金は、訓練効果向上のためのインセンティブ強化として、給付率が最大70%から(基本給付70%+追加給付10%で)最大80%に引き上げられました。

 

目 次

  1. 教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲
  2. 支給額
  3. 教育訓練給付金が支給されない場合

教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲

次の通りである。(則101条の2の2第1項6号、則101条の2の6)

1 入学料及び受講料短期訓練受講費の支給を受けているものを除き、一般教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く
2 一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用上限額2万円

一般教育訓練についてはたとえ教育訓練の期間が1年を超えるものであっても受講料は最大1年分までしか費用に含まれません

支給額

支給要件期間が3年以上で一般教育訓練を受け修了した者に係る教育訓練給付金の額は、次の通りである(上限額10万円)。
(則101条の2の7第1号、則101条の2の8第1項1号)

区分 一般教育訓練 特定一般教育訓練(キャリコンを受けることが前提 専門実践教育訓練
原則 資格取得等+雇用 原則 資格取得等+雇用 賃金上昇
(5パーセント上昇)
支給率 20% 40% 50%
(40+10%)
50% 70%(50+20%) 80%(70+10%)
支給額上限 10万円 20万円 25万円   120万円
(1年40万円)
168万円
(1年56万円)
192万円
(1年64万円)
支給限度期間(10年間)=192万円
長期でないと取得できない資格 160万円(1年40万円) 224万円(1年56万円) 256万円(1年64万円)
支給限度期間(10年間)=256万円
支給対象
  • 入学料
  • 受講料(最大1年分)
  • キャリコン費用
    (上限2万円)

入学料

受講料

  • 短期訓練受講費の支給を受けているものは除かれます

教育訓練給付金が支給されない場合

教育訓練給付金の額として算定された額4,000円を超えないときは教育訓練給付金は支給されない。(法60条の2第5項、則101条の2の9)

  • 一般教育訓練特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練共通のルールです

 

2026改正 教育訓練給付金支給対象者基準日当該教育訓練を開始した日3年以内教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは教育訓練給付金は支給されない。(法60条の2第5項、則101条の2の10)

  • 支給を受けたことがあるかは支給決定日」(専門実践教育訓練給付金の場合は前回受講時の最後の支給決定日資格取得などをしたことにより給付を受けた場合はその支給決定日で判断します
  • 一般教育訓練特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練を問わず、「過去3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは教育訓練給付金は支給されません

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